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労務管理

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有給取得義務化と雇用契約について

著者 マキミニー さん

最終更新日:2019年06月24日 07:42

有給取得義務化について。今年の4月から、安倍政権の働き方改革で、悠有給の取得が義務化されましたね。何かのテレビで見たのですが、執行役員や取締役役員も、有給の対象となるとみたのですが、、、。
しかし、別のホームページで見ると役員や、執行役員は、労働基準法の対象外とされている。有給は取得できないばかりか、週休2日制も適用されないと出ておりました。ホームページや、テレビで言ってることと内容が違うため本当のことが知りたいです。

それから、社長から、お前は来月から取締役統括部長と言われ、名刺にその肩書きが書かれることになりましたが、知り合いに聞いたところ執行役員や、取締役部長に昇格する場合は改めて雇用契約を結ぶ必要があると言われました。ところが、私は雇用契約を正式に結んでおらず、昇格したことによって、お休みの事とか、どうなっていくのか詳しく全く知らされておりません。これは、社長を通り越して、会社の社会保険労務士に相談したほうがよろしいのでしょうか。ご教示いただきますようお願いいたします。

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Re: 有給取得義務化と雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2019年06月24日 08:52

おはようございます。

現実の実態で判断されるかと思います。

記載の役員というのが、経営を担う使用者なのか、労働制もある兼務役員なのか、名ばかり管理職である労働者なのか、によるでしょう。

経営をになう使用者の立場であれば、労働基準法上の労働者ではありませんから、週の労働時間有給休暇の付与の対象にはなりません。

労働制のある立場においては、労働者として法第39条の有給休暇、法第31条の労働時間、法第35条の休日等(ほかにもありますので条文を確認されてください)、の枠組みの中で労働します。


役員という名称だけで判断することはできないということです。労働性があるのであれば、労働者として労働基準法の枠組みの中で労務することになります。

なので、役員という肩書きでも、有給休暇の付与、時間外労働割増賃金の対象、になる方はいることになります。

真に取締役であれば雇用契約でなく委任契約になるかと思いますので、その契約を交わすかと思います。不安があれば、きちんと書面で契約を行うことをお奨めいたします。




> 有給取得義務化について。今年の4月から、安倍政権の働き方改革で、悠有給の取得が義務化されましたね。何かのテレビで見たのですが、執行役員や取締役役員も、有給の対象となるとみたのですが、、、。
> しかし、別のホームページで見ると役員や、執行役員は、労働基準法の対象外とされている。有給は取得できないばかりか、週休2日制も適用されないと出ておりました。ホームページや、テレビで言ってることと内容が違うため本当のことが知りたいです。
>
> それから、社長から、お前は来月から取締役統括部長と言われ、名刺にその肩書きが書かれることになりましたが、知り合いに聞いたところ執行役員や、取締役部長に昇格する場合は改めて雇用契約を結ぶ必要があると言われました。ところが、私は雇用契約を正式に結んでおらず、昇格したことによって、お休みの事とか、どうなっていくのか詳しく全く知らされておりません。これは、社長を通り越して、会社の社会保険労務士に相談したほうがよろしいのでしょうか。ご教示いただきますようお願いいたします。

Re: 有給取得義務化と雇用契約について

著者マキミニーさん

2019年06月24日 11:02

ご返信ありがとうございます。現在の社長に確認したところ現場の方にも入るので鍵兼務役員と言われました。現在の社長がもうかなり高齢であるせいか、私たちの言っている質問の内容があまり理解できず話が通じません。そのため、社労士さんに相談したいと思うのですが、社長を通り越して社労士さんに直接相談すると言う事はいかがなのでしょうか。


おはようございます。
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> 現実の実態で判断されるかと思います。
>
> 記載の役員というのが、経営を担う使用者なのか、労働制もある兼務役員なのか、名ばかり管理職である労働者なのか、によるでしょう。
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> 経営をになう使用者の立場であれば、労働基準法上の労働者ではありませんから、週の労働時間有給休暇の付与の対象にはなりません。
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> 労働制のある立場においては、労働者として法第39条の有給休暇、法第31条の労働時間、法第35条の休日等(ほかにもありますので条文を確認されてください)、の枠組みの中で労働します。
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> 役員という名称だけで判断することはできないということです。労働性があるのであれば、労働者として労働基準法の枠組みの中で労務することになります。
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> なので、役員という肩書きでも、有給休暇の付与、時間外労働割増賃金の対象、になる方はいることになります。
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> 真に取締役であれば雇用契約でなく委任契約になるかと思いますので、その契約を交わすかと思います。不安があれば、きちんと書面で契約を行うことをお奨めいたします。
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> > 有給取得義務化について。今年の4月から、安倍政権の働き方改革で、悠有給の取得が義務化されましたね。何かのテレビで見たのですが、執行役員や取締役役員も、有給の対象となるとみたのですが、、、。
> > しかし、別のホームページで見ると役員や、執行役員は、労働基準法の対象外とされている。有給は取得できないばかりか、週休2日制も適用されないと出ておりました。ホームページや、テレビで言ってることと内容が違うため本当のことが知りたいです。
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> > それから、社長から、お前は来月から取締役統括部長と言われ、名刺にその肩書きが書かれることになりましたが、知り合いに聞いたところ執行役員や、取締役部長に昇格する場合は改めて雇用契約を結ぶ必要があると言われました。ところが、私は雇用契約を正式に結んでおらず、昇格したことによって、お休みの事とか、どうなっていくのか詳しく全く知らされておりません。これは、社長を通り越して、会社の社会保険労務士に相談したほうがよろしいのでしょうか。ご教示いただきますようお願いいたします。

Re: 有給取得義務化と雇用契約について

著者ぴぃちんさん

2019年06月24日 11:56

こんにちは。

御社の顧問社労士さんが、どこまで業務をになっているのかわかりませんが、公正な判断ができる片であれば、相談できるのであえば、相談してみていただくことは方法でしょう。



> ご返信ありがとうございます。現在の社長に確認したところ現場の方にも入るので鍵兼務役員と言われました。現在の社長がもうかなり高齢であるせいか、私たちの言っている質問の内容があまり理解できず話が通じません。そのため、社労士さんに相談したいと思うのですが、社長を通り越して社労士さんに直接相談すると言う事はいかがなのでしょうか。

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