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確定・概算労働保険申告納付時、決算時の仕訳

著者 初心者まーく さん

最終更新日:2019年06月13日 17:06

労働保険料の仕訳について、いろいろ見たり聞いたりしているのですが、いまいちよく分からないほぼ初心者の相談です。

昨年10月に初めての従業員を雇入れ、その時概算保険料を12,000納付しました。
 法定福利費 12,000 / 普通預金 12,000

給与支払時に、従業員負担の雇用保険料を、法定福利費のマイナスとしてます。
 給与手当 xxxx / 法定福利費 xxx
11月~今年5月まで給与支払時に同じように法定福利費のマイナスとしてきました。

色々仕訳の方法がある中で迷ったのですが、税理士からは一番シンプルなこの方法で良いとの事でしたので、上記のようにしてきました。

よく分からないのは次の2点です。
決算が5月末ですが、4月・5月の給与支給時の従業員負担分(預っている分?)については、何か処理しなくていいのでしょうか?未払費用にするとか・・?

②これから行う、申告・納付時の仕訳は、昨年と同じでよいのか?
 法定福利費 24,774 / 普通預金 24,774
 
(概算確定保険料:1,8372 不足額:6,372
 今期労働保険料:24,744 一般拠出金:30 今期納付額 24,774)

補助元帳:法定福利費(労働保険料)
 概算労働保険納付 :12,000
 11月~今年3月の雇用保険料合計 : 4,590
 今年4月~5月   〃     : 1,248
 現在残高:12,000 -(4,590+1,248)=6,162 … 会社負担分?

 社長に「会社が払っている分と従業員負担分を合わせて法定福利費にしていいの?」と言われましたが、最終的に残った額が会社負担の額になるはず?と説明しました。でも何か足りないような違うような気がしますが、上手く説明できませんでした。

来週あたりに税理士さんに決算処理をお願いするのですが、その前に、あらかじめ少しでも理解しておきたくて、こちらで質問させていただきました。
拙い長々とした説明と、部分的に頓珍漢なことを書いているところもあるかも知れませんが、なにとぞ宜しくお願いします。

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Re: 確定・概算労働保険申告納付時、決算時の仕訳

著者tonさん

2019年06月13日 20:47

こんばんは。私見ですが…

> 労働保険料の仕訳について、いろいろ見たり聞いたりしているのですが、いまいちよく分からないほぼ初心者の相談です。
>
> 昨年10月に初めての従業員を雇入れ、その時概算保険料を12,000納付しました。
>  法定福利費 12,000 / 普通預金 12,000
>
> 給与支払時に、従業員負担の雇用保険料を、法定福利費のマイナスとしてます。
>  給与手当 xxxx / 法定福利費 xxx
> 11月~今年5月まで給与支払時に同じように法定福利費のマイナスとしてきました。
>
> 色々仕訳の方法がある中で迷ったのですが、税理士からは一番シンプルなこの方法で良いとの事でしたので、上記のようにしてきました。
>
> よく分からないのは次の2点です。
> ①決算が5月末ですが、4月・5月の給与支給時の従業員負担分(預っている分?)については、何か処理しなくていいのでしょうか?未払費用にするとか・・?

給与での仕訳で法定福利費がマイナスになっているかと思いますがいかがでしょう。
であれば特に処理する内容は無いと思うのですが。


> ②これから行う、申告・納付時の仕訳は、昨年と同じでよいのか?
>  法定福利費 24,774 / 普通預金 24,774
>  
> (概算確定保険料:1,8372 不足額:6,372
>  今期労働保険料:24,744 一般拠出金:30 今期納付額 24,774)
>
> 補助元帳:法定福利費(労働保険料)
>  概算労働保険納付 :12,000
>  11月~今年3月の雇用保険料合計 : 4,590
>  今年4月~5月   〃     : 1,248
>  現在残高:12,000 -(4,590+1,248)=6,162 … 会社負担分?
>
>  社長に「会社が払っている分と従業員負担分を合わせて法定福利費にしていいの?」と言われましたが、最終的に残った額が会社負担の額になるはず?と説明しました。でも何か足りないような違うような気がしますが、上手く説明できませんでした。
>
> 来週あたりに税理士さんに決算処理をお願いするのですが、その前に、あらかじめ少しでも理解しておきたくて、こちらで質問させていただきました。
> 拙い長々とした説明と、部分的に頓珍漢なことを書いているところもあるかも知れませんが、なにとぞ宜しくお願いします。

労働保険は厳密に処理すると労働保険雇用保険自主分と雇用保険雇用者分になります。
この雇用者分を給与から控除する前に納付しますので立替えることになります。
なので法定福利費と立替金となり、給与控除は立替金の戻りとして充当することになりますが差額が生じた時は法定福利費に振替えることになります。
一括法定福利費で処理したとしても給与分の充当がありますので結果として同じになります。
社長には雇用者分も合わせて法定福利費処理しているので給与分を戻入処理することで結果として同じになりますと説明されてはどうでしょう。
経理処理は継続性も大切なことですから税理士とよく相談されてはどうでしょうか。
とりあえず。

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