相談の広場
飲食店を総務担当している者です。
先日、当店で働いているアルバイトが7月上旬に退職したいと言われました。
その際、今年の労働法改正によりアルバイトも有給休暇を使用することができるようになったから、退職するに当たってその有給を16日分取得したいとの申出がありました。
そのアルバイトは、週5日・1日8時間で約5年間働いています。
アルバイトやパートの場合も、正社員と同様で有給休暇を取得する権利があることは知っています。
しかし、7月上旬に退職し、それに伴って有給休暇を取得することとなる場合には、なんらか引継ぎすることなく、退職することになってしまいます。それでも、そのアルバイトの方に16日分の有給を取得させなければならないでしょうか。
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おはようございます。
結論は、取得を認めるしかない、になります。
行使していない有給休暇については、アルバイトであっても労働者が申請したのであれば、会社はこれを認めることになります。
認めないとすることはできません。会社ができるのは正当な理由がある場合の時期変更だけですが、それも退職日まででの変更になります。
なので、退職日までに16日分を取得したいという申請があり、残りの労働日数が16日であれば、すべて認めなければいけないことになります。
今回の場合、退職したいという願いであれば、該当者さんと退職日をもっと先にしてもらい、それまでに有給休暇を消化してもらうように相談が会社にできる方法でしょう。
あと、ちょっと気になった部分があります。
> その際、今年の労働法改正により
新労働基準法によってアルバイトが有給休暇を使用するようにできたのでなく、以前からこの部分は変わりありません。
もし、この従業員さんが過去に有給休暇を取得していないのであれば、残日数は16日分でなく、前年付与分の14日分も残っていませんかね。 そうすると、退職日まで30日を取得することができる状況です。
新労働基準法部分で変化した部分は、逆に御社において有給休暇を取得させる義務があります。週5日のアルバイトさんであれば、有給休暇は10日以上付与されますから、義務化の対象になります。 御社は現在どのように対応されていますか。
また、このアルバイトさんが、いつ16日付与されたのかわかりませんが、本年4月1日以降であれば、退職日までに5日は必ず取得させなけならないです。
> 飲食店を総務担当している者です。
> 先日、当店で働いているアルバイトが7月上旬に退職したいと言われました。
> その際、今年の労働法改正によりアルバイトも有給休暇を使用することができるようになったから、退職するに当たってその有給を16日分取得したいとの申出がありました。
> そのアルバイトは、週5日・1日8時間で約5年間働いています。
> アルバイトやパートの場合も、正社員と同様で有給休暇を取得する権利があることは知っています。
> しかし、7月上旬に退職し、それに伴って有給休暇を取得することとなる場合には、なんらか引継ぎすることなく、退職することになってしまいます。それでも、そのアルバイトの方に16日分の有給を取得させなければならないでしょうか。
早速ご丁寧な返信をしていただきありがとうございます。
該当のアルバイトと協議して、退職日・有給の取得等を決定したいと思います。
また、労働法の仕組みをさらに理解し、社員のみなさんが満足できる環境にしていきたいと思います。
> 飲食店を総務担当している者です。
> 先日、当店で働いているアルバイトが7月上旬に退職したいと言われました。
> その際、今年の労働法改正によりアルバイトも有給休暇を使用することができるようになったから、退職するに当たってその有給を16日分取得したいとの申出がありました。
> そのアルバイトは、週5日・1日8時間で約5年間働いています。
> アルバイトやパートの場合も、正社員と同様で有給休暇を取得する権利があることは知っています。
> しかし、7月上旬に退職し、それに伴って有給休暇を取得することとなる場合には、なんらか引継ぎすることなく、退職することになってしまいます。それでも、そのアルバイトの方に16日分の有給を取得させなければならないでしょうか。
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