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労務管理

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算定基礎届(育児休業終了5月又は6月の場合)

著者 なつは さん

最終更新日:2019年06月11日 14:28

育児休業で5月
若しくは6月に復帰した場合、
育児終了時改定を
5月復帰の場合:5月〜7月で行う
→8月保険料改定
6月復帰の場合:6月〜8月で行う
→9月保険料改定
と思うのですが、

この場合、算定届けは不要と考えて大丈夫でしょうか?


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Re: 算定基礎届(育児休業終了5月又は6月の場合)

著者まゆりさん

2019年06月11日 15:52

こんにちは。

年金機構のHP
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
に「7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。」と明記されていますので、ご質問例(8月又は9月に育児休業終了時の改定を予定している)の場合は、該当する被保険者の備考欄[3.月額変更予定]に○を付けて提出することになろうかと思います。

ご参考になれば。

Re: 算定基礎届(育児休業終了5月又は6月の場合)

著者なつはさん

2019年07月17日 10:20

> こんにちは。
>
> 年金機構のHP
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> に「7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。」と明記されていますので、ご質問例(8月又は9月に育児休業終了時の改定を予定している)の場合は、該当する被保険者の備考欄[3.月額変更予定]に○を付けて提出することになろうかと思います。
>
> ご参考になれば。

お礼が遅くなりました!!
有難うございます。
助かりました!!

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