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商工会議所の法定台帳について

最終更新日:2019年06月28日 12:51

商工会議所からの法定台帳記入について
義務づけられていますか?
「商工会議所法により、定められており貴社も該当しています」
とありますが、
返送しなければ問題ありますか?
又、負担金についても、こちらは任意かと思いますが払わない場合のデメリットはありますか?
因みに、先代の社長名できていて、前任の担当者は処理してなかったようです。

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Re: 商工会議所の法定台帳について

お疲れさんです。

商工会議所法で各商工会議所は特定商工業者(会議所の規模により差がある・7条)の法定台帳の作成義務があり、特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由かないのに、これを拒んではならないことになっています(10条)。
また、商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充でるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができることとなっています(12条)。
なお、登録拒否については罰則規定はないようです。
ただ 三根の自然災害などで事業が適切に行えないときの支援など生じた時には、それなりの影響はあるかもしれません。あと、地元金融機関などからの支援も多少は生じること於あります。

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