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変形労働時間制の時間外手当

著者 kiri2222 さん

最終更新日:2019年06月13日 17:10

変形時間労働制の導入を検討しています。
月8、火9、水3.5 木8 金8 土3.5
上記の週40時間所定労働時間を予定しています。
質問1
水曜日、土曜日に時間外労働をした場合、時間外手当1.25倍でよろしいでしょうか?

調べた資料によっては、1日8時間以上勤務した場合に1.25倍支給するというものも見受けます。
変形時間労働制なので、週40時間労働のシフトに対して各日超えた時間分1.25倍していいと解釈しています。

質問2
半休を取得した日に残業した場合、4時間勤務を超えた時間外労働は1.25倍でしょうか?1倍でしょうか?

半休を取得した場合、時間外労働を許可したくないのですが、業務上やむを得ないです。


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Re: 変形労働時間制の時間外手当

著者ぴぃちんさん

2019年06月14日 08:26

おはようございます。

1か月単位の変形労働時間制でしょうか。

そうであれば、時間外労働については、
A. 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
において割増賃金が必要になります。

水曜日及び土曜日においては、Aには該当しませんが、Bには該当する可能性があります。月曜日~金曜日までに労働しなかった時間がないのであれば、時間外としての割増賃金は必要になります。


質問2については、御社の半休とはどのような休暇なのかが不明ですから判断できないです。 規定を確認して判断を行ってみてください。
法第32条の労働時間は、実労働時間をいいますが、就業規則でそれを上回る判断を行うことは違法にはなりません。



> 変形時間労働制の導入を検討しています。
> 月8、火9、水3.5 木8 金8 土3.5
> 上記の週40時間所定労働時間を予定しています。
> 質問1
> 水曜日、土曜日に時間外労働をした場合、時間外手当1.25倍でよろしいでしょうか?
>
> 調べた資料によっては、1日8時間以上勤務した場合に1.25倍支給するというものも見受けます。
> 変形時間労働制なので、週40時間労働のシフトに対して各日超えた時間分1.25倍していいと解釈しています。
>
> 質問2
> 半休を取得した日に残業した場合、4時間勤務を超えた時間外労働は1.25倍でしょうか?1倍でしょうか?
>
> 半休を取得した場合、時間外労働を許可したくないのですが、業務上やむを得ないです。
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