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3歳未満の子を養育する被保険者の厚生年金額算定上の特例措置

著者 なつは さん

最終更新日:2019年05月29日 14:11

3歳未満の子を養育しながら働く被保険者の方は、
将来の年金給付が不利にならないように、
養育開始前の標準報酬月額を年金計算の基礎とする特例措置が設けられて
いるかと思いますが、

これは2年までさかのぼれますよね?
そこで考え方を教えてください。
「2019年5月2日」に申請したとしたら、
2017年3月~2019年4月までさかのぼれる=
2016年4月に誕生した子まで申請はできるということでしょうか?
※2016年4月に誕生した子の場合は1カ月だけ適用となりますが。

考え方、あってますでしょうか?

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Re: 3歳未満の子を養育する被保険者の厚生年金額算定上の特例措置

著者ユキンコクラブさん

2019年06月01日 15:16

こちらの相談は、税金経理関係より、「労務関係」の方が良いでしょう。

養育期間標準報酬月額特例申出書厚生年金)は、
申出時期は
・3歳未満の子の養育を始めた日。
・3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得した日
保険料免除を受けていた育児休業期間が終了した日の翌日が属する月の初日
・特例措置を受ける対象の子以外の子について、特例措置を受ける期間の最後の月のの翌月初日

となっています。
そして、
対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まです。
なお、申出が遅かった場合、
遡って特例措置として受けられるのは、
申出を行った月の前月まで2年間の分に限られます。

2019年5月2日に申し出をおこなったのであれば、
その月の前月 2019年4月、、、から2年間までさかのぼれるので、
2017年5月から該当することができる。。。ということになります。
2016年4月に生まれた子であれば、2016年4月~2019年3月(3歳)までが対象期間で、
申出が遅かったということで、2017年5月より前の期間は対象とならないと思われます。

年金事務所で確認を。。。




3歳未満の子を養育しながら働く被保険者の方は、
> 将来の年金給付が不利にならないように、
> 養育開始前の標準報酬月額を年金計算の基礎とする特例措置が設けられて
> いるかと思いますが、
>
> これは2年までさかのぼれますよね?
> そこで考え方を教えてください。
> 「2019年5月2日」に申請したとしたら、
> 2017年3月~2019年4月までさかのぼれる=
> 2016年4月に誕生した子まで申請はできるということでしょうか?
> ※2016年4月に誕生した子の場合は1カ月だけ適用となりますが。
>
> 考え方、あってますでしょうか?
>

Re: 3歳未満の子を養育する被保険者の厚生年金額算定上の特例措置

著者なつはさん

2019年06月11日 14:09

お礼遅くなりました(・_・;)
有難うございました!
教えて頂いた通りでした。



> こちらの相談は、税金経理関係より、「労務関係」の方が良いでしょう。
>
> 養育期間標準報酬月額特例申出書厚生年金)は、
> 申出時期は
> ・3歳未満の子の養育を始めた日。
> ・3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得した日
> ・保険料免除を受けていた育児休業期間が終了した日の翌日が属する月の初日
> ・特例措置を受ける対象の子以外の子について、特例措置を受ける期間の最後の月のの翌月初日
>
> となっています。
> そして、
> 対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まです。
> なお、申出が遅かった場合、
> 遡って特例措置として受けられるのは、
> 申出を行った月の前月まで2年間の分に限られます。
>
> 2019年5月2日に申し出をおこなったのであれば、
> その月の前月 2019年4月、、、から2年間までさかのぼれるので、
> 2017年5月から該当することができる。。。ということになります。
> 2016年4月に生まれた子であれば、2016年4月~2019年3月(3歳)までが対象期間で、
> 申出が遅かったということで、2017年5月より前の期間は対象とならないと思われます。
>
> 年金事務所で確認を。。。
>
>
>
>
> 3歳未満の子を養育しながら働く被保険者の方は、
> > 将来の年金給付が不利にならないように、
> > 養育開始前の標準報酬月額を年金計算の基礎とする特例措置が設けられて
> > いるかと思いますが、
> >
> > これは2年までさかのぼれますよね?
> > そこで考え方を教えてください。
> > 「2019年5月2日」に申請したとしたら、
> > 2017年3月~2019年4月までさかのぼれる=
> > 2016年4月に誕生した子まで申請はできるということでしょうか?
> > ※2016年4月に誕生した子の場合は1カ月だけ適用となりますが。
> >
> > 考え方、あってますでしょうか?
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