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労務管理

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算定基礎届の欠勤控除について

著者 tizuru さん

最終更新日:2019年06月21日 16:05

いつもお世話になっております。

現在、算定基礎届を作成しているのですが、欠勤控除について質問させてください。

現在、忌引き休暇で休んでいる職員がおります。その分は有休と同じ扱いになるので問題ないのですが、その期間が明けてからもまだ出られそうにないと連絡がありました。
ただ、有休が半日分しか残っておらず、残りは欠勤扱いになります。

当社は20日締めの25日支払い(当月支払)のため、すでに給与処理は終わっており、締め日以降に欠勤になった分については給与としては7月分で調整をかけようと思っています。
ただ、算定基礎届としてはどのように記入をしたらいいのでしょうか。

あくまで6月に発生したものなので、7月に入り次第、確定した欠勤分を控除して記入したほうがいいのか、それとも6月給与で支払った分で記入してもいいのか悩んでいます。

よろしくお願い致します。

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Re: 算定基礎届の欠勤控除について

著者ユキンコクラブさん

2019年06月21日 16:35

算定基礎届において、支給締め日の給与ではなく、その月に実際に支払った日に対応する給与を記載することになります。

6月21日からの給与は、7月25日に支給されると思われますが、その計算期間の控除は、7月支払の給与となり、7月は算定期間には含まれておりません。

日数においては、給与計算期間で判断しますので、、、
5月21日~6月20日締め 6月25日払い=日数は月給者であれば31日。
6月21日以降の控除分を含めることはできません。


支給月は支払った日の属する月
日数は、計算期間における暦日。。。となります。


Re: 算定基礎届の欠勤控除について

著者tizuruさん

2019年06月24日 09:13

ユキンコクラブ さん

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

「月」で見るのではなく、「6月分の給与日までに支払った給与」で見るのですね。
大変分かりやすい説明で納得致しました。
ありがとうございました。



> 算定基礎届において、支給締め日の給与ではなく、その月に実際に支払った日に対応する給与を記載することになります。
>
> 6月21日からの給与は、7月25日に支給されると思われますが、その計算期間の控除は、7月支払の給与となり、7月は算定期間には含まれておりません。
>
> 日数においては、給与計算期間で判断しますので、、、
> 5月21日~6月20日締め 6月25日払い=日数は月給者であれば31日。
> 6月21日以降の控除分を含めることはできません。
>
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> 支給月は支払った日の属する月
> 日数は、計算期間における暦日。。。となります。
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