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労務管理

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私傷病休暇制度について

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2019年06月18日 18:09

弊社には私傷病で2年間の休職を経て復職した方がいます。
その方はいわゆる”がん”を患っており、定期的(1回/月)に病院で検査を受診しなくてはなりません。
そこで問題となったので皆様のお知恵を頂きたく投稿いたします。

その方は2年休職した結果、有給残は1日も残ってません。
就業規則には労災、産休、育休等の場合は有給が付与されることが記載されていますが、それ以外の疾病に関しては有給を付与しないことになっています。
そのため、その方は検査日は”欠勤”として受診するしかないことになり、それが不満で有給を付与してほしいと主張されました。
規定では全く認められる余地はないのですが、本人は今までの会社への貢献などを配慮してほしいと社長への直談判も辞さないような態度をとられることです。

ルール上は認められないのですが、直談判されれば恐らく何かしら本人の主張の一部を考慮しなくてはならなくなります。そういう形で一部の方の主張が通るような形にはしたくないので、制度により保障される様にしたいと思っています。

そこで、ある一定の条件がそろえば、休職明けの方にも有給休暇を付与するような制度(私傷病休暇制度?)を考えていますが、皆様方の中でそのような制度に知見のお有りの方がお見えになれば、何卒ご教示頂ければ幸いです

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Re: 私傷病休暇制度について

著者ぴぃちんさん

2019年06月18日 19:33

こんばんは。私見です。

結果として制度として導入されるのであれば、御社独自の特別休暇制度になるかと思います。
ただ制度として導入するのであれば、その従業員以外にも該当する方がいれば、同様に与えることになろうかと思います。

そもそも医療機関を受診する日は、労働していないのですから、会社が賃金を払う必要はまったくないと思います。
有給休暇をその日に行使するのかどうかは、従業員の側の判断であり、医療機関を疾病傷病のために受診するのは会社の所為でもないと思います。

会社の制度として対応するのであれば、社長が知らない制度というのはありえないでしょうから、社長が是認すればそのような休暇制度を導入すればよいでしょうし、社長が否認すれば本人は不満があるにしても欠勤して医療機関を受診するしかないと思います。
直談判を避けたいというのであれば、どのような制度にするのかをよく聴衆して休暇制度を設計した上で、社長・経営陣に相談が方法でしょう。

会社の制度設計として、その方だけの特別な制度というのは通常はありえないでしょう。 まあ、ある方だけを実質対象にする制度ができないわけではありませんが…。

条件を用いるのであれば、「がんの通院のため」とかになるかと思いますが、であれば欠勤控除しない等の方法はありますが、どのがんでも無条件に通院、入院しても会社は賃金を支払う準備があるのでしょうか。

休職明けの有給休暇がないことが問題とするのであれば、休職中も有給休暇を付与することは方法になるでしょう(出勤率8割未満であれば付与していけない、とはされていません)。
ただ、これまでの休職者を振り返り、有給休暇を御社が付与するのが望ましいかは十分に判断されてください。

これまでの貢献を労い、これからの貢献に対してであれば、欠勤控除相当が反映されないように個別対応として、雇用契約の見直し、変更をおこない、双方が納得できる変更をおこなうことも方法かと思います。
まあ、この場合も、社長・経営陣の判断は必要でしょうね。


連連と書いてしまいましたが、やはり個人的な思いがあるように思えます。
会社として、その方にどう対応されるのか、人事労務マンさんが判断するのでなく、社長・経営陣を含めた対応がよいのではないかと思います。

Re: 私傷病休暇制度について

著者tonさん

2019年06月18日 19:59

> 弊社には私傷病で2年間の休職を経て復職した方がいます。
> その方はいわゆる”がん”を患っており、定期的(1回/月)に病院で検査を受診しなくてはなりません。
> そこで問題となったので皆様のお知恵を頂きたく投稿いたします。
>
> その方は2年休職した結果、有給残は1日も残ってません。
> 就業規則には労災、産休、育休等の場合は有給が付与されることが記載されていますが、それ以外の疾病に関しては有給を付与しないことになっています。
> そのため、その方は検査日は”欠勤”として受診するしかないことになり、それが不満で有給を付与してほしいと主張されました。
> 規定では全く認められる余地はないのですが、本人は今までの会社への貢献などを配慮してほしいと社長への直談判も辞さないような態度をとられることです。
>
> ルール上は認められないのですが、直談判されれば恐らく何かしら本人の主張の一部を考慮しなくてはならなくなります。そういう形で一部の方の主張が通るような形にはしたくないので、制度により保障される様にしたいと思っています。
>
> そこで、ある一定の条件がそろえば、休職明けの方にも有給休暇を付与するような制度(私傷病休暇制度?)を考えていますが、皆様方の中でそのような制度に知見のお有りの方がお見えになれば、何卒ご教示頂ければ幸いです
>


こんばんは。私見ですが…
私傷病制度ではありませんが有給の法定外付与の規定は見聞したことがあります。
採用後半年以後においては法定付与ですが勤務年数3年以後で疾病等長期休職後(要診断書・半年以上の休職)の復職において法定有給付与が無い場合においてのみ5日の有休を認めるというような内容でした。
後は振替利用で受診日を確保するとかは難しいのでしょうか。
直談判したからといって個人個人に合わせることは出来ません。
社長からの指示が合った場合は他の社員にも該当させていいのかを確認しなければならない案件です。
社長がそれでもいいというGOサインがあるのであれば規定に盛り込みますと進言されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 私傷病休暇制度について

著者人事労務マンさん

2019年06月19日 07:20

> こんばんは。私見です。
>
> 結果として制度として導入されるのであれば、御社独自の特別休暇制度になるかと思います。
> ただ制度として導入するのであれば、その従業員以外にも該当する方がいれば、同様に与えることになろうかと思います。
>
> そもそも医療機関を受診する日は、労働していないのですから、会社が賃金を払う必要はまったくないと思います。
> 有給休暇をその日に行使するのかどうかは、従業員の側の判断であり、医療機関を疾病傷病のために受診するのは会社の所為でもないと思います。
>
> 会社の制度として対応するのであれば、社長が知らない制度というのはありえないでしょうから、社長が是認すればそのような休暇制度を導入すればよいでしょうし、社長が否認すれば本人は不満があるにしても欠勤して医療機関を受診するしかないと思います。
> 直談判を避けたいというのであれば、どのような制度にするのかをよく聴衆して休暇制度を設計した上で、社長・経営陣に相談が方法でしょう。
>
> 会社の制度設計として、その方だけの特別な制度というのは通常はありえないでしょう。 まあ、ある方だけを実質対象にする制度ができないわけではありませんが…。
>
> 条件を用いるのであれば、「がんの通院のため」とかになるかと思いますが、であれば欠勤控除しない等の方法はありますが、どのがんでも無条件に通院、入院しても会社は賃金を支払う準備があるのでしょうか。
>
> 休職明けの有給休暇がないことが問題とするのであれば、休職中も有給休暇を付与することは方法になるでしょう(出勤率8割未満であれば付与していけない、とはされていません)。
> ただ、これまでの休職者を振り返り、有給休暇を御社が付与するのが望ましいかは十分に判断されてください。
>
> これまでの貢献を労い、これからの貢献に対してであれば、欠勤控除相当が反映されないように個別対応として、雇用契約の見直し、変更をおこない、双方が納得できる変更をおこなうことも方法かと思います。
> まあ、この場合も、社長・経営陣の判断は必要でしょうね。
>
>
> 連連と書いてしまいましたが、やはり個人的な思いがあるように思えます。
> 会社として、その方にどう対応されるのか、人事労務マンさんが判断するのでなく、社長・経営陣を含めた対応がよいのではないかと思います。

---- ご回答のお礼 -----
おっしゃる通り経営側とよく相談をして、どの従業員でも公平に適用される制度を構築することが一案として適切かと思います。
最近、治療と仕事の両立についての支援を会社側に求める風潮があることを聞いていますので、この当たりの情報提供と休暇制度案を社長に示しながら上申することに致します。
ご返答ありがとうございました。

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