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下請法について

著者 PONPON さん

最終更新日:2019年06月29日 11:48

下請法加工費用と有償支給材の相殺は支払期日前に行ってはならいとありますが、
加工費用の締め日は月末、支払日は翌月末とした場合、有償支給材の会計(経理)を月末にして残りの加工費用を翌月末に支払うような処理をしても問題ないものでしょうか?

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Re: 下請法について

著者建設法務部さん

2019年07月01日 09:01

PONPON様へ

建設法務部 と申します。業界が違うようなので、ちょっと的を外しているかもしれませんが……

下請法の精神から行けば、「材料費を下請業者に持たせる時は、彼らだって材料を買う金をどっかからひねり出さなきゃならないんだから、資金繰りで困らないように、中間払いのときでなくて、請負代金全額が払われる最終払いの時に相殺しなさいよ」という事では無いかと思います。
御社の経理システムがどうなっているのか解りませんが、加工した「下請の製品」を受領した日がいつか、によって加工費用の方も支払日が決まってくる訳で、加工費用と有償支給材の〆日(従って支払日も)を別途設定する、というのは、法に抵触しそうな気がします。
とにかく、下請業者からの製品を「いつ受領したか?」が、下請法立ち入り検査の時のスタートになりますから。

> 下請法加工費用と有償支給材の相殺は支払期日前に行ってはならいとありますが、
> 加工費用の締め日は月末、支払日は翌月末とした場合、有償支給材の会計(経理)を月末にして残りの加工費用を翌月末に支払うような処理をしても問題ないものでしょうか?
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