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労務管理

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育児給付金について

著者 新人会社員 さん

最終更新日:2019年06月12日 11:07

お世話になります。

育児給付金と給与について教えて下さい。

状況は直近5月で育児休業が終了する社員がいます。
復職日が5月7日となり終了日が前日6日。

当社の給与は1日~月末締め(翌月末支払)となっており
今回5月の締日に出てきた勤務実績では、復職後全て勤務をしております。

今年の5月は長期連休となっていたため、本人は会社の所定日は
すべて出勤となっています。

その為、会社側は5月給与を全額支払いで考えていますが、
もし全額支払った場合、本人の育児給付金の5月1日~6日までの
申請分は重複期間となり、給付金の支払いは無くなるのでしょうか。

またこの様な場合、
①育休終了日を4月30日とし、1~6日までは勤務開始の通常休み
 扱いで処理をした方がよいのか、
②当初の申請通り6日までを休業扱いとし6日までの給与を日数分控除
 した方がいいのでしょうか。
 
 会社の規定では1日から月末が算定期間となっている為、本来は
 6日までの分を控除した方がいいのは理解していますが、
 会社としては所定日をすべて出ているうえで控除するのも...と
 考えています。

各HW等の機関に確認をした所、回答が余りにもバラバラすぎて判断が
出来ない状況にいます。

わかりずらいかもしれませんがアドバイスをお願いします。

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Re: 育児給付金について

著者総務6年目さんさん

2019年06月12日 16:13

お疲れ様です。
育児休業が6日までということなので、出勤簿等の提出をそこまでにすれば支給がありそうな気もしますが…
末まできちんと提出してしまうと給付金は出ないと思います。
不正受給になってしまう可能性もありそうですね。

Re: 育児給付金について

著者新人会社員さん

2019年06月13日 11:00

> お疲れ様です。
> 育児休業が6日までということなので、出勤簿等の提出をそこまでにすれば支給がありそうな気もしますが…
> 末まできちんと提出してしまうと給付金は出ないと思います。
> 不正受給になってしまう可能性もありそうですね。

コメントありがとうございます。
実際に、基準を知りたいと思っています。
HWへ問合せて調べてはいますが、受給要件の解釈が
何故か違うため困っています。

確かに、手引きなどで記載はされていますがスッキリしないため
困っています。

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