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中小企業向け所得拡大税制(上乗せ措置)について

著者 かいり さん

最終更新日:2019年06月14日 17:10

いつもお世話になっております。
上乗せ措置適用要件の一つである「適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること」について教えていただけますでしょうか。

教育訓練費の内容ですが、
①新入社員研修講座の受講料
②上記講座に出席するための交通費(バス代)
③ソフトの導入時に販売元の指導員に来所していただき、使い方等の研修
④関与先主催の研修会参加費(これは交際費になるかも・・・)
は、教育訓練費として考えてよろしいのでしょうか。
財務省令で定める教育訓練費ってよくわからなくて・・・

また、前事業年度は「教育訓練費」としての計上ではなく、別勘定科目で処理していますが、洗い出して「前事業年度における教育訓練費の額」としてよろしいのでしょうか。 

教育訓練費の明細書の記載事項は、適用年度分だけの記載だけでいいのでしょうか。 その場合、全事業年度における教育訓練費の額の内訳は税務署には提出されないこととなり、検証できないように思うのですが・・・

自分でもよくわかってなくて、わかりにくい文面で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 中小企業向け所得拡大税制(上乗せ措置)について

著者tonさん

2019年06月17日 01:51

> いつもお世話になっております。
> 上乗せ措置適用要件の一つである「適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること」について教えていただけますでしょうか。
>
> 教育訓練費の内容ですが、
> ①新入社員研修講座の受講料
> ②上記講座に出席するための交通費(バス代)
> ③ソフトの導入時に販売元の指導員に来所していただき、使い方等の研修
> ④関与先主催の研修会参加費(これは交際費になるかも・・・)
> は、教育訓練費として考えてよろしいのでしょうか。
> 財務省令で定める教育訓練費ってよくわからなくて・・・
>
> また、前事業年度は「教育訓練費」としての計上ではなく、別勘定科目で処理していますが、洗い出して「前事業年度における教育訓練費の額」としてよろしいのでしょうか。 
>
> 教育訓練費の明細書の記載事項は、適用年度分だけの記載だけでいいのでしょうか。 その場合、全事業年度における教育訓練費の額の内訳は税務署には提出されないこととなり、検証できないように思うのですが・・・
>
> 自分でもよくわかってなくて、わかりにくい文面で申し訳ありません。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
ネット税理士情報ですが…


<教育訓練の対象者>

〇 社員(賃金台帳に記載された国内雇用者)
〇 パート(同)
役員
個人事業主
使用人兼務役員
✕ 内定者

<教育訓練費の範囲>

≪形態≫
法人等が自ら実施
〇 他の者に委託
〇 外部研修に参加

≪具体的内容≫
〇 外部講師への謝金(交通費、宿泊費、食費含む)
〇 グループ企業への委託費用
継続的契約による講義指導
〇 施設、備品の使用料やレンタル料
〇 コンテンツ(DVD、eラーニング等)の利用料
〇 通信教育費用
〇 資格の受験手数料(教育訓練の一環の場合)
〇 国内外の大学院費用(授業料、教科書代等)
✕ 教育訓練中の従業員の人件費や報奨金
✕ 教育訓練に参加するための旅費、宿泊費、食費
✕ 自社役員従業員に払う講師代
✕ 自己所有施設の光熱費、管理費
✕ 研修用施設の取得費、減価償却
✕ 教材の購入費、製作費、ソフトウェア開発費

<明細書の作成>
 次の項目を記載した書類を作成
・時 期(年月まででOK、日は任意)
・内 容(テーマ及び期間)
・受講者
・支払証明(領収書等)
・支払額

<前期との比較方法>

 範囲や金額は上記の通りですが、会社が「教育費」や「研修費」として従来処理してきた科目と一致するとは限りません。
そこで比較対象となる前期データについては会社が処理している金額も含めてもOKという特例が設けられています(改正初年度のみ)。
ただし改正後の金額より範囲が狭いのは認められません。
前期より増えたかどうかを比較するので、前期を広めに解釈しても会社が不利になるだけなのでOKという理屈です。

 対象者に役員と内定者が含まれないこと、内容に教材購入費や交通費が含まれないのは痛いですが、グループ会社への支払いや大学院費用もOKなど比較的範囲は広いと言えます。
賃上げ税制の適用を踏まえてあとで集計しやすいように、会計処理を変更する、検索できるよう何か目印をつけておくといいかも知れません。

以上ですが検索すると他にもありますので上記を参考に管轄税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 中小企業向け所得拡大税制(上乗せ措置)について

著者かいりさん

2019年06月17日 08:48

tonさん、ありがとうございます。

お答えいただいた内容で検討すると、質問に記載していました①(社員が対象)が該当しそうですね。 
③は微妙ですかね・・・。 CADソフト導入なんですが、オプションで研修をつけてるんです。 教育訓練費に該当するんでしょうか。

もう一点、明細書は、適用年度分だけの作成なんでしょうか。 比較用に前年度分も作成しないといけないのでしょうか。

重ねての質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 中小企業向け所得拡大税制(上乗せ措置)について

著者tonさん

2019年06月17日 18:04

> tonさん、ありがとうございます。
>
> お答えいただいた内容で検討すると、質問に記載していました①(社員が対象)が該当しそうですね。 
> ③は微妙ですかね・・・。 CADソフト導入なんですが、オプションで研修をつけてるんです。 教育訓練費に該当するんでしょうか。
>
> もう一点、明細書は、適用年度分だけの作成なんでしょうか。 比較用に前年度分も作成しないといけないのでしょうか。
>
> 重ねての質問で申し訳ありません。
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。
当方自身は研究費税額控除の経験はありませんので書き込んだ内容もネット検索の内容になりますので詳細については管轄税務署にご確認いただいた方がよろしいと思います。
とりあえず。

Re: 中小企業向け所得拡大税制(上乗せ措置)について

著者かいりさん

2019年06月18日 08:12


>
> こんばんは。
> 当方自身は研究費税額控除の経験はありませんので書き込んだ内容もネット検索の内容になりますので詳細については管轄税務署にご確認いただいた方がよろしいと思います。
> とりあえず。
>

tonさん、返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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