相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災の該当者の手続きについて

著者 たじパパ さん

最終更新日:2019年06月22日 12:16

初歩的なことですが。
今回、長期で働いてもらっているアルバイトの方の労災の手続きをしました。
労働局で申告書・領収書等は提出したのですが、
もし、実際に労働災害が発生した場合に、いったい誰が労災に加入しているのか(従業員)わかるような書類が見当たりません。
もしかしたら、なにか別に手続きが必要なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労災の該当者の手続きについて

著者tonさん

2019年06月22日 13:12

> 初歩的なことですが。
> 今回、長期で働いてもらっているアルバイトの方の労災の手続きをしました。
> 労働局で申告書・領収書等は提出したのですが、
> もし、実際に労働災害が発生した場合に、いったい誰が労災に加入しているのか(従業員)わかるような書類が見当たりません。
> もしかしたら、なにか別に手続きが必要なのでしょうか?


こんにちは。
下記情報があります。

健康保険雇用保険と異なり、労災保険には被保険者証のような、加入していることを証明するものは存在しません。そもそも、労災保険は、正社員でもアルバイトでも、労働者として働いている人は全員自動的に適用されるものなので、個人ごとに『加入する』という手続自体が存在しないのです。保険証がなくても、業務上災害や通勤災害が発生した場合には、きちんと保険給付を受けられます。

事業所が労災加入していれば自動加入でしょう。
とりあえず。

Re: 労災の該当者の手続きについて

著者-くろ-さん

2019年06月24日 15:12

こんにちは。
加入について、tonさんのおっしゃる通りです。特に手続きは必要ありません。

ただし、加入手続きをしているかどうかの確認はすることは可能です。
これは、どちらかというと労働局から労働保険料の計算に不備があるのではないかと、指摘された場合に確認する方法になります。

方法は単純で、「労働保険料の申告に申告した給与額に、全社員(当該社員)分が含まれているかどうかを確認する。」です。

それには、全月分の全社員の給与データをもとに、全員分漏れがないかどうかの確認作業になります。例えば、年度途中で取締役等に変更になったり、契約内容によって当該労働者となっているのか曖昧なケースだったり、給与計算ソフト等によっては、登録を間違えて労働保険対象外にしていたり、年齢を入力していないケースなどは高年齢労働者になっておらず、払いすぎているケースなど、様々なケースがあります。
曖昧でしたら、一度面倒でも確認したほうが良いと思われます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP