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労務管理

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残業代・有給について

著者 Coo3 さん

最終更新日:2019年06月19日 14:45

社員30人程度の小さな会社です。
出荷・納品担当の人たちは出荷金額が全体で一定金額を超えないと残業手当がつきません。
注文受付の事務職員も注文を入力した金額が一定金額を超えないと残業手当がつきません。
営業社員は主に得意先に電話営業をしていますが、規定の時間と件数以上電話をしないと残業手当がつきませんし、残業時間の1ヶ月の上限が決まっていて、それを超えても残業手当は上限以上は支払われません。
事務職員に至っては、出荷・納品作業をスムーズにするために、定時の一時間前に出勤して仕事をしていますが、定時に帰宅すると、他の社員に申し訳ないと思わないのかと怒られてしまいます。(もちろん朝の1時間分の賃金は払われません)
細かいことを言うと社員全員が毎日始業時間の15分前から朝礼に出ており、週に一度は始業の30分前から全体朝礼があります。毎週1時間半はサービスしている格好になります。
一方、病院や子供の学校行事で仕事を中抜けした場合、たった15分でも賃金を差し引かれるか、有給を1日分消化するかを選ばなくてはいけません。
そんな形でみんな書類上は有給が何日か消化されているので、労基が入っても気づかれないのですが、普通に有給を取ることはほぼしにくい状況です。
社長に言わせると、丸々(1日)有給で休まれたらたまったもんじゃないと言うことのようです。こんなことは許されるのでしょうか?

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Re: 残業代・有給について

著者ぴぃちんさん

2019年06月19日 15:07

こんにちは。

法律に違反していますし、賃金をキチンと支払っていませんから、許される状態ではありませんね。

労働者賃金は、労働時間に対して支払われますから、労働した時間分の賃金は発生します。仮に売り明けがゼロ円でも賃金の支払いは必要になります。

また、1か月の残業時間の上限が決まっているのは、実際に労働してよいとする時間であり、仮にそれを超過した場合においても、労働の対価である賃金は支払われなければなりません。
支払われないのは、俗にいう、サービズ残業の強要ですね。

労働中の15分の中抜けに対して、15分の賃金控除をおこなうことは問題ありません。
ただ、それを1日の有給休暇とした扱い、労働もさせることは有給休暇の趣旨にも反する行為として許されるものではありません。
中抜けで有給休暇処理できるのは、時間単位の有給休暇だけです。
有給休暇は、1日労働を免除するのですから、その日に労務するのであれば、有給休暇は使えません。
労基署が調査してサービズ残業が見抜けなかったというのが考えにくいのですが、定期調査だったのでしょうか。
サービス残業明らかであるので、その証拠があれば、告発していただくことも方法でしょう。



> 社員30人程度の小さな会社です。
> 出荷・納品担当の人たちは出荷金額が全体で一定金額を超えないと残業手当がつきません。
> 注文受付の事務職員も注文を入力した金額が一定金額を超えないと残業手当がつきません。
> 営業社員は主に得意先に電話営業をしていますが、規定の時間と件数以上電話をしないと残業手当がつきませんし、残業時間の1ヶ月の上限が決まっていて、それを超えても残業手当は上限以上は支払われません。
> 事務職員に至っては、出荷・納品作業をスムーズにするために、定時の一時間前に出勤して仕事をしていますが、定時に帰宅すると、他の社員に申し訳ないと思わないのかと怒られてしまいます。(もちろん朝の1時間分の賃金は払われません)
> 細かいことを言うと社員全員が毎日始業時間の15分前から朝礼に出ており、週に一度は始業の30分前から全体朝礼があります。毎週1時間半はサービスしている格好になります。
> 一方、病院や子供の学校行事で仕事を中抜けした場合、たった15分でも賃金を差し引かれるか、有給を1日分消化するかを選ばなくてはいけません。
> そんな形でみんな書類上は有給が何日か消化されているので、労基が入っても気づかれないのですが、普通に有給を取ることはほぼしにくい状況です。
> 社長に言わせると、丸々(1日)有給で休まれたらたまったもんじゃないと言うことのようです。こんなことは許されるのでしょうか?
>

Re: 残業代・有給について

著者Coo3さん

2019年06月20日 09:17

早速返信していただきありがとうございます。
労基署が見抜けなかった…と言うことに関して…ウチに来る労基署の方は経営者側の味方をしているようにさえ思ってしまいます。
そうでなければウチの社長が取り入るのがうまいのかもしれません。

労基の方が給料に1時間の残業代を含めておくという考え方もある…と、社長に教えたため、昨年急に社長から「職種手当には1日1時間分の残業代が入っているから」と言われました。
職種手当は時給×実働日数には足りなかったため、足りるギリギリまで4000円くらい(?)上げてもらいましたが、人が足りなくてほぼ毎日あたりまえのように残業になっているため、実質20時間分くらい残業代が減りました。
見た目は昇給したようで、実質手取りが減った形です。
また、事情は詳しくわかりませんが、私が入社した時から、労基の人が来ると古株で従順な社員が呼ばれていって何かの書類にサインしているようです。
誰かが代表としてサインすればサービス残業や有給取得がおかしくても通ってしまうのでしょうか?
今年は5日の有給を取得させないと罰金が発生すると言うことですが、いまだに有給を取得するようにと言う話はありません。また何かの方法でうまくすり抜けてしまうのかと暗い気持ちになります。

毎月締め日に残業申請を出すことになっていて、自分で出した通りには残業は支払われているのですが、空気を読んで申請しているため、タイムカードとの乖離が甚だしいのです。
タイムカードは経営者側がPCで管理していて自分ではデータを取り出せません。
告発するための証拠としてどんなものがあればいいでしょうか?

> こんにちは。
>
> 法律に違反していますし、賃金をキチンと支払っていませんから、許される状態ではありませんね。
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> 労働者賃金は、労働時間に対して支払われますから、労働した時間分の賃金は発生します。仮に売り明けがゼロ円でも賃金の支払いは必要になります。
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> また、1か月の残業時間の上限が決まっているのは、実際に労働してよいとする時間であり、仮にそれを超過した場合においても、労働の対価である賃金は支払われなければなりません。
> 支払われないのは、俗にいう、サービズ残業の強要ですね。
>
> 労働中の15分の中抜けに対して、15分の賃金控除をおこなうことは問題ありません。
> ただ、それを1日の有給休暇とした扱い、労働もさせることは有給休暇の趣旨にも反する行為として許されるものではありません。
> 中抜けで有給休暇処理できるのは、時間単位の有給休暇だけです。
> 有給休暇は、1日労働を免除するのですから、その日に労務するのであれば、有給休暇は使えません。
> 労基署が調査してサービズ残業が見抜けなかったというのが考えにくいのですが、定期調査だったのでしょうか。
> サービス残業明らかであるので、その証拠があれば、告発していただくことも方法でしょう。
>
>
>
> > 社員30人程度の小さな会社です。
> > 出荷・納品担当の人たちは出荷金額が全体で一定金額を超えないと残業手当がつきません。
> > 注文受付の事務職員も注文を入力した金額が一定金額を超えないと残業手当がつきません。
> > 営業社員は主に得意先に電話営業をしていますが、規定の時間と件数以上電話をしないと残業手当がつきませんし、残業時間の1ヶ月の上限が決まっていて、それを超えても残業手当は上限以上は支払われません。
> > 事務職員に至っては、出荷・納品作業をスムーズにするために、定時の一時間前に出勤して仕事をしていますが、定時に帰宅すると、他の社員に申し訳ないと思わないのかと怒られてしまいます。(もちろん朝の1時間分の賃金は払われません)
> > 細かいことを言うと社員全員が毎日始業時間の15分前から朝礼に出ており、週に一度は始業の30分前から全体朝礼があります。毎週1時間半はサービスしている格好になります。
> > 一方、病院や子供の学校行事で仕事を中抜けした場合、たった15分でも賃金を差し引かれるか、有給を1日分消化するかを選ばなくてはいけません。
> > そんな形でみんな書類上は有給が何日か消化されているので、労基が入っても気づかれないのですが、普通に有給を取ることはほぼしにくい状況です。
> > 社長に言わせると、丸々(1日)有給で休まれたらたまったもんじゃないと言うことのようです。こんなことは許されるのでしょうか?
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Re: 残業代・有給について

著者いつかいりさん

2019年06月22日 08:06

お困りのご様子ですが、こればかりは一人の力ではなんともしがたいです。空気を読んでいるというタイムカードも、あなたが自主的に付けている以上、使用者が実労働時間だ、と主張すればそれまでです。

国は、労働者に団結する権利を認め、保護し力添えしているのですから、同志と組合して雇用環境改善していかれることです。過去3年入職離職者数、年休取得数、平均時間外労働時間(虚偽同然ですが)といった雇用環境数値の開示義務目前ですので、求人たてようにも魅力のない人の寄り付かない職場確定にて、事業衰退していくことでしょう。今回の働き方改革法は、この種の生産性のあがらない事業者がいつまでも怠惰をきめこんでいるなら、市場からしめだし淘汰するのが目的だと言えるのです。

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