相談の広場
最終更新日:2019年06月22日 03:57
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お疲れさんです。
退職者が利用する意思がないのであれば器物損壊,利用するつもりがあったなら,窃盗ないし横領の可能性があります。
退職者が勝手の持ち出した物がしっかりと判明するようであれば、退職者の大してっ返還命令を命じる内容証明郵便物の発送が必要でしょう。もし、所在不明などでも一応、保証人制度などとられていればその旨を宝庫国するなども必要でしょう。
通常は、退職前に退職者個人の持ち物など第三者など立てて確認することもあります。最近はあのPCなどにも会社として情報なども残していることもあります。
通常は 退職時に退職者がその持出物で会社に損害等与えた時には、賠償等を行う文書など差し交すこともあります。
念のため 弁護士の方などとご相談が賢明でしょう。
まずは 被害の状況を早急に確認することが必要でしょう。
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