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労務管理

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週1日勤務のアートティーチャ―は「労働者」か

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年06月21日 10:09

いつもお世話になっております。

当会は障害者のNPO法人です。
週に1日Aさんというアートティーチャ―に来てもらい、芸術の授業をしてもらっています。
雇用保険はかけておらず、給与ではなく報償費を毎月同じ額支払っています。

現在、就業規則の変更と36協定の届出手続きをしているのですが、この「労働者数」にこの方は含まれるのかわかりません。

また、雇用保険にも加入しておらず、年末調整では給与扱いで源泉徴収票を作成していることも何か問題があるのではないか不安です。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 週1日勤務のアートティーチャ―は「労働者」か

お疲れさんです

お話しの経緯から拝見しますと、専門分野の方と「週一回 時間設定」専門分野顧問契約と思いますがいかがでしょうか。
お話しの団体で週40時間 週休制などを取り交わす労働者ではないように思います。
ただ 週一回当たりの報酬として支払うわけですから支払った報酬及び源泉徴収についての管理は充分に行っておくことが必要です。

Re: 週1日勤務のアートティーチャ―は「労働者」か

著者ひきにくさん

2019年06月21日 15:40

安芸ノ国さま
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりと思います。
報酬や源泉徴収については今まで通りきちんと管理していきたいと思います。
ありがとうございました!

> お疲れさんです
>
> お話しの経緯から拝見しますと、専門分野の方と「週一回 時間設定」専門分野顧問契約と思いますがいかがでしょうか。
> お話しの団体で週40時間 週休制などを取り交わす労働者ではないように思います。
> ただ 週一回当たりの報酬として支払うわけですから支払った報酬及び源泉徴収についての管理は充分に行っておくことが必要です。

Re: 週1日勤務のアートティーチャ―は「労働者」か

著者tonさん

2019年06月21日 18:00

> 安芸ノ国さま
> 回答ありがとうございます。
> おっしゃるとおりと思います。
> 報酬や源泉徴収については今まで通りきちんと管理していきたいと思います。
> ありがとうございました!
>


こんばんは。横からですが…
最初の内容に給与として年調とありますが報酬謝礼ではないでしょうか。
報酬謝礼も源泉徴収対象にはなりますが給与ではなく支払調書になります。
労働者ではなければ原則給与にはなりませんので支払調書対象者かと考えます。
税務署に源泉徴収の手引という冊子があります。
無料で頂けますので1冊事務所に用意されてはどうでしょう。
報酬謝礼の内容について詳細が記載されています。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 週1日勤務のアートティーチャ―は「労働者」か

著者ひきにくさん

2019年06月24日 09:51


> こんばんは。横からですが…
> 最初の内容に給与として年調とありますが報酬謝礼ではないでしょうか。
> 報酬謝礼も源泉徴収対象にはなりますが給与ではなく支払調書になります。
> 労働者ではなければ原則給与にはなりませんので支払調書対象者かと考えます。
> 税務署に源泉徴収の手引という冊子があります。
> 無料で頂けますので1冊事務所に用意されてはどうでしょう。
> 報酬謝礼の内容について詳細が記載されています。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

回答ありがとうございます。
私も去年はじめて年末調整事務をするとき、支払調書ではないかと思ったのですが、これまで十数年ずっとそれでやってきていて、そのように処理するよう指示されたため他の従業員と同じように給与の源泉徴収票を作成してお渡ししました。
やはりおかしいんですね。冊子でもう一度確認して、これまでの訂正が必要であれば税務署に確認しながら対応したいと思います。

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