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管理会社の建設業法の必要性について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2019年06月22日 14:13

マンションなど不動産の管理会社が、その代わりの一環として、建設会社に不動産の修繕を依頼する場合があると思いますが、
不動産の所有者と管理会社の間の契約内容が不動産の維持管理の契約であり、建設工事が含まれていない場合、
管理会社は注文者として建設会社に工事を注文するので、管理会社自身には建設業の許可がなくても大丈夫でしょうか?

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Re: 管理会社の建設業法の必要性について

著者いつかいりさん

2019年06月22日 19:49

発注者が不動産所有者なのか、管理業務を受任した管理会社の業務範囲に発注行為も含むのか、という契約上の問題があるだけであって、

建設業許可の有無は、請け負う建設会社のみに問われます。

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