相談の広場
試用期間での解雇について。
試用期間中の解雇は通常の解雇よりは少し広く事業主の意向で判断できると認識してますが、
合理的な理由がないと難しいのは認識しております。
今回、マネージャークラスでの雇用で、その能力がなかったとの判断と、
社風を少し乱す発言、信用性を掛ける態度などが本採用をしない判断基準となりました。
こういう場合、本人への改善措置などを行う必要があるかもしれませんが、マネージャークラスに
教育というのも難しく(アシスタントを教育して欲しいぐらいでしたので)
継続雇用するとしても、給料が大幅に下がる、本人の希望する仕事を与えられない可能性がある状況です。
また、こちらも積極的な継続雇用をするべきかは悩むところです。
こういう場合はどういう対応が良いのか?(辞めさせるために)
また、努力措置を行わないといけないのか
ご教示いただけると幸いです。
私の和解案としては、試用期間中の給料は支払うので、その間、転職活動を優先に(出社はしなくても良い)ので、能力に合う会社で働いてもらうよう和解するのが良いかとは思っておりますが、こちらはいかがでしょうか?(30日前予告には接しません)
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お疲れさんです
マネージャーといえば部署内での専門職とみなすケースが多いと思います。
長年勤めていた方などが、この責務につくことも多いと思いますが、やはり企業間でも人材不足として中途採用などに動変えるケースが多いと思います。
だいたい、ちゅと採用shの場合には、1年程度の期間を取り決めた契約社員体制を取ることも多いと思います。
お話しの状況から見ますと、会社としては早期の実務経験を求めているようにも感じますから、通常なら社内でのその経験者などとの2者体制で6か月程度の経験を踏ませることが多いと思います。
その期間内でなを企業としてのスキルがととなわないとするなら通常の解雇通知発令が一番ではないでしょうか。
今は、企業間での引き抜きなども行われていますから、あまり無作為な解雇方法を取ることは避けた方がいいかもしれません・¥。
参考 弁護士の方のHpに同様の解説をされていますので添付しておきます。
もし、考えがまとまらないようであれば、専門家 弁護士 社労士の方などとのご相談が必要でしょう。
広島シティ法律事務所Hp
広島の弁護士による企業法律相談 > 労務問題 > 労働相談1:試用期間中の能力不足判明
https://kigyo.hiroshimacity-jiko.com/page-245/page-595/
おはようございます。
マネージャークラスとありますので、雇用契約に記載した業務が遂行できないとする客観的な事実があれば、本採用の見送りはできるかとは思います。
社風を見だず発言や信用に欠ける態度というのは、御社の就業規則に賞罰規定があったとしても、それによって解雇相当とはなってはいないかと思います。この点は、会社としての違いも関与するのでしょうから、御社としての改善対策や指導なしに解雇は難しいと思います。
採用されてどのくらいの期間が経過しているのかわかりませんが、期待している業務が遂行できていないことは伝える必要があると思います。
その上で本人が改善できるのか、難しいのかを判断し、難しいようであれば退職をすすめることになるのがよいのではないかと思います(御社が採用に至った経緯もあるでしょうから、納得していただけるかどうかはわかりません)。
和解とありますが、何を指しているのかわかりませんが、すでに仲違いしているのでしょうか。
> 試用期間での解雇について。
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> 試用期間中の解雇は通常の解雇よりは少し広く事業主の意向で判断できると認識してますが、
> 合理的な理由がないと難しいのは認識しております。
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> 今回、マネージャークラスでの雇用で、その能力がなかったとの判断と、
> 社風を少し乱す発言、信用性を掛ける態度などが本採用をしない判断基準となりました。
> こういう場合、本人への改善措置などを行う必要があるかもしれませんが、マネージャークラスに
> 教育というのも難しく(アシスタントを教育して欲しいぐらいでしたので)
> 継続雇用するとしても、給料が大幅に下がる、本人の希望する仕事を与えられない可能性がある状況です。
> また、こちらも積極的な継続雇用をするべきかは悩むところです。
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> こういう場合はどういう対応が良いのか?(辞めさせるために)
> また、努力措置を行わないといけないのか
> ご教示いただけると幸いです。
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> 私の和解案としては、試用期間中の給料は支払うので、その間、転職活動を優先に(出社はしなくても良い)ので、能力に合う会社で働いてもらうよう和解するのが良いかとは思っておりますが、こちらはいかがでしょうか?(30日前予告には接しません)
ありがとうございます。
もしご存じでしたら教えていただきたいのですが、
対象社員は入社1か月目で、給料もマネージャー待遇で雇用したのですが、
1か月でのパフォーマンスは良くなく、マネージャーレベルに見合うスキルをもっていないという判断があります。
試用期間は3か月とし、本採用を見送る考えのほうが強いですが、
今回のこの理由が試用期間での解雇に合理的理由、社会通念上相当であるかどうかは、わかりかねるところではあります。
下記の対応は問題ないでしょうか?
‐現在の時点で、試用期間後で解雇するかわりに、試用期間3か月分の給料を支払う(2か月前予告)
‐試用期間を6カ月に延長し、給料も6割から7割ぐらいに下げ、スタッフレベルに雇用契約を変更する。もちろん、6カ月の成果でまたマネージャー候補に戻すチャンスは検討する(ここは本人が同意しなければ、試用期間で解雇)
> おはようございます。
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> マネージャークラスとありますので、雇用契約に記載した業務が遂行できないとする客観的な事実があれば、本採用の見送りはできるかとは思います。
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> 社風を見だず発言や信用に欠ける態度というのは、御社の就業規則に賞罰規定があったとしても、それによって解雇相当とはなってはいないかと思います。この点は、会社としての違いも関与するのでしょうから、御社としての改善対策や指導なしに解雇は難しいと思います。
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> 採用されてどのくらいの期間が経過しているのかわかりませんが、期待している業務が遂行できていないことは伝える必要があると思います。
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> その上で本人が改善できるのか、難しいのかを判断し、難しいようであれば退職をすすめることになるのがよいのではないかと思います(御社が採用に至った経緯もあるでしょうから、納得していただけるかどうかはわかりません)。
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> 和解とありますが、何を指しているのかわかりませんが、すでに仲違いしているのでしょうか。
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> > 試用期間での解雇について。
> >
> > 試用期間中の解雇は通常の解雇よりは少し広く事業主の意向で判断できると認識してますが、
> > 合理的な理由がないと難しいのは認識しております。
> >
> > 今回、マネージャークラスでの雇用で、その能力がなかったとの判断と、
> > 社風を少し乱す発言、信用性を掛ける態度などが本採用をしない判断基準となりました。
> > こういう場合、本人への改善措置などを行う必要があるかもしれませんが、マネージャークラスに
> > 教育というのも難しく(アシスタントを教育して欲しいぐらいでしたので)
> > 継続雇用するとしても、給料が大幅に下がる、本人の希望する仕事を与えられない可能性がある状況です。
> > また、こちらも積極的な継続雇用をするべきかは悩むところです。
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> > こういう場合はどういう対応が良いのか?(辞めさせるために)
> > また、努力措置を行わないといけないのか
> > ご教示いただけると幸いです。
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> > 私の和解案としては、試用期間中の給料は支払うので、その間、転職活動を優先に(出社はしなくても良い)ので、能力に合う会社で働いてもらうよう和解するのが良いかとは思っておりますが、こちらはいかがでしょうか?(30日前予告には接しません)
こんにちは。
まだ入社して間もないのですね。
継続雇用するにしてもしないにしても、採用した際の業務が全うできていないのであれば、会社としては本人に対して、面談や説明、聞き取りは必要かと思います。
明らかにさぼっていて業務をしていないとか会社に来ないとかでないのであれば、いきない解雇通達はあり得ないと考えます。
会社として、現時点で考えている対応を説明することはよいと思いますが、解雇ありきでは、合意は難しいことはあり得るでしょう。
客観的に業務を全くできていない事実を証明することは、入社間もない時期に、辞めさせざるを得ないくらいにあつまっているのでしょうか。
> ありがとうございます。
> もしご存じでしたら教えていただきたいのですが、
>
> 対象社員は入社1か月目で、給料もマネージャー待遇で雇用したのですが、
> 1か月でのパフォーマンスは良くなく、マネージャーレベルに見合うスキルをもっていないという判断があります。
> 試用期間は3か月とし、本採用を見送る考えのほうが強いですが、
> 今回のこの理由が試用期間での解雇に合理的理由、社会通念上相当であるかどうかは、わかりかねるところではあります。
> 下記の対応は問題ないでしょうか?
>
> ‐現在の時点で、試用期間後で解雇するかわりに、試用期間3か月分の給料を支払う(2か月前予告)
>
> ‐試用期間を6カ月に延長し、給料も6割から7割ぐらいに下げ、スタッフレベルに雇用契約を変更する。もちろん、6カ月の成果でまたマネージャー候補に戻すチャンスは検討する(ここは本人が同意しなければ、試用期間で解雇)
こんにちわ。
当社では、試用期間中は契約社員として雇用するため、継続雇用に値しない場合は基本的には雇用期間が終了した段階で契約を更新せず終わります。
通常どおり雇用契約を結んでしまっている場合は、試用期間であれ一方的に解雇はできないため、退職勧奨するか、理由を説明した上で契約社員へ切り替える(一時退職扱い)などの方法があるのではないでしょうか。
当人としても試用期間であることは認識していると思われますので、現時点であればある程度理解、納得していただくことは可能ではないでしょうか。
当人の性格にもよるとは思いますが。
理解、納得していただけない場合は、地味に処分を積み上げていくぐらいしかないのではないかと・・・。
> 試用期間での解雇について。
>
> 試用期間中の解雇は通常の解雇よりは少し広く事業主の意向で判断できると認識してますが、
> 合理的な理由がないと難しいのは認識しております。
>
> 今回、マネージャークラスでの雇用で、その能力がなかったとの判断と、
> 社風を少し乱す発言、信用性を掛ける態度などが本採用をしない判断基準となりました。
> こういう場合、本人への改善措置などを行う必要があるかもしれませんが、マネージャークラスに
> 教育というのも難しく(アシスタントを教育して欲しいぐらいでしたので)
> 継続雇用するとしても、給料が大幅に下がる、本人の希望する仕事を与えられない可能性がある状況です。
> また、こちらも積極的な継続雇用をするべきかは悩むところです。
>
> こういう場合はどういう対応が良いのか?(辞めさせるために)
> また、努力措置を行わないといけないのか
> ご教示いただけると幸いです。
>
>
>
> 私の和解案としては、試用期間中の給料は支払うので、その間、転職活動を優先に(出社はしなくても良い)ので、能力に合う会社で働いてもらうよう和解するのが良いかとは思っておりますが、こちらはいかがでしょうか?(30日前予告には接しません)
採用時本人に手交した雇入通知書に無期雇用、試用期間3カ月のほかに、従事させる業務内容欄に何と記載したのでしょう。質問に書かれているマネジメント職と明示されているのでしょうか。そして就業規則にも解雇理由として能力不足を列記した中にあるのでしょうか。
すべてイエスなら、マネジメント職という地位に求められる高度な業務遂行力、能率がどうかという基準で判断すれば足りる、と比較的肯定的に判例は積み重なっています。個別労使紛争に突入したなら、その素行についてしっかり記録を残してあって、裁判に耐えられる話になろうかと。
> 下記の対応は問題ないでしょうか?
1) 試用期間終期において本採用せず自体が、解雇通告です。30日前予告にかえて、残り2か月分通常賃金支払って即日解雇という意味合い以外になにかあるのでしょうか。
2)就業規則に試用期間延長の規定がなければ、延長そのものができないでしょう。あとは労働条件変更にあたります。条件変更に折り合わなければ解雇ですので、前段に記載した通りです。
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