相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役統括部長の有給や交通費など

著者 マキミニー さん

最終更新日:2019年06月21日 16:46

この夏から取締役統括部長に就任するものです。取締役になると労働基準法は適用外となり、有給は発生せず代休もなし、また、ヒラ社員のときは交通費が出ていたがそれもすべて含まれる。昇給もないとネットサーフィンしているとでてきましたがサイトによりけりで真意が不明です。

それから、部長の下である管理者も同様の扱いとなるというのを見たことがあります。

ヒラ社員については、交通費は上限は1万が一般的だとうちの社長が言いましたが、この交通費については調べてもでてきませんでした。

果たしてどこまでがほんとうのことでしょうか?
どなたかご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 取締役統括部長の有給や交通費など

お疲れさんです

マキミニー さん 役員へ就任されるんですね
確かに 一般社員とは雇用契約が異なることはご理解されていると思います。
確かに、日常 社員と同等あるいはそれ以上の業務をされるわけですから、できれば通勤費もいただきたいもんですよね
ただし、所得税法上では容認はされていないようではあるんですが、社員同様の交通手段、その経路などに差異がなければ通勤費としての支給は可能とすることもあるようです。
専門家のご意見ですが、
藤本寛之 公認会計士税理士事務所 (広島)
広島県 広島市中区
役員に対して通勤交通費を支給する事自体は税務上問題にはなりません。通勤交通費のうち所得税非課税限度額を超過した部分についてはその役員の方が所得税を負担されています。


役員 取締役に対する有給休暇の件ですが、専門家のご意見としては、
会社と役員との関係は委任関係にあたります。
当該役員が適正な業務執行を行っている以上、従業員の立場から役員に対する多額の通勤交通費支給に疑義を呈することは法律上できないと考えます。
通常であれば会社の専従役員につきましては労働基準法上の労働者に該当しません。それ故、年休や深夜残業の適用もございません。

しかしながら、理事という役名であっても、管理職社員と同様に会社から指揮命令を受けて業務に従事しているという事でしたら、実態としまして労働者性が認められて労働者と同様とみなされる場合もございます。従いまして、あくまで理事の業務実態から判断される事が必要といえます。

昨今、よく耳にします、「名ばかり役員」これには会社の経費負担を軽減する意図で、っ役員への就任を義務(命令)つけることも多々あるようです。
この辺りを解き見渡してみることが必要でしょうね

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP