相談の広場
先月、正規雇用の会社を退職しました。
訪問介護事業所のサービス提供責任者でしたが、公休9日を差し引き、22日の勤務日数から退職前の欠勤7日をひいて15/22の給料を支払いますと手紙がポストに入っていました。切手なしで。有休が残っていることを話すと3日は有休であとの4日は無断欠勤扱いだから払いません。と言われました。その場合残りの有休はどのようになるのでしょうか?どなたか教えて下さい。
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こんにちは。
記載の内容だけでは判断できないです。
有給休暇の申請がどのような手続きによっておこなわれるのかは、会社によって異なる部分がありますが、退職に伴い自動的に残っている有給休暇を消化されるわけではありませんから、有給休暇を消化する場合には退職前に申請が必要になります。
有給休暇を7日取得する手続きをしていないのであれば、退職をもって残っている有給休暇は取得できないので消滅します。
有給休暇を事前に7日分申請していたのであれば、会社が勝手に有給休暇を与えないとすることはできませんから、有給休暇分の未払い賃金を会社は払う必要があります。
但し、有給休暇は退職日以降や休日に取得することはできません。
有給休暇の事後申請については、会社の就業規則等の記載によりますが、事後申請を認めていない場合や事後申請を認める場合に条件がある会社であれば、無断欠勤と有給休暇は別ものですから、取得条件を確認して頂く必要があります。
3日有給休暇と4日無断欠勤となっている理由は記載の内容だけですとちょっとわからないですね。
> 先月、正規雇用の会社を退職しました。
> 訪問介護事業所のサービス提供責任者でしたが、公休9日を差し引き、22日の勤務日数から退職前の欠勤7日をひいて15/22の給料を支払いますと手紙がポストに入っていました。切手なしで。有休が残っていることを話すと3日は有休であとの4日は無断欠勤扱いだから払いません。と言われました。その場合残りの有休はどのようになるのでしょうか?どなたか教えて下さい。
こんにちは。
そにような状況での退職であったのですね。
退職日後に有給休暇を消化することはできないので、残った有給休暇の権利は消失することになります。
休日出勤に対して、正当に賃金が支払われなかったのであれば、支払ってもらうように請求することは方法かと思いますが、多額でなければ、次の勤務先を探し働くことのほうがよいのかもしれませんね。
パワハラがあったのであれば、所轄署に相談も方法であったかと思いますが、すでに退職後であれば、やはり次の勤務先を探し働くことのほうがよいのかもしれませんね。
あまりアドバイスになっていないようですみません…。
> ぴぃちんさん回答ありがとうございます。7日の詳細は4日休んだ時点でやめますと連絡したので締め日まで残り3日だったので3日の分に関しては有休にしますとの事でした。なので4日は無断欠勤だそうです。
> 会社に行けなくなった理由は会社側にありますが…休日出勤をしても手当はなくその分中抜けして時間を消化して出勤表も現実のものとは違うし残業代も払わない
> サービス提供責任者なら当たり前と言われました。悔しいです。結局先輩の嫌がらせもあり会社に行けなくなりました。悔しいです。
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