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労務管理

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役員変更

著者 ROKOさん さん

最終更新日:2019年06月12日 10:16

就任承諾書(押印されたもの)はデータでいただいたものでも有効でしょうか?

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Re: 役員変更

著者部下なし部長さん

2019年06月14日 17:22

> 就任承諾書(押印されたもの)はデータでいただいたものでも有効でしょうか?

法務局によって扱いがちがうかもしれないので、管轄の法務局に電話で問い合わせるのが一番だと思います。

ご参考までに弊社管轄の法務局では原本ということでした。
役員が海外にいるため、わざわざ国際郵便で送ってもらいました。

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