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健康保険扶養と第3号被保険者の資格取得日について

著者 ひなた さん

最終更新日:2019年06月29日 13:15

健康保険扶養第3号被保険者の資格取得日について質問させていただきます。
今年の3月に夫の扶養に入りました。それまでは失業手当を受給しており、受給期間中は国保と国民年金に加入、受給を終えても就職先が見つからず一旦夫の扶養に入りました。そこで資格取得日について、下記の状況を踏まえて疑問があります。

失業手当の支給期間終了日は3/11
・最終認定日は3/20
扶養手続き後に頂いた協会けんぽ健康保険証の該当年月日及び国民年金第3号被保険者該当通知の資格取得日は、最終認定日翌日の3/21

質問は下記の2つです。
協会けんぽも第3号も資格取得日は、本来は支給期間終了日翌日の3/12になる気がするのですが、実際は最終認定日の翌日の3/21でした。会社側の手続きが間違っている可能性があるのでしょうか?間違いであれば会社に指摘した方が良いのか、それともそのままにしていても問題ないでしょうか。

②もし資格取得日が誤っていても国保及び国民年金はどのみち3月分は支払いしなくても良く、特に影響はないという認識で良いのでしょうか?
※国保は全期分支払済だったため、脱退手続き後に3月分の還付を受けております。国民年金は3月分から支払っておりません。

問題があれば夫から会社に伝えてもらおうと思いますが、3月中は病院に行っていないので保険証を使用しておりませんし、日付が間違っていても同月内なので、実害もないようですし問題がないようであれば、わざわざ事を荒だてたくないので黙っておこうかと思うのですが… 。
書類整理中に今更気になってしまいました。無知のためお恥ずかしい限りです。

ちなみに夫の会社には支給終了が記載された雇用保険受給資格者証の写しを出すよう言われ提出し、こちらでは何も書類は記載しておりません。

もし何か影響があれば不安だなと思い質問させていただきました。ご教授いただければ幸いです。

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Re: 健康保険扶養と第3号被保険者の資格取得日について

著者グレゴリオさん

2019年06月30日 15:08

ご理解の通りと思います。
資格取得日が間違っていると思いますが、中には別の日付で処理するところもあるようです。
実害は生じないので、そのままでもよろしいかと。

Re: 健康保険扶養と第3号被保険者の資格取得日について

著者ひなたさん

2019年07月23日 15:13

> ご理解の通りと思います。
> 資格取得日が間違っていると思いますが、中には別の日付で処理するところもあるようです。
> 実害は生じないので、そのままでもよろしいかと。
>

ご回答ありがとうございます。問題があれば会社に言おうかなと思っていましたが、実害が生じないのであればそのままにしておきたいと思います。

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