相談の広場
タイトルでの処理で問題はないか不安です。私の会社に中国の子会社から転籍した社員が勤務しています。給与は日本で支払っていますが、子会社でその社員が帰国するまで(役2年後)に最低限の養老保険料を支払っており、その金額を教えるので課税してほしいというのです。子会社の担当曰く、どこでもやっている事だというのですが、インターネットでも調べられません。まだ処理は行っていませんが、この処理が何の意味があるのかわかりません。処理をする事で、どのような事が発生し、処理しなければならないのか教えてください。わかる方がいたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
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> タイトルでの処理で問題はないか不安です。私の会社に中国の子会社から転籍した社員が勤務しています。給与は日本で支払っていますが、子会社でその社員が帰国するまで(役2年後)に最低限の養老保険料を支払っており、その金額を教えるので課税してほしいというのです。子会社の担当曰く、どこでもやっている事だというのですが、インターネットでも調べられません。まだ処理は行っていませんが、この処理が何の意味があるのかわかりません。処理をする事で、どのような事が発生し、処理しなければならないのか教えてください。わかる方がいたら教えてください。
> 宜しくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
国内ですと従業員の生命保険を会社が支払った時は契約内容により給与課税が生じます。
外国人が母国で加入している生命保険を会社が支払っているので給与課税しているのではと推測します。
その社員が海外…日本へ出国しているが生命保険は継続して加入している。
給与は日本で支払われる為給与課税が生じると考えているのではと推測します。
ただレアケースとも思われますので税務署に確認された方がいい事案ではと思われます。
子会社が支払っている保険料はどのように経理されるのでしょうね。
その点が気になりました。
とりあえず。
> > タイトルでの処理で問題はないか不安です。私の会社に中国の子会社から転籍した社員が勤務しています。給与は日本で支払っていますが、子会社でその社員が帰国するまで(役2年後)に最低限の養老保険料を支払っており、その金額を教えるので課税してほしいというのです。子会社の担当曰く、どこでもやっている事だというのですが、インターネットでも調べられません。まだ処理は行っていませんが、この処理が何の意味があるのかわかりません。処理をする事で、どのような事が発生し、処理しなければならないのか教えてください。わかる方がいたら教えてください。
> > 宜しくお願いいたします。
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> こんばんは。私見ですが…
> 国内ですと従業員の生命保険を会社が支払った時は契約内容により給与課税が生じます。
> 外国人が母国で加入している生命保険を会社が支払っているので給与課税しているのではと推測します。
> その社員が海外…日本へ出国しているが生命保険は継続して加入している。
> 給与は日本で支払われる為給与課税が生じると考えているのではと推測します。
> ただレアケースとも思われますので税務署に確認された方がいい事案ではと思われます。
> 子会社が支払っている保険料はどのように経理されるのでしょうね。
> その点が気になりました。
> とりあえず。
ご回答いただきありがとうございます。養老保健とは国家の保険制度の一つのようです。中国の子会社は社員への贈与だと言っておりました。
話は前後しますが、日本給与での課税も正当性はあるのですね?。
> > > タイトルでの処理で問題はないか不安です。私の会社に中国の子会社から転籍した社員が勤務しています。給与は日本で支払っていますが、子会社でその社員が帰国するまで(役2年後)に最低限の養老保険料を支払っており、その金額を教えるので課税してほしいというのです。子会社の担当曰く、どこでもやっている事だというのですが、インターネットでも調べられません。まだ処理は行っていませんが、この処理が何の意味があるのかわかりません。処理をする事で、どのような事が発生し、処理しなければならないのか教えてください。わかる方がいたら教えてください。
> > > 宜しくお願いいたします。
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> > こんばんは。私見ですが…
> > 国内ですと従業員の生命保険を会社が支払った時は契約内容により給与課税が生じます。
> > 外国人が母国で加入している生命保険を会社が支払っているので給与課税しているのではと推測します。
> > その社員が海外…日本へ出国しているが生命保険は継続して加入している。
> > 給与は日本で支払われる為給与課税が生じると考えているのではと推測します。
> > ただレアケースとも思われますので税務署に確認された方がいい事案ではと思われます。
> > 子会社が支払っている保険料はどのように経理されるのでしょうね。
> > その点が気になりました。
> > とりあえず。
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> ご回答いただきありがとうございます。養老保健とは国家の保険制度の一つのようです。中国の子会社は社員への贈与だと言っておりました。
> 話は前後しますが、日本給与での課税も正当性はあるのですね?。
>
こんにちは。
あくまで元々が国内の社員への保険料においては課税される場合ががあるという事です。
本件は海外での保険で支払が海外の会社で行われている事、その該当者は日本国内で給与所得があるという事
海外の保険料が国内給与として判断できるかどうかはレアケースか゚と考えます。
なので税務署に確認されるのが一番かと考えます。
とりあえず。
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