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労務管理

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週40時間労働について

著者 Coo3 さん

最終更新日:2019年06月20日 11:06

弊社は食品販売のため、11月・12月ははお歳暮シーズンとで繁忙期となります。
1月から10月までは会社規定休日=日祝日・お盆・年末年始休暇の他に公休として各月3日ずつあって交代でお休みを取っていますが、11月と12月は公休がなくなり、1週間の労働時間が最低でも48時間となり、正直年末になるとヘトヘトになります。
一時的なものは許されていると聞いたことがあるのですが、2ヶ月間つづく48時間労働は法律的にはOKなのでしょうか?
会社に異議を申し立てることはできないのでしょうか?

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Re: 週40時間労働について

著者ぴぃちんさん

2019年06月20日 12:16

こんにちは。

三六協定の締結内容を確認してみてください。

週8時間の超過であれば、月にして約32~40時間くらいであるかなと思いますので、三六協定の範疇になっているのであれば、違法ではないでしょうね。




> 弊社は食品販売のため、11月・12月ははお歳暮シーズンとで繁忙期となります。
> 1月から10月までは会社規定休日=日祝日・お盆・年末年始休暇の他に公休として各月3日ずつあって交代でお休みを取っていますが、11月と12月は公休がなくなり、1週間の労働時間が最低でも48時間となり、正直年末になるとヘトヘトになります。
> 一時的なものは許されていると聞いたことがあるのですが、2ヶ月間つづく48時間労働は法律的にはOKなのでしょうか?
> 会社に異議を申し立てることはできないのでしょうか?

Re: 週40時間労働について

著者Coo3さん

2019年06月20日 12:35

返信ありがとうございます。
三六協定…勉強不足でググってしまいました。
弊社は労組のない会社で、基本的に会社の休日だろうが、営業手当の算出方法だろうが社長の一存で変わってきています。
意見を聞くと言う名目で事前に話があったりするのですが、最終的に意見を取り入れてもらったことはありません。
また、人の出入りの激しい会社で、最初に年末の労働時間が増えた時の社員はほとんど残っていないので、三六協定があったかどうかも定かではありません。
ネットで調べたら、三六協定から労基への届け出が必要とされていますが、それは十数年以上前に一度届ければ今でも有効なのでしょうか?
三六協定があったかどうか、労基に問い合わせれば良いんでしょうか?
会社にバレると嫌がらせをされそうなんですが…。


> こんにちは。
>
> 三六協定の締結内容を確認してみてください。
>
> 週8時間の超過であれば、月にして約32~40時間くらいであるかなと思いますので、三六協定の範疇になっているのであれば、違法ではないでしょうね。
>
>
>
>
> > 弊社は食品販売のため、11月・12月ははお歳暮シーズンとで繁忙期となります。
> > 1月から10月までは会社規定休日=日祝日・お盆・年末年始休暇の他に公休として各月3日ずつあって交代でお休みを取っていますが、11月と12月は公休がなくなり、1週間の労働時間が最低でも48時間となり、正直年末になるとヘトヘトになります。
> > 一時的なものは許されていると聞いたことがあるのですが、2ヶ月間つづく48時間労働は法律的にはOKなのでしょうか?
> > 会社に異議を申し立てることはできないのでしょうか?

Re: 週40時間労働について

著者ぴぃちんさん

2019年06月21日 14:48

こんにちは。

三六協定の締結なしに時間外労働休日労働もできません。

どのような届出になっているのかわかりませんが、窓口で1年までで指導されると思いますからたいていは1年ごとに提出が必要になります。

まあ届出していない会社もあるかとは思いますが、それで時間外労働をさせることは違法ですね。



> 返信ありがとうございます。
> 三六協定…勉強不足でググってしまいました。
> 弊社は労組のない会社で、基本的に会社の休日だろうが、営業手当の算出方法だろうが社長の一存で変わってきています。
> 意見を聞くと言う名目で事前に話があったりするのですが、最終的に意見を取り入れてもらったことはありません。
> また、人の出入りの激しい会社で、最初に年末の労働時間が増えた時の社員はほとんど残っていないので、三六協定があったかどうかも定かではありません。
> ネットで調べたら、三六協定から労基への届け出が必要とされていますが、それは十数年以上前に一度届ければ今でも有効なのでしょうか?
> 三六協定があったかどうか、労基に問い合わせれば良いんでしょうか?
> 会社にバレると嫌がらせをされそうなんですが…。

Re: 週40時間労働について

著者いつかいりさん

2019年06月22日 08:26

一時的なもので許されるのは、災害復旧といったものに限ります(労基法33条許可制)。繁閑が予見できる業種なのですから、1年単位の変形労働時間制をとっていないか、労使協定締結労基署届け出してないか、調べてください。毎年恒例でおこなってるものです。労使協定は、就業規則同様周知義務が使用者に課されています。

36協定すらなければ、日8時間週40時間法定労働時間を超えて働かせることは許されません。

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