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有給休暇付与について

著者 サブスリー人事 さん

最終更新日:2019年06月11日 10:56

二点質問がございます。
社員50名未満の会社で、初めて短時間労働の社員が入社しました。
有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?

又、別の会社(弁当工場)では、パート社員(月に10万未満になるように働く)が
有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?

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Re: 有給休暇付与について

著者ユキンコクラブさん

2019年06月11日 11:26

> 二点質問がございます。
> 社員50名未満の会社で、初めて短時間労働の社員が入社しました。
> 有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?

→ ありません。。。年次有給休暇は、原則、出勤日数で判断します。
週5日勤務しているのであれば、通常通りの付与となります。(パートも同じ)
また、週1日勤務でも、年次有給休暇は付与されます。。。


>
> 又、別の会社(弁当工場)では、パート社員(月に10万未満になるように働く)が
> 有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?
>

3500円の基準がわかりませんが、、、
年次有給休暇賃金において、就業規則等に定めておく必要があります。
1.所定労働時間働いた場合の賃金
2.平均賃金
3.健康保険標準報酬日額による支給(労使協定必要)

この3つのうちのいずれかを会社全体で定めておく必要があります。
パートさんは平均賃金で、社員は所定労働時間で、、、と労働条件によって変更することはできません。
就業規則を確認しましょう。。。
その結果、3500円が年次有給休暇賃金相当であれば問題ありません。

Re: 有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2019年06月11日 13:08

こんにちは。

> 有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?

ないです。
週1日以上の労働をするのであれば、有給休暇は付与しなければならないです。
時短でも週5日であれば、雇入れから6か月で10日の付与になります。


> 有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?

有給休暇賃金がどのように規定されているのかを確認してください。
この情報だけでは判断できません。
その日を労働した場合に支払われる金額、もしくは平均賃金の金額であれば、有給休暇賃金が支払われているとは思われます。



> 二点質問がございます。
> 社員50名未満の会社で、初めて短時間労働の社員が入社しました。
> 有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?
>
> 又、別の会社(弁当工場)では、パート社員(月に10万未満になるように働く)が
> 有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?
>

Re: 有給休暇付与について

著者サブスリー人事さん

2019年06月11日 13:17

> > 二点質問がございます。
> > 社員50名未満の会社で、初めて短時間労働の社員が入社しました。
> > 有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?
>
> → ありません。。。年次有給休暇は、原則、出勤日数で判断します。
> 週5日勤務しているのであれば、通常通りの付与となります。(パートも同じ)
> また、週1日勤務でも、年次有給休暇は付与されます。。。
>
>
> >
> > 又、別の会社(弁当工場)では、パート社員(月に10万未満になるように働く)が
> > 有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?
> >
>
> 3500円の基準がわかりませんが、、、
> 年次有給休暇賃金において、就業規則等に定めておく必要があります。
> 1.所定労働時間働いた場合の賃金
> 2.平均賃金
> 3.健康保険標準報酬日額による支給(労使協定必要)
>
> この3つのうちのいずれかを会社全体で定めておく必要があります。
> パートさんは平均賃金で、社員は所定労働時間で、、、と労働条件によって変更することはできません。
> 就業規則を確認しましょう。。。
> その結果、3500円が年次有給休暇賃金相当であれば問題ありません。
>

ご回答ありがとうございました。
3500円については、調べてみます。

Re: 有給休暇付与について

著者サブスリー人事さん

2019年06月11日 13:18

> こんにちは。
>
> > 有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?
>
> ないです。
> 週1日以上の労働をするのであれば、有給休暇は付与しなければならないです。
> 時短でも週5日であれば、雇入れから6か月で10日の付与になります。
>
>
> > 有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?
>
> 有給休暇賃金がどのように規定されているのかを確認してください。
> この情報だけでは判断できません。
> その日を労働した場合に支払われる金額、もしくは平均賃金の金額であれば、有給休暇賃金が支払われているとは思われます。
>
>
>
> > 二点質問がございます。
> > 社員50名未満の会社で、初めて短時間労働の社員が入社しました。
> > 有給休暇は一般社員の3/4の時間働かない場合付与しなくていいという法律があったでしょうか?
> >
> > 又、別の会社(弁当工場)では、パート社員(月に10万未満になるように働く)が
> > 有給休暇を使用しても3500円が支給されるだけで時給*所定時間という計算ではないようです。これも合法なのでしょうか?
> >

ご回答ありがとうございました。

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