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税務管理

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退職者の住民税の控除につきまして

著者 ODECO さん

最終更新日:2019年06月11日 15:40

4月で退職した者の住民税の徴収について、お教えいただければと思います。

給与は末締め、翌月25日支給です。

6月より新しい納期の住民税に切り替えるにあたり、
7月支給(6月1日~6月30日分)の給与から税額を変更すればよい、と考えていましたが、
会計士より、弊社は住民税を先に徴収しているため、6月支給(5月1日~5月31日分)の給与から税額を変更するよう指示がありました。

ただ、4月に退職した者の住民税を、5月支給の給与から2か月分徴収しており、
これは『4月分と5月分』だと思っておりました。
このことを踏まえ、6月分の住民税は7月支給給与から控除するのが正しいのではないか、
または、この退職者の住民税を1か月分多く控除してしまっているのでははいか、
と改めて会計士に問い合わせたところ、
「1~5月は一括徴収なので間違っていない」「6月分の住民税は6月支給給与で控除する」との回答をいただきました。

1~5月に退職した者の住民税一括徴収できることは存じておりますので、5月支給の給与で『4月分と5月分』として2か月分徴収することに疑問を持っておりませんでしたが、
6月支給給与から6月分の住民税を控除するのであれば、
この場合、5月支給の給与から5月分の住民税を控除したことになり、『2か月分徴収する』と6月分も徴収しているように思います。
4月退職者の5月支給給与から『2か月分徴収する』のは正しいのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 退職者の住民税の控除につきまして

著者ぴぃちんさん

2019年06月11日 12:29

こんにちは。

退職した方については、
従業員が1月~4月に退職になる場合においては、特別徴収義務者は1月~5月分の住民税をその年の5月31日までに支払われる給与または退職手当によって住民税の全額を徴収し納入する義務があります(地方税法第321条の5の2)。

なので、退職月支給の給与から、5月までの分の住民税を徴収した事になっていると思います。

また住民税は、
「給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。」(地方税法第321条の5)
ことになっています。
なので、6月分の住民税は、6月支給の給与から徴収し、7月10日までに納入することになります。



> 1~5月で退職した者の住民税の徴収について、お教えいただければと思います。
>
> 給与は末締め、翌月25日支給です。
>
> 6月より新しい納期の住民税に切り替えるにあたり、
> 7月支給(6月1日~6月30日分)の給与から税額を変更すればよい、と考えていましたが、
> 会計士より、弊社は住民税を先に徴収しているため、6月支給(5月1日~5月31日分)の給与から税額を変更するよう指示がありました。
>
> ただ、4月に退職した者の住民税を、5月支給の給与から2か月分徴収しており、
> これは『4月分と5月分』だと思っておりました。
> このことを踏まえ、6月分の住民税は7月支給給与から控除するのが正しいのではないか、
> または、この退職者の住民税を1か月分多く控除してしまっているのでははいか、
> と改めて会計士に問い合わせたところ、
> 「1~5月は一括徴収なので間違っていない」との回答をいただきました。
>
> 1~5月に退職した者の住民税一括徴収できることは存じておりますので、5月支給の給与で『4月分と5月分』として2か月分徴収することに疑問を持っておりませんでしたが、
> 住民税を先に徴収していても、5月支給の給与から2か月分徴収して良いとなるのは、どういう仕組みなのかご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 退職者の住民税の控除につきまして

著者ODECOさん

2019年06月11日 13:05

ぴぃちんさん

ご返答くださいましてありがとうございます。
よろしければ、重ねて質問させてください。

ご相談させていただいております4月で退職した者については、
・4月(5月10日納付)分住民税→4月支給給与(3月1日~3月31日分)にて徴収
・5月(6月10日納付)分住民税→5月支給給与(4月1日~4月30日分)にて徴収
となり、5月支給給与から2か月分控除する必要がなかったのではないか、と考えていました。
6月分からは新しい納期の住民税となり、4月で退職している社員はご自身で普通徴収の納付書から納付するものだと思っておりましたが、
4月に退職している場合も6月分の住民税特別徴収として弊社が納付する必要があるということでしょうか?


> こんにちは。
>
> 退職した方については、
> 従業員が1月~4月に退職になる場合においては、特別徴収義務者は1月~5月分の住民税をその年の5月31日までに支払われる給与または退職手当によって住民税の全額を徴収し納入する義務があります(地方税法第321条の5の2)。
>
> なので、退職月支給の給与から、5月までの分の住民税を徴収した事になっていると思います。
>
> また住民税は、
> 「給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。」(地方税法第321条の5)
> ことになっています。
> なので、6月分の住民税は、6月支給の給与から徴収し、7月10日までに納入することになります。
>
>
>
> > 1~5月で退職した者の住民税の徴収について、お教えいただければと思います。
> >
> > 給与は末締め、翌月25日支給です。
> >
> > 6月より新しい納期の住民税に切り替えるにあたり、
> > 7月支給(6月1日~6月30日分)の給与から税額を変更すればよい、と考えていましたが、
> > 会計士より、弊社は住民税を先に徴収しているため、6月支給(5月1日~5月31日分)の給与から税額を変更するよう指示がありました。
> >
> > ただ、4月に退職した者の住民税を、5月支給の給与から2か月分徴収しており、
> > これは『4月分と5月分』だと思っておりました。
> > このことを踏まえ、6月分の住民税は7月支給給与から控除するのが正しいのではないか、
> > または、この退職者の住民税を1か月分多く控除してしまっているのでははいか、
> > と改めて会計士に問い合わせたところ、
> > 「1~5月は一括徴収なので間違っていない」との回答をいただきました。
> >
> > 1~5月に退職した者の住民税一括徴収できることは存じておりますので、5月支給の給与で『4月分と5月分』として2か月分徴収することに疑問を持っておりませんでしたが、
> > 住民税を先に徴収していても、5月支給の給与から2か月分徴収して良いとなるのは、どういう仕組みなのかご教示いただけますと幸いです。
> >
> > よろしくお願い申し上げます。

Re: 退職者の住民税の控除につきまして

著者ぴぃちんさん

2019年06月12日 10:35

> ご相談させていただいております4月で退職した者については、
> ・4月(5月10日納付)分住民税→4月支給給与(3月1日~3月31日分)にて徴収
> ・5月(6月10日納付)分住民税→5月支給給与(4月1日~4月30日分)にて徴収
> となり、5月支給給与から2か月分控除する必要がなかったのではないか、と考えていました。
> 6月分からは新しい納期の住民税となり、4月で退職している社員はご自身で普通徴収の納付書から納付するものだと思っておりましたが、
> 4月に退職している場合も6月分の住民税特別徴収として弊社が納付する必要があるということでしょうか?


5月分の住民税を5月支給の給与から徴収したのであれば、2か月分というのは整合性が取れていないと思います。
昨年届いた通知書の金額と、対象者さんから徴収した金額と、確認してみてください。正しく徴収されていれば、差はないでしょうし、誤って徴収しているのであれば、金額に差が生じていると思います。

4月中旬以降に退職したのであれば異動届を提出していても、処理の関係で特別徴収通知書が届く可能性はありえますので、退職後であれば特別徴収はできませんので、もし異動届を提出していても通知書が届いたのであれば、該当市町村に確認を行ってください。

Re: 退職者の住民税の控除につきまして

著者ODECOさん

2019年06月12日 12:38

ぴぃちんさん

ご返信くださいましてありがとうございます。

金額にも差異があり、会計士自身も5月分の住民税を5月支給給与から徴収しているとおっしゃっているにもかかわらず、
2か月分徴収したことに対しては問題ないと言われてしまい、非常に混乱しておりました。

やはり退職者から1か月分多く徴収してしまっているようなので返金の対応をすすめようと思います。
>
>
> 5月分の住民税を5月支給の給与から徴収したのであれば、2か月分というのは整合性が取れていないと思います。
> 昨年届いた通知書の金額と、対象者さんから徴収した金額と、確認してみてください。正しく徴収されていれば、差はないでしょうし、誤って徴収しているのであれば、金額に差が生じていると思います。
>
> 4月中旬以降に退職したのであれば異動届を提出していても、処理の関係で特別徴収通知書が届く可能性はありえますので、退職後であれば特別徴収はできませんので、もし異動届を提出していても通知書が届いたのであれば、該当市町村に確認を行ってください。

Re: 退職者の住民税の控除につきまして

著者ユキンコクラブさん

2019年06月14日 13:13

給与計算期間は毎月1日~末日まで。。。
支払日は、翌月のいつになりますか?


給与の支払に関しては、住民税の納付日より前であれば良いですが、納付日より後になると、会社が一時的に立て替えて納付し、その後従業員から徴収する。。という形になることも有ります。。。そのため、徴収する時期が、給与計算期間で行うのか、支払日で行うのか、会社ごと異なることが有ります。。。

例えば、
締め日、毎月末日、支払日 翌月15日。。。となると、
月給与は6月15日に従業員に支払う、、という場合
この6月15日支払い分から6月分の住民税を徴収する。。預かった住民税を7月10日に住民税を納付する。。
という方法

または
月給与は6月15日に従業員に支払う。。
この6月15日支払い分から5月分の住民税を徴収する場合は
6月10日に先に預かる予定の住民税を納付してしまう。そして、給与支払日から先に払った住民税を返してもらう。。。という形。

他にも
毎月10日が給与支払日の場合、
月給与 = 6月10日給与支払=5月分住民税(6月10日納付分)を徴収し、その日のうちに納付。。。という方法も有ります。
5月分給与=6月10日給与支払=6月分住民税(7月10日納付)を徴収し、7月10日に納付。。。という会社も有ります。

どちらも間違いではないようですが、、、資金繰り等の問題も有りますので、
徴収した住民税が、何月分のもの(給与計算期間と合わせているのか、支払日で徴収しているのか)か、確認してみてみてください。


Re: 退職者の住民税の控除につきまして

著者ODECOさん

2019年06月14日 20:05

ユキンコクラブさん

ご返信くださいましてありがとうございます。

>給与は末締め、翌月25日支給です。

6月の住民税を6月支給給与から徴収するとのことで、
4月退職者の住民税を2か月分控除したことで徴収額と納付額に差異も発生し、
疑問を持った次第です。

結果としては退職者に返金することになりました。


> 給与計算期間は毎月1日~末日まで。。。
> 支払日は、翌月のいつになりますか?
>
>
> 給与の支払に関しては、住民税の納付日より前であれば良いですが、納付日より後になると、会社が一時的に立て替えて納付し、その後従業員から徴収する。。という形になることも有ります。。。そのため、徴収する時期が、給与計算期間で行うのか、支払日で行うのか、会社ごと異なることが有ります。。。
>
> 例えば、
> 締め日、毎月末日、支払日 翌月15日。。。となると、
> 5月給与は6月15日に従業員に支払う、、という場合
> この6月15日支払い分から6月分の住民税を徴収する。。預かった住民税を7月10日に住民税を納付する。。
> という方法
>
> または
> 5月給与は6月15日に従業員に支払う。。
> この6月15日支払い分から5月分の住民税を徴収する場合は
> 6月10日に先に預かる予定の住民税を納付してしまう。そして、給与支払日から先に払った住民税を返してもらう。。。という形。
>
> 他にも
> 毎月10日が給与支払日の場合、
> 5月給与 = 6月10日給与支払=5月分住民税(6月10日納付分)を徴収し、その日のうちに納付。。。という方法も有ります。
> 5月分給与=6月10日給与支払=6月分住民税(7月10日納付)を徴収し、7月10日に納付。。。という会社も有ります。
>
> どちらも間違いではないようですが、、、資金繰り等の問題も有りますので、
> 徴収した住民税が、何月分のもの(給与計算期間と合わせているのか、支払日で徴収しているのか)か、確認してみてみてください。
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