相談の広場
従業員が職務中、転んでしまった際、前歯を負傷しました。
当人、かかりつけと言う歯医者に行き、診察を受けました。
労災申請においては、その医療機関は労災認定指定機関では無いため、
【様式7】を持参すると言う形となりました。
当人の治療に関しては、まず痛めた歯の部分の【レントゲン】を撮り、
欠けた部分、ヒビの入った部分等を診て、
オールセラミックの材料(概算1本8万)を使うとの判断だったそうです。
この場合、まず、本人が自費で支払、
申請後、どの程度まで、労災適用と判断して頂けるのでしょうか。
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こんにちは。
労災の判定については、医療機関でなく労基署の判断になります。
非指定医療機関であれば、療養に要する費用は一旦本人に全額請求となります。
患者さんが、労働基準監督署に請求することになります。
材料費については療養上必要があれば上限8万円として判断されることになります。
> 従業員が職務中、転んでしまった際、前歯を負傷しました。
> 当人、かかりつけと言う歯医者に行き、診察を受けました。
> 労災申請においては、その医療機関は労災認定指定機関では無いため、
> 【様式7】を持参すると言う形となりました。
> 当人の治療に関しては、まず痛めた歯の部分の【レントゲン】を撮り、
> 欠けた部分、ヒビの入った部分等を診て、
> オールセラミックの材料(概算1本8万)を使うとの判断だったそうです。
> この場合、まず、本人が自費で支払、
> 申請後、どの程度まで、労災適用と判断して頂けるのでしょうか。
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