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労務管理

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育休明けの退職

著者 ゴリラの子 さん

最終更新日:2019年06月21日 11:29

育休取得中の社員が
夫の転勤についていくとことで
育休明けに退職したいとの連絡あり。

社会保険退職後は夫の扶養に入るとのことなのですが、退職日について相談を受けました。
資格喪失が、月末と月初ではどう違ってくるのか教えていただければと思います。

8/22育休終了
8/23復帰予定
8/31退職予定 ←9/1退職とどのような違いがありますか??
社会保険料の免除は、前月の7月までになるかと思いますが、8/31退職だと8月は徴収なしになりますでしょうか??
逆に9/1退職だと8月は徴収することになるのでしょうか??

初めてのケースなので、知識足りず困っております。どなたか教えて頂きたいです。

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Re: 育休明けの退職

著者総務6年目さんさん

2019年06月21日 12:02

削除されました

Re: 育休明けの退職

著者ユキンコクラブさん

2019年06月21日 12:27

> 育休取得中の社員が
> 夫の転勤についていくとことで
> 育休明けに退職したいとの連絡あり。
>
> 社会保険退職後は夫の扶養に入るとのことなのですが、退職日について相談を受けました。
> 資格喪失が、月末と月初ではどう違ってくるのか教えていただければと思います。
>
> 8/22育休終了
> 8/23復帰予定
> 8/31退職予定 ←9/1退職とどのような違いがありますか??
> 社会保険料の免除は、前月の7月までになるかと思いますが、8/31退職だと8月は徴収なしになりますでしょうか??
> 逆に9/1退職だと8月は徴収することになるのでしょうか??

退職日資格喪失日は1日のずれがあります。。

よって、
8月31日退職=9月1日資格喪失・・・8月分の社会保険料徴収が必要。
9月1日退職=9月2日資格喪失・・・8月分の社会保険料必要。9月分不要

社員にとっては、ぎりぎりまで社会保険被保険者でいたほうが良いですが、
会社にとっては、少しでも社会保険料負担を減らすことも検討が必要です。

退職後はご主人の扶養になるとのこと。
本人にとっては、健康保険被扶養者、国年第3号になるのであれば、
8月30日退職=8月31日資格喪失、かつ、8月31日から健康保険被扶養者および国年第3号・・・で8月分の社会保険料負担なし、健康保険料、国年負担なしになります。。。

なお、退職後、失業等給付を受けることが出来る場合には、後者において、健康保険被扶養者及び国年第3号になれないことも有ります。。。

退職にあたっては、社員が決めた退職日においてアドバイスする程度で、こうすればいいよ的なアドバイスは避けたほうが良いでしょう(すべてにおいて諸条件が異なるため。。。)

当事務所では、、、、
退職日が決まった後に、退職日に向けて、資格喪失の話はしますが、国保、国年、家族の扶養の件については、それぞれ
年金事務所、市役所、配偶者の会社の担当者に相談確認するように伝えるだけにしています。。。

>
> 初めてのケースなので、知識足りず困っております。どなたか教えて頂きたいです。
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Re: 育休明けの退職

著者ゴリラの子さん

2019年06月21日 19:02

資格喪失は次の日になるのですね、、
知らなかったです。。。

会社としても社員にとっても、30日退職で双方に負担なしの方向で話をするよに上から言われました!
失業保険でるようですが、もらえる金額が扶養範囲内みたいです、、

ありがとうございました!
とても分かり易い説明で、とても助かりました!

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