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産休・育休中の有期雇用の契約書について

著者 haru2008 さん

最終更新日:2019年06月26日 14:25

教えてください。
現在アルバイト(有期雇用・3ヶ月毎の更新)で勤務中の従業員が、今度産休・育休を取得することになりました。育児休暇明けも継続して勤務してほしいと思っております。これまで「期間の定め有り(3ヶ月毎)・更新する場合がありえる・能力、勤務成績、勤務態度による」・・といった内容でしたが、今回の産休・育休取得を機に「更新する場合がありえる」から「自動で更新する」内容の契約書にしようと思っております。この場合、3ヶ月毎の更新時に本人へ直接契約書を郵送すれば良いのでしょうか。また、契約更新の判断材料として「能力、勤務成績、勤務態度による」と記載していたのですが、産休・育休中は判断材料の欄に何と記載して良いのか・・・。ご教示ください。宜しくお願い致します。

今回初めて「両立支援助成金」を申請しようと思っております。
育休明けも契約が更新されている事が前提との記載があったため、こちらの雇用条件で問題ないかと心配になりました。

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Re: 産休・育休中の有期雇用の契約書について

著者クマタさん

2019年06月27日 13:40

「自動で更新する」であれば、契約更新の判断材料は不要ではないかと思います。
また、直接契約書を郵送してもよいと思います。
なお、不安でしたら「両立支援助成金」を申請される労働局窓口にお問い合わせください。



> 教えてください。
> 現在アルバイト(有期雇用・3ヶ月毎の更新)で勤務中の従業員が、今度産休・育休を取得することになりました。育児休暇明けも継続して勤務してほしいと思っております。これまで「期間の定め有り(3ヶ月毎)・更新する場合がありえる・能力、勤務成績、勤務態度による」・・といった内容でしたが、今回の産休・育休取得を機に「更新する場合がありえる」から「自動で更新する」内容の契約書にしようと思っております。この場合、3ヶ月毎の更新時に本人へ直接契約書を郵送すれば良いのでしょうか。また、契約更新の判断材料として「能力、勤務成績、勤務態度による」と記載していたのですが、産休・育休中は判断材料の欄に何と記載して良いのか・・・。ご教示ください。宜しくお願い致します。
>
> 今回初めて「両立支援助成金」を申請しようと思っております。
> 育休明けも契約が更新されている事が前提との記載があったため、こちらの雇用条件で問題ないかと心配になりました。

Re: 産休・育休中の有期雇用の契約書について

著者ぴぃちんさん

2019年06月27日 14:27

こんにちは。

自動更新への変更に双方が合意しているのであれば、自動更新の場合更新しないことは原則無くなりますので、更新の条件の記載は必要ないと考えます。

産休・育休中における雇止めはできないので、その記載も必要ないでしょう。

就業規則等の御社の規定において、有期雇用契約の上限期間、契約における更新の上限回数が規定があるのであれば、それらをふくめて休業明けにおいても契約が更新されているのかは、確認されてください。

更新する契約書については、対面でやり取りしなければならないわけではありませんから、郵送でやり取りすることに問題はありません。

助成金については、契約書以外に以外にも条件がありますから、必要な事項については、お問い合わせて確認していただくことがよいでしょう。




> 教えてください。
> 現在アルバイト(有期雇用・3ヶ月毎の更新)で勤務中の従業員が、今度産休・育休を取得することになりました。育児休暇明けも継続して勤務してほしいと思っております。これまで「期間の定め有り(3ヶ月毎)・更新する場合がありえる・能力、勤務成績、勤務態度による」・・といった内容でしたが、今回の産休・育休取得を機に「更新する場合がありえる」から「自動で更新する」内容の契約書にしようと思っております。この場合、3ヶ月毎の更新時に本人へ直接契約書を郵送すれば良いのでしょうか。また、契約更新の判断材料として「能力、勤務成績、勤務態度による」と記載していたのですが、産休・育休中は判断材料の欄に何と記載して良いのか・・・。ご教示ください。宜しくお願い致します。
>
> 今回初めて「両立支援助成金」を申請しようと思っております。
> 育休明けも契約が更新されている事が前提との記載があったため、こちらの雇用条件で問題ないかと心配になりました。

Re: 産休・育休中の有期雇用の契約書について

著者プロを目指す卵さん

2019年06月27日 22:10

> 現在アルバイト(有期雇用・3ヶ月毎の更新)で勤務中の従業員が、今度産休・育休を取得することになりました。育児休暇明けも継続して勤務してほしいと思っております。これまで「期間の定め有り(3ヶ月毎)・更新する場合がありえる・能力、勤務成績、勤務態度による」・・といった内容でしたが、今回の産休・育休取得を機に「更新する場合がありえる」から「自動で更新する」内容の契約書にしようと思っております。この場合、3ヶ月毎の更新時に本人へ直接契約書を郵送すれば良いのでしょうか。また、契約更新の判断材料として「能力、勤務成績、勤務態度による」と記載していたのですが、産休・育休中は判断材料の欄に何と記載して良いのか・・・。ご教示ください。宜しくお願い致します。
>
> 今回初めて「両立支援助成金」を申請しようと思っております。
> 育休明けも契約が更新されている事が前提との記載があったため、こちらの雇用条件で問題ないかと心配になりました。


有期契約の更新を自動更新にするということは、実質的に無期契約へ移行することになります。ならば、今回の契約から無期契約にするという選択肢もあります。

本来、有期契約とは、一定期間に完了する業務に従事してもらうための契約です。それにもかかわらず、有期契約だと簡単に解雇できるからという単純な理由で、本来無期契約とすべきところを、漫然と有期契約を継続する案件が山積みです。結果として、不当な雇い止め問題が多く噴出しています。

アルバイトという身分であれば、本来補助的、一過性の業務に従事しているのではないでしょうか。であるならば、その業務が終了したら雇用を終了できるように有期のままとすべきでは考えて私見を述べました。僅か数十万円の助成金に目がくらんで判断を誤らないことを祈ります。

Re: 産休・育休中の有期雇用の契約書について

著者クマタさん

2019年06月28日 12:34

ちょっと気になりましたので発言します。
「僅か数十万円の助成金に目がくらんで」とは、パワハラ発言です。

質問者は、 今回初めて「両立支援助成金」を申請しようとして心配しているのです。国が定めた制度は、利用することを通して労働条件の整備などで企業の価値を高めていくところに制度の趣旨があると思いますよ。

確かに安易な雇い止め用の有期契約は避けて雇用の安定を図るべきでしょう。しかし、原則は契約自由です。労使双方の事情もあります。労使対等の立場を是正するためにも法律があります。違法でない限りは労使双方の具体的事情に委ねて柔軟に対応してもよいかと考えます。

「 アルバイトという身分であれば、本来補助的、一過性の業務に従事している」
という考え方は間違っているのではないでしょうか。かつてネット配信で世間を騒がせた暴虐な行動は、アルバイトといえども貴重な人財という理念が企業側に欠けていたためと考えていますので、少し気になりました。


>
> 有期契約の更新を自動更新にするということは、実質的に無期契約へ移行することになります。ならば、今回の契約から無期契約にするという選択肢もあります。
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> 本来、有期契約とは、一定期間に完了する業務に従事してもらうための契約です。それにもかかわらず、有期契約だと簡単に解雇できるからという単純な理由で、本来無期契約とすべきところを、漫然と有期契約を継続する案件が山積みです。結果として、不当な雇い止め問題が多く噴出しています。
>
> アルバイトという身分であれば、本来補助的、一過性の業務に従事しているのではないでしょうか。であるならば、その業務が終了したら雇用を終了できるように有期のままとすべきでは考えて私見を述べました。僅か数十万円の助成金に目がくらんで判断を誤らないことを祈ります。
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