相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年の雇用延長規定について

著者 アンママ さん

最終更新日:2019年06月19日 10:12

就業規則の見直しを行っております。
定年の規定で、3項の内容ですが、労使協定定年後の雇用対象の労働者の基準を定めることは現在廃止されていると思いますが、雇用対象外を定めることは可能でしょうか?その場合、届け出不要で社内保管でよろしいでしょうか?
ご指導いただけたら幸いです。

定年
従業員定年は満60歳とし、60歳の誕生日の前日をもって定年退職とします。
  2. 定年に達した従業員で、本人が希望した場合は65歳まで再雇用します。
  3. 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する従業員との間で締結した協定の条件に該当した従業員再雇用をしません。
  4. 再雇用後の労働条件等は再雇用時に個別に決定するものとし、定年以前と同一の職種及び労働条件を約束するものではありません。

スポンサーリンク

Re: 定年の雇用延長規定について

お疲れさんです。

ご質問へのご返事がないようですが、一点、再雇用対象外に関しての点ですが、改正法上には開示することも必要条件として求めていますから、その旨を労使間での協定の上必要でしょう。

添付資料 最終ページをお読みになってください。
平成19 年4 月2 日
継続雇用制度を導入する企業の7割が対象者の基準を設定
実際には6割強の企業が、希望する社員の「ほぼ全員」を継続雇用
~「高年齢者の継続雇用の実態に関する調査」(企業アンケート)結果~
Ⅰ 調査結果のポイント

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(理事長 小野 旭)
調査・解析部
主任調査員 郡司 正人
調査員 荒川 創太/遠藤 彰
(電話)03-5903-6283/6289 (URL)http://www.jil.go.jp

https://www.jil.go.jp/press/documents/20070402.pdf#search='%E5%86%8D%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8'

Re: 定年の雇用延長規定について

著者いつかいりさん

2019年07月01日 20:15

このスレッドは、質問者が投稿1クリックのつもりが、3本たったままとなっており、回答がつかないわけではありません。

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-229458/
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-229457/

せっかくさがしてこられた回答文ですが、前々回の法改正をもとに書かれた文献の紹介ですので、数次の改正の経緯を念頭にいれて読むよう注意が必要です。


> お疲れさんです。
>
> ご質問へのご返事がないようですが、一点、再雇用対象外に関しての点ですが、改正法上には開示することも必要条件として求めていますから、その旨を労使間での協定の上必要でしょう。
>
> 添付資料 最終ページをお読みになってください。
> 平成19 年4 月2 日
> 継続雇用制度を導入する企業の7割が対象者の基準を設定
> 実際には6割強の企業が、希望する社員の「ほぼ全員」を継続雇用
> ~「高年齢者の継続雇用の実態に関する調査」(企業アンケート)結果~
> Ⅰ 調査結果のポイント
>
> 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(理事長 小野 旭)
> 調査・解析部
> 主任調査員 郡司 正人
> 調査員 荒川 創太/遠藤 彰
> (電話)03-5903-6283/6289 (URL)http://www.jil.go.jp
>
> https://www.jil.go.jp/press/documents/20070402.pdf#search='%E5%86%8D%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8'

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP