相談の広場
社長が会社を廃業すると宣言しました。
給与・材料・労務費・退職金は支払うと言っていますがA銀行には会社建物・土地の担保と借金があります。B銀行には収入が入っていて来月末までの支払い金額(労務費を含めた)があります。A銀行がB銀行の預金を差し押さえできるのでしょうか?但し社長が整理を行い、弁護士及び管財人は立てていません。その場合A銀行に残る借金はどのようになるのでしょうか?
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廃業に伴い清算が行われます。
資産と負債のバランスで状況が変わります。
資産が多ければ、通常の清算で、
ほとんど問題がおきないでしょう。
A銀行の借金を返して終わりです。
負債が多いなら破産となります。
ここで破産管財人を立てることになります。
A銀行の借金も、残った資産の中からの支払いと
なります。
その場合でも、給与・退職金を優先して払うのが
経営者として取る道と思います。
社長は、従業員に対して、通常清算なのか
破産となるのかは、適切な時点で通知義務があるはずです。
もしくは、清算のスケジュールと、その中で
社員の給与等は確保できる点は明示するべきでしょう。
普通は、負債が多いのに廃業はしないので、
固定資産の売却などで時間がかかる、
資産の売却価格により負債が多くなる等の
目論見違いはあるのかもしれません。
そのような場合でも、まず給与等を支払い従業員に退職
頂き、その後に資産を処分して会社を畳むことになるのが
一般的です。
>A銀行がB銀行の預金を差押するには…
まず債務者(会社)がA銀行との間の債務を不履行とするなど、信用事故を起こすことが前提です。定期返済をきっちりして、他行も含めて不渡事故を発生させず、債権に係る民事訴訟で訴えられない限り…つまりA銀行への返済(契約)が誠実に履行されていれば、A銀行は文句を言えませんので、その先の債権回収には進めません。
これは個人の場合でも同じ。住宅ローンを組んでいる人は大債務者ですが、定期返済を確実に行ない、他の信用事故が無い限り、給料振込口座を押さえられる心配をしませんよね。
もし、信用事故等があった場合、A銀行は債務者が期限の利益、つまり債務の返済を分割等で猶予するとの契約を無効として、一括返済を求めます。これで返済されない場合にA銀行は裁判所に民事訴訟を起こして、勝訴判決を得て、差押命令を取って執行に至り、こうしてようやくB銀行の預金を押さえられる訳です。実際には訴訟提起の際に仮差押をしますが、この段階では口座の凍結までしかできません。
どうしても心配な事業者は、手集金したり、手形で取って他所に流すか自力で割り引いて換金して回収しますから、裁判起こしているうちに口座はカラッポになります。
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