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労務管理

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休日出勤に対する振替休日の実施について

著者 palmu さん

最終更新日:2019年06月23日 13:35

製造部門休日出勤を会社が命ずることになりました。
1日の所定労働時間は8時間です。
そこで相談ですが、その際の振替休日を平日に4時間ずつ、2日にかけて与えることは法律上問題がありますでしょうか。
休日出勤日が法定外休日にあたる日と法定内休日かどうかで判断が分かれるならば、そちらもご教示お願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 休日出勤に対する振替休日の実施について

著者tonさん

2019年06月23日 15:56

> 製造部門休日出勤を会社が命ずることになりました。
> 1日の所定労働時間は8時間です。
> そこで相談ですが、その際の振替休日を平日に4時間ずつ、2日にかけて与えることは法律上問題がありますでしょうか。
> 休日出勤日が法定外休日にあたる日と法定内休日かどうかで判断が分かれるならば、そちらもご教示お願いします。
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんにちは。
振替ですと1日単位になります。
以前こちらでの回答ですが休日出勤が半日あった場合の取得について午前勤務で午後休暇となる場合は振替ではなく代休取得対応になると返答頂きました。
なので代休取得で対応するのであれば問題ないでしょうが振替となると労働日交換ですから分けて取得させることは出来ないとなります。
分けた場合は代休対応ですから休日出勤のおいての割増分の支給は必要になります。
振替とするか代休とするかは熟考が必要と考えます。
とりあえず。

Re: 休日出勤に対する振替休日の実施について

著者ぴぃちんさん

2019年06月23日 16:20

こんにちは。

その方法は、振替休日には該当しませんので、振替休日として扱うことはできません。

振替休日においては、暦日での振替が必要になります。

所定休日であっても、法定休日であっても、休日と労働日の振替は暦日単位で行います。



> 製造部門休日出勤を会社が命ずることになりました。
> 1日の所定労働時間は8時間です。
> そこで相談ですが、その際の振替休日を平日に4時間ずつ、2日にかけて与えることは法律上問題がありますでしょうか。
> 休日出勤日が法定外休日にあたる日と法定内休日かどうかで判断が分かれるならば、そちらもご教示お願いします。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 休日出勤に対する振替休日の実施について

著者palmuさん

2019年06月23日 16:33

ton様

ご回答ありがとうございます。
「振替となると労働日交換ですから分けて取得させることは出来ない」について、とても腹落ち感を感じました。
部門長からこの種の相談があったので、「休日時季指定は確か半分ずつは出来なかったような」とあいまいな返事をしてしまっていたので、再度着地点の確認をしておこうと思いました。
ありがとうございます。

> > 製造部門休日出勤を会社が命ずることになりました。
> > 1日の所定労働時間は8時間です。
> > そこで相談ですが、その際の振替休日を平日に4時間ずつ、2日にかけて与えることは法律上問題がありますでしょうか。
> > 休日出勤日が法定外休日にあたる日と法定内休日かどうかで判断が分かれるならば、そちらもご教示お願いします。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。
> 振替ですと1日単位になります。
> 以前こちらでの回答ですが休日出勤が半日あった場合の取得について午前勤務で午後休暇となる場合は振替ではなく代休取得対応になると返答頂きました。
> なので代休取得で対応するのであれば問題ないでしょうが振替となると労働日交換ですから分けて取得させることは出来ないとなります。
> 分けた場合は代休対応ですから休日出勤のおいての割増分の支給は必要になります。
> 振替とするか代休とするかは熟考が必要と考えます。
> とりあえず。

Re: 休日出勤に対する振替休日の実施について

著者palmuさん

2019年06月23日 16:39

ぴぃちん様

早速のご返信ありがとうございます。
所定休日であっても、法定休日であっても、休日と労働日の振替は暦日単位で行います。」は私の知りたかったことのすべてでございます。
ぴぃちん様の他の質問者様に対する丁寧なご回答を拝読しており、大変勉強になります。
この度はありがとうございました。

> こんにちは。
>
> その方法は、振替休日には該当しませんので、振替休日として扱うことはできません。
>
> 振替休日においては、暦日での振替が必要になります。
>
> 所定休日であっても、法定休日であっても、休日と労働日の振替は暦日単位で行います。
>
>
>
> > 製造部門休日出勤を会社が命ずることになりました。
> > 1日の所定労働時間は8時間です。
> > そこで相談ですが、その際の振替休日を平日に4時間ずつ、2日にかけて与えることは法律上問題がありますでしょうか。
> > 休日出勤日が法定外休日にあたる日と法定内休日かどうかで判断が分かれるならば、そちらもご教示お願いします。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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