相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育休前の有給消化

著者 perseids さん

最終更新日:2019年06月27日 00:17

既に出産予定日の4週前に入ったパートさんがいます。今月末を切りに産休に入る予定でしたが、突然有給が残っているので有給消化をしてから産休に入りたいという申し出がありました。有給は認められるものでしょうか。
また、認めるとしても出産後は産休の後育休に入って、今年度はもう勤務はありません。付与されている日数の残りは8日あります。すべて出産前に使えるものでしょうか。(パートさんなので、労働しているとして給料を払うわけですが)

スポンサーリンク

Re: 育休前の有給消化

著者tonさん

2019年06月27日 00:50

> 既に出産予定日の4週前に入ったパートさんがいます。今月末を切りに産休に入る予定でしたが、突然有給が残っているので有給消化をしてから産休に入りたいという申し出がありました。有給は認められるものでしょうか。
> また、認めるとしても出産後は産休の後育休に入って、今年度はもう勤務はありません。付与されている日数の残りは8日あります。すべて出産前に使えるものでしょうか。(パートさんなので、労働しているとして給料を払うわけですが)


こんばんは。私見ですが…
下記情報があります。

☆産前休業

出産予定日を基準として、6週間前(双子以上の多胎児の出産を予定している人は14週間前)からの休みを「産前休業」といいます。取得は自由で、休業を希望しなければ働き続けることも可能です。

極論入院前日まで本人希望があれば働けることになります。
なので6週間・42日の産休は自由取得ですから有給申請があれば利用できることになります。
また産休・育休は有給判定は出勤扱いになりますので育休であっても有給付与は発生します。
現実としては付与はあるが育休中は使用できず権利抹消となる事も考えられます。
なので現状の残日数を使用し繰越無しとしたいのではと推測します。
とりあえず。

Re: 育休前の有給消化

著者ぴぃちんさん

2019年06月27日 07:45

おはようございます。

産前休業にはいる前ですから、有給休暇の申請があるのであれば、取得させることになります。
そのまま育休の予定であれば、急な申請であっても時季変更もできないでしょう。

現在付与された有給休暇の残日数が8日あるのであれば、産前休業前にすべて取得することに問題はありませんし、8日取得したいという申請があるならば取得させるしかないですね。



> 既に出産予定日の4週前に入ったパートさんがいます。今月末を切りに産休に入る予定でしたが、突然有給が残っているので有給消化をしてから産休に入りたいという申し出がありました。有給は認められるものでしょうか。
> また、認めるとしても出産後は産休の後育休に入って、今年度はもう勤務はありません。付与されている日数の残りは8日あります。すべて出産前に使えるものでしょうか。(パートさんなので、労働しているとして給料を払うわけですが)

Re: 育休前の有給消化

著者村の長老さん

2019年06月27日 08:42

ガチガチの回答となります。

産休前の年休取得は可能であることはもちろんです。

ただ産休の申請があり会社も了解し、その上で産休中である日に年休を取得しようとした場合、これは認める必要はないと考えます。理由は既に労働を免除した休業日に、改めて年休を取得することはできないからです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP