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回数券支給と雇用保険料

著者 xulu さん

最終更新日:2019年06月26日 11:38

いつも勉強させて頂きます。
当社は6ヶ月分の通勤手当が年2回で支給しています。
支給月の雇用保険料通勤手当を含めて、計算しています。
今回は一人の授業員がほとんど現場に居て、会社にはたまに来るので、会社の通勤手当は支給せず、現場に出勤用の回数券を支給します。
使い切ったら、新しい回数券を渡します。
その回数券額は雇用保険料の計算に含みますか?含まなくでもいいですか?
現場に行く日ははっきりしない場合はどのように処理しますか?
ご教示をお願いします。

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Re: 回数券支給と雇用保険料

著者ぴぃちんさん

2019年06月26日 12:26

こんにちは。

その回数券が、通勤のために支給されているのであれば、雇用保険料における賃金に該当します。
回数券をまとめて渡しているのであれば、まとめて現物給与に該当するかと思います。
都度精算されているのであれば、渡した分が通勤のための賃金でしょうね。



> いつも勉強させて頂きます。
> 当社は6ヶ月分の通勤手当が年2回で支給しています。
> 支給月の雇用保険料通勤手当を含めて、計算しています。
> 今回は一人の授業員がほとんど現場に居て、会社にはたまに来るので、会社の通勤手当は支給せず、現場に出勤用の回数券を支給します。
> 使い切ったら、新しい回数券を渡します。
> その回数券額は雇用保険料の計算に含みますか?含まなくでもいいですか?
> 現場に行く日ははっきりしない場合はどのように処理しますか?
> ご教示をお願いします。

Re: 回数券支給と雇用保険料

著者xuluさん

2019年06月26日 18:35

ぴぃちん様
ありがとうございます。
都度精算となりますので、渡した分が一か月まとめて、給与の一部として、雇用保険料の計算をさせて頂きます。
アドバイスを頂き、助かりました。ありがとございました。


> こんにちは。
>
> その回数券が、通勤のために支給されているのであれば、雇用保険料における賃金に該当します。
> 回数券をまとめて渡しているのであれば、まとめて現物給与に該当するかと思います。
> 都度精算されているのであれば、渡した分が通勤のための賃金でしょうね。

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