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労務管理

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大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者 ちどり2019 さん

最終更新日:2019年06月27日 16:12

大学生の子供を持つ社員から、その子供のバイト料が増えたことで扶養についての相談を受けました。アドバイスをよろしくお願いします。

社員の子供は大学1年生で(2月生まれ)現在18歳です。
問題の発覚は、6月にもらう住民税通知書扶養控除がなかったことです。
住んでいる区役所に問い合わせると、その子供の前年のバイト料収入が103万円を超えたことが原因でした。

今は社員がその子供を扶養しており、毎月の源泉所得税もそのように計算していますが、
このままいくと年末調整の時には扶養から除外しないとならないかもしれないと思っています。
実際にはその子供が12月のバイト料をもらってみないと1年間の収入が確定しないわけで、会社としては年末調整をどうしたらいいのでしょうか?
社員は子供に、バイトをセーブするようにこれから話してみる、と言っており
本当に12月末にならないと年間のバイト料収入が分かりません。

また、社会保険扶養にももちろん入っていますが、
大学生なので、バイト料は月々不安定らしく
どのタイミングでどのように手続きをすればいいのか悩んでいます。
その子供は働く気満々で、130万円を超えてもいいと思っているようなのですが、その通りにバイトをした場合、130万円超えが分かった時点で(多分年末?)協会けんぽ扶養から外す手続きをすればいいのでしょうか?

初めての経験でいろいろ悩んでいます。
ご教授いただきたく、よろしくお願いします。

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Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

お疲れさんです

このご質問のケースは やはり社労士もしくは直接役場への問い合わせが一番でしょう。
家庭県境によっては、大学等に通う学生などやはり家族への負担を避けたいと思い、あるばいとぉする方も多いと聞きます。
確かに時期などにより思わぬ収入になるケースもあるようです。
アルバイトといっても生活に影響などしないように考えて勤務体系を考えておかれる方がよいでしょう。
参考HP
こんなときどうすればいいの?>被扶養者になれる人>被扶養者の認定基準
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

もう一点ですが、一番は源泉徴収票の発行です。
一時所得となりますから、その管理も適切にしておくことが必要でしょう。

Airレジマガジン > 経営ノウハウ記事 > 【源泉徴収と源泉徴収票】アルバイトの場合はどうなるのかポイントを確認!
https://airregi.jp/magazine/guide/3704/

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ぴぃちんさん

2019年06月28日 08:12

おはようございます。

社会保険料扶養については、月額で判断します。
交通費等を含めて月額108334円以上であれば、また、その状態が続くようであれば、社会保険扶養になることはできませんので、扶養から外す手続きが必要になります。

税務と異なり、1年間ごとの実績で判断するわけでなく、これからで判断しますので、現に108334円以上の収入が継続しているのであれば、扶養から外す異動の手続きが必要です。

なお、市町村から通知がきたということは、前年の年末調整に誤りがあることになります。 扶養から外れるのであれば、税の徴収不足になっていると考えますので、会社としてそのやり直しが必要になります。

年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2671.htm



> 大学生の子供を持つ社員から、その子供のバイト料が増えたことで扶養についての相談を受けました。アドバイスをよろしくお願いします。
>
> 社員の子供は大学1年生で(2月生まれ)現在18歳です。
> 問題の発覚は、6月にもらう住民税通知書扶養控除がなかったことです。
> 住んでいる区役所に問い合わせると、その子供の前年のバイト料収入が103万円を超えたことが原因でした。
>
> 今は社員がその子供を扶養しており、毎月の源泉所得税もそのように計算していますが、
> このままいくと年末調整の時には扶養から除外しないとならないかもしれないと思っています。
> 実際にはその子供が12月のバイト料をもらってみないと1年間の収入が確定しないわけで、会社としては年末調整をどうしたらいいのでしょうか?
> 社員は子供に、バイトをセーブするようにこれから話してみる、と言っており
> 本当に12月末にならないと年間のバイト料収入が分かりません。
>
> また、社会保険扶養にももちろん入っていますが、
> 大学生なので、バイト料は月々不安定らしく
> どのタイミングでどのように手続きをすればいいのか悩んでいます。
> その子供は働く気満々で、130万円を超えてもいいと思っているようなのですが、その通りにバイトをした場合、130万円超えが分かった時点で(多分年末?)協会けんぽ扶養から外す手続きをすればいいのでしょうか?
>
> 初めての経験でいろいろ悩んでいます。
> ご教授いただきたく、よろしくお願いします。
>

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ちどり2019さん

2019年06月28日 09:17

ぴぃちんさん、ありがとうございます。

社保の月額判定の件ですが
その社員にとっては子供が社会保険扶養から抜けることは不利益になることもあり、また大学生の息子で一人暮らしを始めたらしく
バイト料を月々いくらもらっているのか、いちいち聞いていないようなのです。

>市区町村から通知が来た 
のではなくて、社員宛の住民税の決定通知書
前年まであった扶養控除欄の人数記載がなかった、のです。
それで役所に問い合わせたら、子供の昨年の収入が103万円を超えていると言われたそうです。
ぴぃちんさんのおっしゃるように、年末調整のやり直しが必要ですね。
失念しておりました。

ですがもし上記のような、社員の子供のバイト料の件を会社が知らずにいた場合、会社はどうしたらいいのでしょうか?
今回はたまたま社員から相談されて内情を知ってしまいましたが、
会社としては、社員からの申告に基づいて、それが正しくなくても申告通りに年末調整業務をやるしかないのでしょうか?
一般的な会社では、社員が扶養している家族の源泉徴収票を提出させるのが普通ですか?

社員にとっては不利なことなので、あまり会社に言いたくないらしく
こちらも終わった年末調整のことまでは言い出しにくい状態です。

小さい同族経営会社のため相談できる相手もいなくて困っております。
引き続きよろしくお願いします。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ぴぃちんさん

2019年06月28日 10:54

こんにちは。

ということは、本人さんは確定申告をした、ということでしょうかね。

そうであれば、昨年扶養から外れていたのであり、本年も同様にありバイトをしているのであり、社会保険扶養がどうか、という状況であれば、税務においては扶養の条件を満たしていないように思えますが、その点はあくまで今の時点では見込みですから、確認して申告書を正しくしていただいて、会社は対応することでよいかと思います。

ただ、社会保険については、一年の結果で判断するわけではないので、現在超えていて、この後も扶養の案件を満たしていない場合の不利益は本人に帰するので、社員さんから相談されたのであれば、再度確認していただくことが望ましいでしょうね。



> ぴぃちんさん、ありがとうございます。
>
> 社保の月額判定の件ですが
> その社員にとっては子供が社会保険扶養から抜けることは不利益になることもあり、また大学生の息子で一人暮らしを始めたらしく
> バイト料を月々いくらもらっているのか、いちいち聞いていないようなのです。
>
> >市区町村から通知が来た 
> のではなくて、社員宛の住民税の決定通知書
> 前年まであった扶養控除欄の人数記載がなかった、のです。
> それで役所に問い合わせたら、子供の昨年の収入が103万円を超えていると言われたそうです。
> ぴぃちんさんのおっしゃるように、年末調整のやり直しが必要ですね。
> 失念しておりました。
>
> ですがもし上記のような、社員の子供のバイト料の件を会社が知らずにいた場合、会社はどうしたらいいのでしょうか?
> 今回はたまたま社員から相談されて内情を知ってしまいましたが、
> 会社としては、社員からの申告に基づいて、それが正しくなくても申告通りに年末調整業務をやるしかないのでしょうか?
> 一般的な会社では、社員が扶養している家族の源泉徴収票を提出させるのが普通ですか?
>
> 社員にとっては不利なことなので、あまり会社に言いたくないらしく
> こちらも終わった年末調整のことまでは言い出しにくい状態です。
>
> 小さい同族経営会社のため相談できる相手もいなくて困っております。
> 引き続きよろしくお願いします。
>

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ちどり2019さん

2019年06月28日 11:11

ぴぃちいさん、再度ありがとうございます。
初めてのケースなので本当に助かります。

社員本人は確定申告はしていません。
昨年の年末調整では、子供を一人扶養に入れているので
38万円の扶養控除をしています。

今回、社員の住民税扶養から子供が外れたのは、
子供のバイト先から源泉徴収票が区役所に届いて
紐づけされたようです。
マイナンバーでしっかり管理されるようになったのか、
以前からこのようにきちんと管理されていたのかは
うちの会社では初めてのケースであるため不明なのですが・・・

付け足しで申し訳ないのですが、
実はこの社員は住宅ローン控除をしているため、
年末調整では、源泉税が全額戻されています。
それでも足りないため、住民税も減額されています。

ただ、子供を扶養から外すと源泉税の額が変わるので、
住民税の額もまた変わると思われます。
今はもう会社で年末調整のやり直しはできないので、
その子供の源泉徴収票をきちんと持って、
税務署に確定申告の相談に行ったほうがいい、と伝えました。

年末調整は、やはり見込みで行うしかないですよね。
その後、被扶養者の収入が確定した時点できちんと会社に伝えてもらえるかどうかは、社員に一任するしかないのかと思っています。
扶養者のいる社員には、できるだけ被扶養者源泉徴収票を持ってきてもらえるよう、今後は通知しようとは思います。

いろいろと面倒なご相談をお聞きくださり、ありがとうございました。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ぴぃちんさん

2019年06月28日 11:33

こんにちは。

正しく計算しても徴収する必要がないのであれば、今回は良かったかと思います。

正しく申告されているとして会社は判断することになります。

判断に迷う場合には、意見がわかれるかとは思いますが、昨年が税扶養になっておらず、引き続き同じ労務をしているのであれば、本人さんが申告書から税扶養から外していただき、年末調整で確認、それでも判断できない場合で、扶養であった場合には確定申告で還付してもらう、という考え方もあります。

いずれにしても、税は年末調整で確認すればよいともいえるですが、社会保険については現在の状態を都度判断ともいえますし、要件を満たしていないのであれば手続きを行うことが本人のためと言えるかと思います。



> ぴぃちいさん、再度ありがとうございます。
> 初めてのケースなので本当に助かります。
>
> 社員本人は確定申告はしていません。
> 昨年の年末調整では、子供を一人扶養に入れているので
> 38万円の扶養控除をしています。
>
> 今回、社員の住民税扶養から子供が外れたのは、
> 子供のバイト先から源泉徴収票が区役所に届いて
> 紐づけされたようです。
> マイナンバーでしっかり管理されるようになったのか、
> 以前からこのようにきちんと管理されていたのかは
> うちの会社では初めてのケースであるため不明なのですが・・・
>
> 付け足しで申し訳ないのですが、
> 実はこの社員は住宅ローン控除をしているため、
> 年末調整では、源泉税が全額戻されています。
> それでも足りないため、住民税も減額されています。
>
> ただ、子供を扶養から外すと源泉税の額が変わるので、
> 住民税の額もまた変わると思われます。
> 今はもう会社で年末調整のやり直しはできないので、
> その子供の源泉徴収票をきちんと持って、
> 税務署に確定申告の相談に行ったほうがいい、と伝えました。
>
> 年末調整は、やはり見込みで行うしかないですよね。
> その後、被扶養者の収入が確定した時点できちんと会社に伝えてもらえるかどうかは、社員に一任するしかないのかと思っています。
> 扶養者のいる社員には、できるだけ被扶養者源泉徴収票を持ってきてもらえるよう、今後は通知しようとは思います。
>
> いろいろと面倒なご相談をお聞きくださり、ありがとうございました。
>

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ちどり2019さん

2019年06月28日 11:47

びぃちいさん、ありがとうございます。

今年の12月の年末調整では、源泉所得税の扶養から
そのお子さんを外さざるを得ないと思っていますし、
社員本人には伝えました。

また、社会健康保険扶養もこのままだと外すことになると伝えました。
ただ、学生バイトであるため月々の収入にばらつきがあり、
判定をいつにするか悩むところです。
できれば扶養の範囲内でバイトをするようにお子さんを説得してくれると
ありがたいのですが、お子さんにしてみればバイト料をたくさん稼ぎたいらしく
なかなかいうことを聞いてくれないようです。

そうなったときは、会社としては正しく申請するしかないので
心を鬼にして、社員に通達しようと思います。

人事はつらい仕事だな~と思いました。
ありがとうございました。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者tonさん

2019年06月28日 12:06

こんにちは。横からですが…

> 社員本人は確定申告はしていません。
> 昨年の年末調整では、子供を一人扶養に入れているので
> 38万円の扶養控除をしています。
>
> 今回、社員の住民税扶養から子供が外れたのは、
> 子供のバイト先から源泉徴収票が区役所に届いて
> 紐づけされたようです。
> マイナンバーでしっかり管理されるようになったのか、
> 以前からこのようにきちんと管理されていたのかは
> うちの会社では初めてのケースであるため不明なのですが・・・
>
> 付け足しで申し訳ないのですが、
> 実はこの社員は住宅ローン控除をしているため、
> 年末調整では、源泉税が全額戻されています。
> それでも足りないため、住民税も減額されています。
>
> ただ、子供を扶養から外すと源泉税の額が変わるので、
> 住民税の額もまた変わると思われます。
> 今はもう会社で年末調整のやり直しはできないので、
> その子供の源泉徴収票をきちんと持って、
> 税務署に確定申告の相談に行ったほうがいい、と伝えました。
>
> 年末調整は、やはり見込みで行うしかないですよね。
> その後、被扶養者の収入が確定した時点できちんと会社に伝えてもらえるかどうかは、社員に一任するしかないのかと思っています。
> 扶養者のいる社員には、できるだけ被扶養者源泉徴収票を持ってきてもらえるよう、今後は通知しようとは思います。
>
> いろいろと面倒なご相談をお聞きくださり、ありがとうございました。


住宅控除で税額が無い場合は還付税額が無いために確定申告をしても受け付けない場合があります。
源泉票で額が変わるのは控除額ですよね。昨年まで高校生であれば38万ですね。
38万を減額した控除額でも税額が0円であれば住民税のみの確定申告というのもあります。
その際には扶養者である大学生の子供の源泉票は不要で本人の源泉票に記載されている額から申告できます。
控除額を38万少なく申告するだけになりますね。
情報だけですがよければご検討を。
とりあえず。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ちどり2019さん

2019年06月28日 12:54

tonさん、ありがとうございます。

年末調整の計算で、試しにその社員の子供を扶養から外すと(38万円の控除を0にする)
算出所得税額が4万円くらい増えました。
もともと住宅ローン控除(20万円)で全額源泉税は戻っているのですが、
控除しきれなかった分を住民税に回しています。

その際、区役所に提出する源泉徴収票には○○円控除不足といった注記をしていますので、その額に応じて住民税が減額されていると思います。
住民税の決定通知書には、住宅ローン控除が△△円適用されているような記載があったとその社員からは聞いています。

なので、算出源泉税額が増減すると、住民税の額にも影響すると思い、
まずは税務署へ行ったほうがいいのかな、と思った次第です。
源泉税は全額戻るとはいえ、もともとの税額に変更があったので・・・

それでも区役所での住民税確定申告だけで済むのでしょうか。
認識が間違っていたらすみません。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者tonさん

2019年06月28日 13:57

> tonさん、ありがとうございます。
>
> 年末調整の計算で、試しにその社員の子供を扶養から外すと(38万円の控除を0にする)
> 算出所得税額が4万円くらい増えました。
> もともと住宅ローン控除(20万円)で全額源泉税は戻っているのですが、
> 控除しきれなかった分を住民税に回しています。
>
> その際、区役所に提出する源泉徴収票には○○円控除不足といった注記をしていますので、その額に応じて住民税が減額されていると思います。
> 住民税の決定通知書には、住宅ローン控除が△△円適用されているような記載があったとその社員からは聞いています。
>
> なので、算出源泉税額が増減すると、住民税の額にも影響すると思い、
> まずは税務署へ行ったほうがいいのかな、と思った次第です。
> 源泉税は全額戻るとはいえ、もともとの税額に変更があったので・・・
>
> それでも区役所での住民税確定申告だけで済むのでしょうか。
> 認識が間違っていたらすみません。
>


こんにちは。
再計算後に税額が0円で変更ないのであれば確定申告をされても影響はありませんね。
住宅控除は国税では控除されますが住民税では控除がありません。
国税で影響が無ければ源泉票の再計算・再発行で給与支払報告書の再提出で済むかと思うのですが…
源泉票の内容の変更は税務署では基本は再年調対応になります。
本人に対応してもらうのであればまず直接行く前に電話で税務相談で確認をお勧めします。
役所も同様に事前確認されてはどうでしょう。
場合によっては再年調…個票の再発行のみですが…の方が早い事もあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ちどり2019さん

2019年06月28日 14:14

tonさん、ありがとうございます。

その社員の子供の源泉徴収票を会社に持ってきてもらえるように伝えているので
(紛失して、再発行をバイト先に依頼中だそうです)
それを見て、源泉徴収票の再発行、税務署への給与支払報告書の再提出を考えてみます。

住宅ローン控除ですが、源泉所得税で控除しきれなかった分は住民税で控除してもらっているので、(住民税決定通知書にも明記あり)
住んでいる市区町村へ源泉徴収票の再提出を相談してみようと思います。

いろいろとありがとうございました。



> こんにちは。
> 再計算後に税額が0円で変更ないのであれば確定申告をされても影響はありませんね。
> 住宅控除は国税では控除されますが住民税では控除がありません。
> 国税で影響が無ければ源泉票の再計算・再発行で給与支払報告書の再提出で済むかと思うのですが…
> 源泉票の内容の変更は税務署では基本は再年調対応になります。
> 本人に対応してもらうのであればまず直接行く前に電話で税務相談で確認をお勧めします。
> 役所も同様に事前確認されてはどうでしょう。
> 場合によっては再年調…個票の再発行のみですが…の方が早い事もあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者tonさん

2019年06月28日 17:59

> tonさん、ありがとうございます。
>
> その社員の子供の源泉徴収票を会社に持ってきてもらえるように伝えているので
> (紛失して、再発行をバイト先に依頼中だそうです)
> それを見て、源泉徴収票の再発行、税務署への給与支払報告書の再提出を考えてみます。
>
> 住宅ローン控除ですが、源泉所得税で控除しきれなかった分は住民税で控除してもらっているので、(住民税決定通知書にも明記あり)
> 住んでいる市区町村へ源泉徴収票の再提出を相談してみようと思います。
>
> いろいろとありがとうございました。
>

こんばんは。
老婆心ながら今後についてですが昨年までは38万控除が今年度からは特定扶養になりますので63万控除と控除額が増えます。
その上で
親の立場から
扶養社会保険扶養から抜けることがいいのか
扶養のみで社会保険扶養からは抜けない130万以内とするか
扶養も抜けない103万以内とするか
子の立場から
所得税住民税・国保・国年を自分で支払か…稼ぐだけ稼ぐ
所得税住民税だけにするか…保険扶養内収入130万以内
住民税だけにするか…税扶養以内収入103万以内
とするか親子でよく話し合ってもらうのがいいと思います。
とりあえず。

Re: 大学生の被扶養者のバイト料が高額になった場合

著者ちどり2019さん

2019年07月01日 09:45

tonさん、ご心配くださりありがとうございます。

ご指摘の内容は既に、お子さんがバイトを始めた時にはすべて社員には話しておりますし、
金額によるいろいろな控除条件も、一覧にして渡しています。
小さい会社なので、できるだけ社員に合った環境での話しをしており、
また、社員からも色々な相談を受けています。

ただ、そこから先はご家族の問題なので、
会社は社員からの申請による正しい結果(金額等)を聞いた上で
正しく手続きをするのみ、と思っています。



> こんばんは。
> 老婆心ながら今後についてですが昨年までは38万控除が今年度からは特定扶養になりますので63万控除と控除額が増えます。
> その上で
> 親の立場から
> 税扶養社会保険扶養から抜けることがいいのか
> 税扶養のみで社会保険扶養からは抜けない130万以内とするか
> 税扶養も抜けない103万以内とするか
> 子の立場から
> 所得税住民税・国保・国年を自分で支払か…稼ぐだけ稼ぐ
> 所得税住民税だけにするか…保険扶養内収入130万以内
> 住民税だけにするか…税扶養以内収入103万以内
> とするか親子でよく話し合ってもらうのがいいと思います。
> とりあえず。

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