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変則週休2日制について

著者 GoddbyTDP さん

最終更新日:2019年07月02日 01:35

1日8時間勤務、変則週休2日制採用しており、
毎月第一週目の土曜日が出勤日、繁忙期は他の土曜日も出勤日になっております。

つまり、8時間x5日で40時間勤務になり、さらに土曜日の出勤日があるのですが、
この場合、土曜日の勤務に対する手当は不要なのでしょうか?

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Re: 変則週休2日制について

著者ぴぃちんさん

2019年07月02日 07:47

おはようございます。

変則週休2日制とありますが、契約は週5日の労働ということでしょうか。

土曜日が、とありますが、雇用契約において土曜日が週5日の労働日に該当するのか、しないのか、変則週休2日制とありますので判断できません。

該当日が所定時間外労働もしくは法定休日の労働になるのであれば、労働した分に対しての対価は必要になります。


> つまり、8時間x5日で40時間勤務になり、さらに土曜日の出勤日があるのですが、

1日の所定労働時間が8時間の労働であり、その週が月曜日~金曜日までの週5日の労働であるのであれば、かつ日曜日が法定休日であれば、土曜日の労働分は時間外労働になり割増賃金を含めて支払いが必要になります。



> 1日8時間勤務、変則週休2日制採用しており、
> 毎月第一週目の土曜日が出勤日、繁忙期は他の土曜日も出勤日になっております。
>
> つまり、8時間x5日で40時間勤務になり、さらに土曜日の出勤日があるのですが、
> この場合、土曜日の勤務に対する手当は不要なのでしょうか?

Re: 変則週休2日制について

著者GoddbyTDPさん

2019年07月04日 01:59

ご回答ありがとうございます。

雇用契約では、月曜~金曜の週5日勤務が基本で月に1度、もしくは2度の
土曜日出勤で日曜日が定休日という内容でした。

つまり、土曜日出勤がある週は、8時間 x 5日 + 土曜日出勤8時間 = 48時間となります。

毎週ではなく、月に1週間、もしくは2週間だけの場合も
週40時間を超えた8時間は、時間外労働扱いが妥当という理解であっているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 変則週休2日制について

著者ぴぃちんさん

2019年07月04日 07:07

> ご回答ありがとうございます。
>
> 雇用契約では、月曜~金曜の週5日勤務が基本で月に1度、もしくは2度の
> 土曜日出勤で日曜日が定休日という内容でした。
>
> つまり、土曜日出勤がある週は、8時間 x 5日 + 土曜日出勤8時間 = 48時間となります。
>
> 毎週ではなく、月に1週間、もしくは2週間だけの場合も
> 週40時間を超えた8時間は、時間外労働扱いが妥当という理解であっているのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


基本的には週40時間を超過する労働契約はできませんから、1日8時間の勤務の契約であれば、変則週休2日制とありますが、変形労働時間制採用されていないのであれば、記載の内容であれば、月曜日~金曜日までの週5日勤務(週休2日)であるかと思います。

そういう状況であれば、土曜日の労働は時間外労働に該当しますね。

Re: 変則週休2日制について

著者GoddbyTDPさん

2019年07月27日 21:15

コメントありがとうございます。

契約時点では、1日8時間5勤務 + 月に1度、もしくは2度の土曜日出勤
とのことでした。

給与明細の時間外業務の計算で土曜日の勤務時間が計算に入っていなかったので、疑問に思いました。

もし、契約時点で土曜日も勤務日と謳っていたら
週48時間勤務が可能というのであれば、どの会社もそうしているのでは?と気になります。

この場合はいかがでしょうか。

> おはようございます。
>
> 変則週休2日制とありますが、契約は週5日の労働ということでしょうか。
>
> 土曜日が、とありますが、雇用契約において土曜日が週5日の労働日に該当するのか、しないのか、変則週休2日制とありますので判断できません。
>
> 該当日が所定時間外労働もしくは法定休日の労働になるのであれば、労働した分に対しての対価は必要になります。
>
>
> > つまり、8時間x5日で40時間勤務になり、さらに土曜日の出勤日があるのですが、
>
> 1日の所定労働時間が8時間の労働であり、その週が月曜日~金曜日までの週5日の労働であるのであれば、かつ日曜日が法定休日であれば、土曜日の労働分は時間外労働になり割増賃金を含めて支払いが必要になります。
>
>
>
> > 1日8時間勤務、変則週休2日制採用しており、
> > 毎月第一週目の土曜日が出勤日、繁忙期は他の土曜日も出勤日になっております。
> >
> > つまり、8時間x5日で40時間勤務になり、さらに土曜日の出勤日があるのですが、
> > この場合、土曜日の勤務に対する手当は不要なのでしょうか?

Re: 変則週休2日制について

著者ぴぃちんさん

2019年07月28日 00:56

こんばんは。

週48時間の労働契約とすることはできません。違法です。

プラスで土曜日を労働するには、時間外労働になりますので、三六協定を締結の上、土曜日を労働することになります。その際の土曜日の労働は基本賃金には通常はいりませんから、その労働の対価は別に支払われる必要があります。


労働基準法労働時間
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


例外的には、変則週休2日とありますので、就業規則や年間カレンダー等において、祝日を休日として、同一週の土曜日を労働日とするのであれば、週40時間にすることは可能でしょう。その点は、就業規則や年間カレンダーを確認してみてください。会社による休日の設定がどうであるのかは、一般論では語れません。



> コメントありがとうございます。
>
> 契約時点では、1日8時間5勤務 + 月に1度、もしくは2度の土曜日出勤
> とのことでした。
>
> 給与明細の時間外業務の計算で土曜日の勤務時間が計算に入っていなかったので、疑問に思いました。
>
> もし、契約時点で土曜日も勤務日と謳っていたら
> 週48時間勤務が可能というのであれば、どの会社もそうしているのでは?と気になります。
>
> この場合はいかがでしょうか。

Re: 変則週休2日制について

著者村の長老さん

2019年07月28日 09:32

横から、です。

既にぴぃちんさんより回答がありますが、まず労働条件通知書就業規則の確認をされることをお勧めします。

変形労働時間制採用されているかどうかの明確な回答がありませんが、通常こうした勤務体制では1年単位の変形労働時間制採用されているものと推測します。つまり夏休みや年末年始休暇を含めて、1年間という期間の中で週平均40時間以内とするものです。

特例措置事業場なら週44時間も可能ですが、1年単位の変形労働時間制であれば40時間となりますので、書かれているようなシフトとすることはできません。

わからなければクレームではなくまず会社に説明を求めればどうでしょう。

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