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代表取締役解任と代表印

著者 みちみち3 さん

最終更新日:2019年06月24日 09:26

代表取締役株主である母に解任されました。
解任されたとも知らずに働いていたのですが、外部から解任されていると聞き、登記簿を確認したところやはり解任となっておりました。

解任、新代表取締役の変更
私が持っている代表印は必要がないのでしょうか?
新たな印鑑だけで全てができてしまうのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

先程、労務関係と間違えて投稿してしまい
二重投稿になってしまいました。

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Re: 代表取締役解任と代表印

著者はぐれメタルさん

2019年06月24日 11:01

こんにちは、解任代表取締役代表取締役たる取締役のどちらも、旧代表取締役の印鑑は無くても登記出来ます。

文面から「株主である母に解任」とあるので、
株主総会の決議と出席取締役実印で、代表取締役たる取締役解任登記されたのではと思います。



> 代表取締役株主である母に解任されました。
> 解任されたとも知らずに働いていたのですが、外部から解任されていると聞き、登記簿を確認したところやはり解任となっておりました。
>
> 解任、新代表取締役の変更
> 私が持っている代表印は必要がないのでしょうか?
> 新たな印鑑だけで全てができてしまうのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
> 先程、労務関係と間違えて投稿してしまい
> 二重投稿になってしまいました。

Re: 代表取締役解任と代表印

著者みちみち3さん

2019年06月24日 11:25

> こんにちは、解任代表取締役代表取締役たる取締役のどちらも、旧代表取締役の印鑑は無くても登記出来ます。
>
> 文面から「株主である母に解任」とあるので、
> 株主総会の決議と出席取締役実印で、代表取締役たる取締役解任登記されたのではと思います。
>
> ありがとうございます。
では、私は1人役員でしたので、
株主総会の決議と新しい印鑑だけでできると言うことでしょうか?
印鑑変更届けも私が持っている代表印は必要なくということでしょうか?

私は、甘かったです。
>
> > 代表取締役株主である母に解任されました。
> > 解任されたとも知らずに働いていたのですが、外部から解任されていると聞き、登記簿を確認したところやはり解任となっておりました。
> >
> > 解任、新代表取締役の変更
> > 私が持っている代表印は必要がないのでしょうか?
> > 新たな印鑑だけで全てができてしまうのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> > 先程、労務関係と間違えて投稿してしまい
> > 二重投稿になってしまいました。

Re: 代表取締役解任と代表印

著者はぐれメタルさん

2019年06月24日 12:04

株式会社で権限が一番強い人は株主で、役員はあくまでも株主からの委任により会社を運営し、雇用契約により従業員を雇うという形式になります。
よって役員には任期がありますので、重任などは株主の議決ですし解任株主の議決で決します。
唯一、辞任だけは本人の意思となります。

代表取締役の印鑑は、旧代表取締役の印鑑を引き続き使用しても新しく印鑑を作ってもどちらでも良く、代表取締役印として代表取締役が個人の印鑑証明書を添付して法務局に届けることで済みます。
これ以降、届け出た印鑑が新しい会社印としての権限を持つことになります。

Re: 代表取締役解任と代表印

著者みちみち3さん

2019年06月24日 13:02

> こんにちは、解任代表取締役代表取締役たる取締役のどちらも、旧代表取締役の印鑑は無くても登記出来ます。


>やはりそうなのですね。
知らなかった出来事なので
ただびっくりでした。
わかりやすい説明をありがとうございました。


> 文面から「株主である母に解任」とあるので、
> 株主総会の決議と出席取締役実印で、代表取締役たる取締役解任登記されたのではと思います。
>
>
>
> > 代表取締役株主である母に解任されました。
> > 解任されたとも知らずに働いていたのですが、外部から解任されていると聞き、登記簿を確認したところやはり解任となっておりました。
> >
> > 解任、新代表取締役の変更
> > 私が持っている代表印は必要がないのでしょうか?
> > 新たな印鑑だけで全てができてしまうのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> > 先程、労務関係と間違えて投稿してしまい
> > 二重投稿になってしまいました。

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