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労務管理

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納税管理人の選任について

著者 416 さん

最終更新日:2019年06月28日 10:42

国籍の方が本国へ帰国するときですが、表記納税管理人の選任を勤務先が本人に伝達する義務があるのでしょうか。
地方税法では(詳しく見ているわけではないのですが)、「管轄の市区町村が本人に選任させる・・・」という規定になっているようで、市区町村の担当者が帰国する本人に「誰かを選任してください」というべきであって、勤務先が選任してくださいというべき義務はないような気がしています。

本人が選任をしまいまま帰国した場合に、市区町村民税の納付について勤務先に
特別徴収をしていることもあり)問い合わせがあり、苦慮することがありましたので、確認のためお教えください。

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