相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与4回以上の社会保険について

著者 kouan さん

最終更新日:2019年06月10日 19:57

私はITソリューション提案・開発・販売をしております会社の営業です。
お客様より、今年に限り賞与を年4回(4月、5月、7月、12月)支給
する事になるとの電話を頂きました。
ネットで調べてみると、
「同じ性質の賞与が年4回以上支給された、もしくは支給されることが
雇用契約就業規則で決まっている場合に標準報酬月額に含むべき賞与
との記載や同じ性質の賞与が前提である為、
「インセンティブ賞与は回数に含まれない」との記載がありました。
今回このお客様は「同じ性質の賞与が年4回以上支給された」という
判断になるのでしょうか?
また上記の判断になる場合、1年間に支給されるされる額の12分の1を
標準月額に加算するとの記載がありましたが、いつからの算定月変
報酬月額の加算対象になるのでしょうか?
今年限りのことなので当然の事ながら雇用契約就業規則には記載されて
おりません。またお客様の決算は5月になります。
以上です。ご回答お待ちしております。

スポンサーリンク

Re: 賞与4回以上の社会保険について

著者tonさん

2019年06月12日 00:40

> 私はITソリューション提案・開発・販売をしております会社の営業です。
> お客様より、今年に限り賞与を年4回(4月、5月、7月、12月)支給
> する事になるとの電話を頂きました。
> ネットで調べてみると、
> 「同じ性質の賞与が年4回以上支給された、もしくは支給されることが
> 雇用契約就業規則で決まっている場合に標準報酬月額に含むべき賞与
> との記載や同じ性質の賞与が前提である為、
> 「インセンティブ賞与は回数に含まれない」との記載がありました。
> 今回このお客様は「同じ性質の賞与が年4回以上支給された」という
> 判断になるのでしょうか?
> また上記の判断になる場合、1年間に支給されるされる額の12分の1を
> 標準月額に加算するとの記載がありましたが、いつからの算定月変
> 報酬月額の加算対象になるのでしょうか?
> 今年限りのことなので当然の事ながら雇用契約就業規則には記載されて
> おりません。またお客様の決算は5月になります。
> 以上です。ご回答お待ちしております。


こんばんは。私見ですが…
単に賞与と言われても同一性質かどうかの判断は出来かねます。
夏期・冬季は同一ですが不定期の決算賞与は同一ではなかったと認識しています。
なので賞与の意味合いがどういうものなのかで変わると思います。
詳細は年金事務所等へご確認ください。
とりあえず。

Re: 賞与4回以上の社会保険について

著者kouanさん

2019年06月12日 17:00

> こんばんは。私見ですが…
> 単に賞与と言われても同一性質かどうかの判断は出来かねます。
> 夏期・冬季は同一ですが不定期の決算賞与は同一ではなかったと認識しています。
> なので賞与の意味合いがどういうものなのかで変わると思います。
> 詳細は年金事務所等へご確認ください。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
私かもしくは、お客様に年金事務所に確認するように致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP