相談の広場
就業規則の見直しを行っております。
定年の規定で、3項の内容ですが、労使協定で定年後の雇用対象の労働者の基準を定めることは現在廃止されていると思いますが、雇用対象外を定めることは可能でしょうか?その場合、届け出不要で社内保管でよろしいでしょうか?
ご指導いただけたら幸いです。
(定年)
従業員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日の前日をもって定年退職とします。
2. 定年に達した従業員で、本人が希望した場合は65歳まで再雇用します。
3. 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する従業員との間で締結した協定の条件に該当した従業員は再雇用をしません。
4. 再雇用後の労働条件等は再雇用時に個別に決定するものとし、定年以前と同一の職種及び労働条件を約束するものではありません。
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少々 時遅しのような感じですがいかがですか。
高齢者の雇用に関しては、厚労省から「高年齢者等職業安定対策基本方針」[PDF形式:289KB]別ウィンドウで開く (平成24年厚生労働省告示第559号)でその指針が示され、65歳まで雇用延長策を取ることが義務つけられています。
念のため、貴社の就業規則等を専門家社労士の方を立ててご相談が必要でしょう。
厚労省Hp
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~ > 高年齢者の雇用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09.html
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