相談の広場
最終更新日:2019年06月19日 08:10
役員なのですが、兼務役員になっていて、給料と別立てで役員報酬がある為、雇用保険に入っています。15年間以上役員なので今まで有給がないと言われていたのに、急に有給があると総務が言い始めました。雇用保険に入っている為、わたしに有給がつくのはわかるのですが、同じように役員でいて雇用保険に入っていないものも有給はつくのでしょうか?給料部分がどうなってるのかわからないのですが、雇用保険は加入してないです。ちなみに有給20日とその人にも有給がついてます。
わたしが思うに総務がわかってないので15年もこのような事態になったのではないかと思っていて、これが正しいのか聞きたくて質問をしました。わかる方教えて頂けると助かります。
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おはようございます。
兼務役員である場合、労働性があるのであれば有給休暇は付与されることになります。
なので、急にでなく、これまでも付与されていたはず、になります。
雇用保険に加入していない者、というのが、使用人のために加入できない状況であれば、有給休暇は労働者に付与されるものになりますので、有給休暇の付与は必要ないになります。
ただ兼務役員でも労働性のほうが低い場合には、雇用保険の対象外になることはあります。
> 役員なのですが、兼務役員になっていて、給料と別立てで役員報酬がある為、雇用保険に入っています。15年間以上役員なので今まで有給がないと言われていたのに、急に有給があると総務が言い始めました。雇用保険に入っている為、わたしに有給がつくのはわかるのですが、同じように役員でいて雇用保険に入っていないものも有給はつくのでしょうか?給料部分がどうなってるのかわからないのですが、雇用保険は加入してないです。ちなみに有給20日とその人にも有給がついてます。
> わたしが思うに総務がわかってないので15年もこのような事態になったのではないかと思っていて、これが正しいのか聞きたくて質問をしました。わかる方教えて頂けると助かります。
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