相談の広場
本当に初歩的な質問で申し訳ありません。
社会保険料なのですが、私の勉強したところ「基本的に4・5・6月の報酬月額算定基礎届を提出し、各々の社会保険料が決定。9月から1年間はその金額を控除する。」であってますか?
6月から給与支払いの担当を任されたのですが、前任者が4月の昇給時に上がった金額にあわせた社会保険料を控除していたんです。
もちろん介護保険料率が4月から上がった分は理解できるのですが・・。
月額変更届を提出するまでは変更せず、4・5月で多く徴収してしまった分は6月にお返ししたほうがいいのでしょうか?
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こんにちは。
4月に昇給になり、2等級以上の変化になったのであれば、4,5,6月の給与にて、7月に随時改定をおこないます。
その場合には、当年の定時決定の対象外になります。
随時改定の対象にならないのあれば、定時決定により標準報酬月額は決定します。
なので、4月からの昇給であれば、随時改定の対象になるのかを確認してください。
いずれの場合も、4月から社会保険料が変わるわけではありません。
4月より会社が誤って徴収してしまった分については、すみやかに該当者に返金してください。6月支払いの給与で調整したいのであれば、本人にいきさつを説明の上、了承を得ておこなってください。
賃金は全額を支払うのが原則であり、誤って徴収している分は本来であれば、すでに支給していなければいけない分、になるためです(労働基準法第24条)。
定時決定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
随時改定
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
> 本当に初歩的な質問で申し訳ありません。
>
> 社会保険料なのですが、私の勉強したところ「基本的に4・5・6月の報酬月額算定基礎届を提出し、各々の社会保険料が決定。9月から1年間はその金額を控除する。」であってますか?
> 6月から給与支払いの担当を任されたのですが、前任者が4月の昇給時に上がった金額にあわせた社会保険料を控除していたんです。
> もちろん介護保険料率が4月から上がった分は理解できるのですが・・。
> 月額変更届を提出するまでは変更せず、4・5月で多く徴収してしまった分は6月にお返ししたほうがいいのでしょうか?
>
ぴぃちん様
早速のご返答ありがとうございます。
やはりその月その月で変えないんですね。
おかげさまで6月の給与支給に間に合います。
いつもご相談に乗っていただき、本当に助かります!
> こんにちは。
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> 4月に昇給になり、2等級以上の変化になったのであれば、4,5,6月の給与にて、7月に随時改定をおこないます。
> その場合には、当年の定時決定の対象外になります。
>
> 随時改定の対象にならないのあれば、定時決定により標準報酬月額は決定します。
>
> なので、4月からの昇給であれば、随時改定の対象になるのかを確認してください。
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> いずれの場合も、4月から社会保険料が変わるわけではありません。
> 4月より会社が誤って徴収してしまった分については、すみやかに該当者に返金してください。6月支払いの給与で調整したいのであれば、本人にいきさつを説明の上、了承を得ておこなってください。
> 賃金は全額を支払うのが原則であり、誤って徴収している分は本来であれば、すでに支給していなければいけない分、になるためです(労働基準法第24条)。
>
>
> 定時決定(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
>
> 随時改定
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
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> > 本当に初歩的な質問で申し訳ありません。
> >
> > 社会保険料なのですが、私の勉強したところ「基本的に4・5・6月の報酬月額算定基礎届を提出し、各々の社会保険料が決定。9月から1年間はその金額を控除する。」であってますか?
> > 6月から給与支払いの担当を任されたのですが、前任者が4月の昇給時に上がった金額にあわせた社会保険料を控除していたんです。
> > もちろん介護保険料率が4月から上がった分は理解できるのですが・・。
> > 月額変更届を提出するまでは変更せず、4・5月で多く徴収してしまった分は6月にお返ししたほうがいいのでしょうか?
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