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雇用者給与等支給額について

著者 ぱなっぷ さん

最終更新日:2019年08月06日 14:49

削除されました

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Re: 雇用者給与等支給額について

著者tonさん

2019年06月11日 18:00

> 雇用者給与等支給額、継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比較給与等支給額について質問があります。
>
> ①給与等支給額に通勤手当は含まれるのでしょうか。
>  Q&A等見ましたが、結局どうしたらよいのかわかりません。
>  読解力なくて申し訳ありませんが、教えてください。
>
>
> 以下、3点はこの解釈であっているでしょうか。
>
> ②前期、当期の2年間の間に一度退職再雇用されている人は、
>  継続雇用制度対象者となり、雇用者給与等支給額には含まれるが、
>  継続雇用者給与等支給額には含まれない。
>
> ③65歳以上の高年齢継続被保険者雇用者給与等支給額には含み、
>  継続雇用者給与等支給額には含まない。
>
> ④2年の間に入社した人は雇用者給与等支給額にのみ含む。
>
>
> 多くて申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。


こんばんは。
補助金でしょうか? 助成金とか…
何についての事なのでしょう?

Re: 雇用者給与等支給額について

著者ぴぃちんさん

2019年06月11日 18:57

こんにちは。

所得拡大促進税制についてでしょうか。
給与等の範囲しか、知りませんので、①のみのお返事です。

1.給与については、所得税法第28条の1にて規定される給与所得となる給与になります。所得税非課税となる給与についても含まれます。なので原則的は非課税通勤手当は含めることになります。また、非課税となる少額の経済的利益も含まれることになります。
ただ、法の趣旨から非課税通勤手当や少額の経済的利益については含めずに「給与等」として合理的な方法として継続して支給額を計算するのであれば、それも認めるとされています。
労働基準法第108条の賃金台帳記載の支給額のみを対象とすることも認められています(この場合は非課税通勤手当は含まれますが、少額の経済的利益は含まれないことになります)。


積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制)(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html



> 雇用者給与等支給額、継続雇用者給与等支給額、継続雇用者比較給与等支給額について質問があります。
>
> ①給与等支給額に通勤手当は含まれるのでしょうか。
>  Q&A等見ましたが、結局どうしたらよいのかわかりません。
>  読解力なくて申し訳ありませんが、教えてください。
>
>
> 以下、3点はこの解釈であっているでしょうか。
>
> ②前期、当期の2年間の間に一度退職再雇用されている人は、
>  継続雇用制度対象者となり、雇用者給与等支給額には含まれるが、
>  継続雇用者給与等支給額には含まれない。
>
> ③65歳以上の高年齢継続被保険者雇用者給与等支給額には含み、
>  継続雇用者給与等支給額には含まない。
>
> ④2年の間に入社した人は雇用者給与等支給額にのみ含む。
>
>
> 多くて申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

Re: 雇用者給与等支給額について

著者ぱなっぷさん

2019年08月06日 14:48

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