相談の広場
いつも勉強させて頂きます。
当社は6ヶ月分の通勤手当が年2回で支給しています。
支給月の雇用保険料は通勤手当を含めて、計算しています。
今回は一人の授業員がほとんど現場に居て、会社にはたまに来るので、会社の通勤手当は支給せず、現場に出勤用の回数券を支給します。
使い切ったら、新しい回数券を渡します。
その回数券額は雇用保険料の計算に含みますか?含まなくでもいいですか?
現場に行く日ははっきりしない場合はどのように処理しますか?
ご教示をお願いします。
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こんにちは。
その回数券が、通勤のために支給されているのであれば、雇用保険料における賃金に該当します。
回数券をまとめて渡しているのであれば、まとめて現物給与に該当するかと思います。
都度精算されているのであれば、渡した分が通勤のための賃金でしょうね。
> いつも勉強させて頂きます。
> 当社は6ヶ月分の通勤手当が年2回で支給しています。
> 支給月の雇用保険料は通勤手当を含めて、計算しています。
> 今回は一人の授業員がほとんど現場に居て、会社にはたまに来るので、会社の通勤手当は支給せず、現場に出勤用の回数券を支給します。
> 使い切ったら、新しい回数券を渡します。
> その回数券額は雇用保険料の計算に含みますか?含まなくでもいいですか?
> 現場に行く日ははっきりしない場合はどのように処理しますか?
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