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労務管理

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国民健康保険について

著者 ズーム さん

最終更新日:2019年06月17日 11:06

労務管理の場所で投稿してすみません。場所が分からなかったもんで・・・いままでの、国保が高額になってしまったので、建設国保に切り替えたいと思い、ネットで色々調べましたがイマイチわかりませんので、どなたかご教授お願いします。
大阪在住 個人事業主 扶養1人 業種 建設業(確定申告書Bの業種欄記載) 労働保険の書類には機械器具製造業(クレーンメンテナンス業)と記載しています。
建設国保に問い合わせたところ、保全作業・メンテナンス業はダメと言われました。が
※その他「建設工事業の中に機能維持等に係る業務」と記載がありましたが
メンテナンス業は違うのでしょうか?

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Re: 国民健康保険について

著者ぴぃちんさん

2019年06月17日 11:37

こんにちは。

ホームページからの引用ですが、
”その他建設工事に関する業種とは、建設工事の現場で仕事をしている又はする機会がある『設計業』、『測量業』、『地質調査業』の方です”
とありますので、メンテナンス業であれば該当しないのではないでしょうか。



> 労務管理の場所で投稿してすみません。場所が分からなかったもんで・・・いままでの、国保が高額になってしまったので、建設国保に切り替えたいと思い、ネットで色々調べましたがイマイチわかりませんので、どなたかご教授お願いします。
> 大阪在住 個人事業主 扶養1人 業種 建設業(確定申告書Bの業種欄記載) 労働保険の書類には機械器具製造業(クレーンメンテナンス業)と記載しています。
> 建設国保に問い合わせたところ、保全作業・メンテナンス業はダメと言われました。が
> ※その他「建設工事業の中に機能維持等に係る業務」と記載がありましたが
> メンテナンス業は違うのでしょうか?

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