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有給休暇付与日数について

最終更新日:2019年06月25日 11:51

お世話になります。

2019/1/14に週5日(30h未満)で契約のパートさん。
2019/7/14に有給休暇が10日付与されますが、
2019/7/1に週5日契約から週4日(同様に30h未満)に契約変更します。
この場合でも有給休暇付与日数は10日で間違いないでしょうか?

その後の1.5年経過のところから週4日の付与日数8日を適用すればよいか?

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Re: 有給休暇付与日数について

著者ぴぃちんさん

2019年06月25日 12:09

こんにちは。

契約の変更日が7月1日であれば、7月14日においては週4日(週30時間未満)の勤務ですから、付与しなければならない日数は7日になります。



> 2019/1/14に週5日(30h未満)で契約のパートさん。
> 2019/7/14に有給休暇が10日付与されますが、
> 2019/7/1に週5日契約から週4日(同様に30h未満)に契約変更します。
> この場合でも有給休暇付与日数は10日で間違いないでしょうか?
>
> その後の1.5年経過のところから週4日の付与日数8日を適用すればよいか?

Re: 有給休暇付与日数について

著者プロを目指す卵さん

2019年06月25日 12:20

> 2019/1/14に週5日(30h未満)で契約のパートさん。
> 2019/7/14に有給休暇が10日付与されますが、
> 2019/7/1に週5日契約から週4日(同様に30h未満)に契約変更します。
> この場合でも有給休暇付与日数は10日で間違いないでしょうか?
>
> その後の1.5年経過のところから週4日の付与日数8日を適用すればよいか?


このコーナーで数多く掲載されてきた事項です。

年次有給休暇の付与日数は、付与日現在の労働契約によります。
ご質問のケースは、2019/1/14入社であるならば、2019/7/14の付与日の契約内容が、週4日、週30時間未満ですから、比例付与による7日が労基法の定める日数ということになります。
これ以後は、毎年7/14現在の契約内容で日数を判断することになります。

Re: 有給休暇付与日数について

ぴぃちん さん

ありがとうございました!

> こんにちは。
>
> 契約の変更日が7月1日であれば、7月14日においては週4日(週30時間未満)の勤務ですから、付与しなければならない日数は7日になります。
>
>
>
> > 2019/1/14に週5日(30h未満)で契約のパートさん。
> > 2019/7/14に有給休暇が10日付与されますが、
> > 2019/7/1に週5日契約から週4日(同様に30h未満)に契約変更します。
> > この場合でも有給休暇付与日数は10日で間違いないでしょうか?
> >
> > その後の1.5年経過のところから週4日の付与日数8日を適用すればよいか?

Re: 有給休暇付与日数について

プロを目指す卵さん

ありがとうございました!

> > 2019/1/14に週5日(30h未満)で契約のパートさん。
> > 2019/7/14に有給休暇が10日付与されますが、
> > 2019/7/1に週5日契約から週4日(同様に30h未満)に契約変更します。
> > この場合でも有給休暇付与日数は10日で間違いないでしょうか?
> >
> > その後の1.5年経過のところから週4日の付与日数8日を適用すればよいか?
>
>
> このコーナーで数多く掲載されてきた事項です。
>
> 年次有給休暇の付与日数は、付与日現在の労働契約によります。
> ご質問のケースは、2019/1/14入社であるならば、2019/7/14の付与日の契約内容が、週4日、週30時間未満ですから、比例付与による7日が労基法の定める日数ということになります。
> これ以後は、毎年7/14現在の契約内容で日数を判断することになります。

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