相談の広場
最終更新日:2019年06月24日 17:36
算定基礎の書き方についてですが
固定給+インセンティブという制度なんですが
インセンティブはあったりなかったりの従業員もいます、毎月インセンティブがもらえている従業員もいます。なので3ヶ月の平均額が2等級以上変わってしまうときもあります。
このインセンティブは算定基礎に記入し、標準報酬月額を変更しないといけないのでしょうか?
固定給に変わりはありません。
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> 算定基礎の書き方についてですが
> 固定給+インセンティブという制度なんですが
> インセンティブはあったりなかったりの従業員もいます、毎月インセンティブがもらえている従業員もいます。なので3ヶ月の平均額が2等級以上変わってしまうときもあります。
> このインセンティブは算定基礎に記入し、標準報酬月額を変更しないといけないのでしょうか?
> 固定給に変わりはありません。
>
主様お気づきのとおり、固定給➕インセンティブを記入いただき、固定給に変動が全くないのでしたら、算定基礎届のみの提出で9月分からの定時改定で良いかと思います。ただし、固定給に変動があるときは変動月から3ヶ月分の平均給与で月変届が必要になることもあります。定期昇給があるのでしたら、昇給月から3ヶ月分の給料が出た時に注意が必要です。
また、あまりにも月の変動が大きいときは、従業員の同意を経て年間平均を標準月額とする方法もあります。
ご回答ありがといございます。
今回の算定基礎は固定給+インセンティブの合計を記載という解釈で良いのでしょうか?
もしくは従業員の許可を得て年間平均の記載ということでよろしかったでしょうか?
> > 算定基礎の書き方についてですが
> > 固定給+インセンティブという制度なんですが
> > インセンティブはあったりなかったりの従業員もいます、毎月インセンティブがもらえている従業員もいます。なので3ヶ月の平均額が2等級以上変わってしまうときもあります。
> > このインセンティブは算定基礎に記入し、標準報酬月額を変更しないといけないのでしょうか?
> > 固定給に変わりはありません。
> >
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> 主様お気づきのとおり、固定給➕インセンティブを記入いただき、固定給に変動が全くないのでしたら、算定基礎届のみの提出で9月分からの定時改定で良いかと思います。ただし、固定給に変動があるときは変動月から3ヶ月分の平均給与で月変届が必要になることもあります。定期昇給があるのでしたら、昇給月から3ヶ月分の給料が出た時に注意が必要です。
>
> また、あまりにも月の変動が大きいときは、従業員の同意を経て年間平均を標準月額とする方法もあります。
おはようございます。
インセンティブの部分は、報酬になりますので、報酬に含めて記載する必要があります。
歩合制とありますが、業務の性質上、毎年4月~6月だけ発生することが見込まれるのでしょうか。そうでなければ、保険者算定の対象にはならないです。
> 算定基礎の書き方についてですが
> 固定給+インセンティブという制度なんですが
> インセンティブはあったりなかったりの従業員もいます、毎月インセンティブがもらえている従業員もいます。なので3ヶ月の平均額が2等級以上変わってしまうときもあります。
> このインセンティブは算定基礎に記入し、標準報酬月額を変更しないといけないのでしょうか?
> 固定給に変わりはありません。
>
> ご回答ありがといございます。
>
> 今回の算定基礎は固定給+インセンティブの合計を記載という解釈で良いのでしょうか?
>
> > > このインセンティブは算定基礎に記入し、標準報酬月額を変更しないといけないのでしょうか?
> > > 固定給に変わりはありません。
日本年金機構のリンク
年間平均の要件をご覧ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141002.files/0000002567.pdf
こちらの要件を満たして、従業員も社会保険料が安くなるなど納得いただければ、年間平均にて届出されることをお勧めします
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