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労務管理

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希望シフト制のパート勤務者の有給消化について

著者 merumo さん

最終更新日:2019年07月03日 16:33

今年度からの有給取得義務化により
取得してもらうように声掛けしています。

パート勤務者の中から
年間5日分のみではなく
保持している有給日数分を全て時間で取得出来るようにしてもらえたら
取りやすくなる。
友人が働いている会社はそうなっているので
という風な声が上がりました。

私は最大5日分まで(サンロク協定後)と理解しておりましたが
保持日数全てを時間有給取得というのは可能なのでしょうか?

また
パート勤務者は総出勤時間も総勤務日数もバラバラですので
昨年度実績を元に個別に1日の勤務時間平均を出し
それを1日の有給時間単位としておりますが
ネット検索したら3か月平均云々と記載がありました。
これは、取得時に毎回計算するということでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。

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Re: 希望シフト制のパート勤務者の有給消化について

著者ユキンコクラブさん

2019年07月03日 16:53

> 今年度からの有給取得義務化により
> 取得してもらうように声掛けしています。
>
> パート勤務者の中から
> 年間5日分のみではなく
> 保持している有給日数分を全て時間で取得出来るようにしてもらえたら
> 取りやすくなる。
> 友人が働いている会社はそうなっているので
> という風な声が上がりました。
>
> 私は最大5日分まで(サンロク協定後)と理解しておりましたが
> 保持日数全てを時間有給取得というのは可能なのでしょうか?

有給休暇の時間付与は36協定(サブロクキョウテイ)ではなく、労使協定になります。
ご存知の通り、5日間を限度としています。
また、今回の働き方改革で、義務付けられている年次有給休暇は時間単位による年次有給休暇分は含まれておりません。暦日で取得してもらう年次有給休暇のみが対象となっています。


> また
> パート勤務者は総出勤時間も総勤務日数もバラバラですので
> 昨年度実績を元に個別に1日の勤務時間平均を出し
> それを1日の有給時間単位としておりますが
> ネット検索したら3か月平均云々と記載がありました。
> これは、取得時に毎回計算するということでしょうか?
>
3か月というのは、多分、平均賃金算出方法で、有給休暇の平均時間を出すものではありません。
年次有給休暇賃金支払方法を、へ金賃金としているのであれば、年次有給休暇を取得するごとに、毎月平均賃金を算出する必要があります。

どのネットを見たかわかりませんが、おしらべになるのであれば、官公庁のホームページから調べてみましょう。そして、一部分だけ読むのではなく、最初から最後まで読んでみてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/library/aichi-roudoukyoku/images/2014121215452.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html

御社の規定によって、年次有給休暇時の賃金支払基準が定められているはずですので、その規定に従って支給することになります。
また、Aさんは平均賃金で、Bさんは時間給で、、と従業員ごと賃金支払方法を変更することはできません。

Re: 希望シフト制のパート勤務者の有給消化について

著者ぴぃちんさん

2019年07月03日 19:08

こんばんは。

三六協定時間外労働及び休日労働についての協定書になりますので、時間単位の有給休暇においての協定書は三六協定とは呼びません。

時間単位の有給休暇においては、付与された時点からの1年において5日分以内での取得になります。
なので、保持日数すべてを時間単位の有給休暇で取得することはできません。

なお、時間単位の有給休暇においては、取得義務化の5日の対象外になりますので、有給休暇が10日以上付与される場合においては、義務化の5日は時間単位の有給休暇以外での取得をしなければならないです。


所定労働時間が日によって異なる場合には、1日を何時間して時間単位の有給休暇にするのかは、「1年間における1日平均所定労働時間数」から求めることになっています。

有給休暇付与時において、今後の労働日数、1日の労働時間が明確でなければ、付与日を基準として毎回判断することになります。


年次有給休暇の時間単位付与について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf



> 今年度からの有給取得義務化により
> 取得してもらうように声掛けしています。
>
> パート勤務者の中から
> 年間5日分のみではなく
> 保持している有給日数分を全て時間で取得出来るようにしてもらえたら
> 取りやすくなる。
> 友人が働いている会社はそうなっているので
> という風な声が上がりました。
>
> 私は最大5日分まで(サンロク協定後)と理解しておりましたが
> 保持日数全てを時間有給取得というのは可能なのでしょうか?
>
> また
> パート勤務者は総出勤時間も総勤務日数もバラバラですので
> 昨年度実績を元に個別に1日の勤務時間平均を出し
> それを1日の有給時間単位としておりますが
> ネット検索したら3か月平均云々と記載がありました。
> これは、取得時に毎回計算するということでしょうか?
>
> ご教授宜しくお願い致します。
>
>

Re: 希望シフト制のパート勤務者の有給消化について

著者merumoさん

2019年07月04日 17:06

> > 今年度からの有給取得義務化により
> > 取得してもらうように声掛けしています。
> >
> > パート勤務者の中から
> > 年間5日分のみではなく
> > 保持している有給日数分を全て時間で取得出来るようにしてもらえたら
> > 取りやすくなる。
> > 友人が働いている会社はそうなっているので
> > という風な声が上がりました。
> >
> > 私は最大5日分まで(サンロク協定後)と理解しておりましたが
> > 保持日数全てを時間有給取得というのは可能なのでしょうか?
>
> 有給休暇の時間付与は36協定(サブロクキョウテイ)ではなく、労使協定になります。
> ご存知の通り、5日間を限度としています。
> また、今回の働き方改革で、義務付けられている年次有給休暇は時間単位による年次有給休暇分は含まれておりません。暦日で取得してもらう年次有給休暇のみが対象となっています。
>
>
> > また
> > パート勤務者は総出勤時間も総勤務日数もバラバラですので
> > 昨年度実績を元に個別に1日の勤務時間平均を出し
> > それを1日の有給時間単位としておりますが
> > ネット検索したら3か月平均云々と記載がありました。
> > これは、取得時に毎回計算するということでしょうか?
> >
> 3か月というのは、多分、平均賃金算出方法で、有給休暇の平均時間を出すものではありません。
> 年次有給休暇賃金支払方法を、へ金賃金としているのであれば、年次有給休暇を取得するごとに、毎月平均賃金を算出する必要があります。
>
> どのネットを見たかわかりませんが、おしらべになるのであれば、官公庁のホームページから調べてみましょう。そして、一部分だけ読むのではなく、最初から最後まで読んでみてください。
> https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/library/aichi-roudoukyoku/images/2014121215452.pdf
> https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/salaried.html
>
> 御社の規定によって、年次有給休暇時の賃金支払基準が定められているはずですので、その規定に従って支給することになります。
> また、Aさんは平均賃金で、Bさんは時間給で、、と従業員ごと賃金支払方法を変更することはできません。
>
>

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。

労使協定でしたね。ありがとうございます。
法定で5日分が上限ですのでそれ以上はうちではできません。
と返事をすることにします。
また、義務化の年次有給休暇は時間単位による有給休暇分は
含まれないとのご指摘もありがとうございます。
1日単位または半日単位での取得を説明しようと思います。

解りやすく参考ページ載せていただきまして
ありがとうございました。
ちゃんと読んで勉強します。

Re: 希望シフト制のパート勤務者の有給消化について

著者merumoさん

2019年07月04日 17:38

> こんばんは。
>
> 三六協定時間外労働及び休日労働についての協定書になりますので、時間単位の有給休暇においての協定書は三六協定とは呼びません。
>
> 時間単位の有給休暇においては、付与された時点からの1年において5日分以内での取得になります。
> なので、保持日数すべてを時間単位の有給休暇で取得することはできません。
>
> なお、時間単位の有給休暇においては、取得義務化の5日の対象外になりますので、有給休暇が10日以上付与される場合においては、義務化の5日は時間単位の有給休暇以外での取得をしなければならないです。
>
>
> 所定労働時間が日によって異なる場合には、1日を何時間して時間単位の有給休暇にするのかは、「1年間における1日平均所定労働時間数」から求めることになっています。
>
> 有給休暇付与時において、今後の労働日数、1日の労働時間が明確でなければ、付与日を基準として毎回判断することになります。
>
>
> 年次有給休暇の時間単位付与について(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
>
>
>
> > 今年度からの有給取得義務化により
> > 取得してもらうように声掛けしています。
> >
> > パート勤務者の中から
> > 年間5日分のみではなく
> > 保持している有給日数分を全て時間で取得出来るようにしてもらえたら
> > 取りやすくなる。
> > 友人が働いている会社はそうなっているので
> > という風な声が上がりました。
> >
> > 私は最大5日分まで(サンロク協定後)と理解しておりましたが
> > 保持日数全てを時間有給取得というのは可能なのでしょうか?
> >
> > また
> > パート勤務者は総出勤時間も総勤務日数もバラバラですので
> > 昨年度実績を元に個別に1日の勤務時間平均を出し
> > それを1日の有給時間単位としておりますが
> > ネット検索したら3か月平均云々と記載がありました。
> > これは、取得時に毎回計算するということでしょうか?
> >
> > ご教授宜しくお願い致します。
> >
> >

ぴぃちん様
こんにちは、ご回答ありがとうございます。

三六協定の件、ありがとうございます。
労務関係の協定で最初に頭に浮かぶのが三六協定でした。
すみません。
また、時間単位有給休暇取得は今回の義務化のカウント外ということ
知りませんでした。
これらのことを法律に沿って実行していけるように
丁寧に説明して理解してもらう様にしたいと思います。

> 所定労働時間が日によって異なる場合には
については現在パート従業員の方に提示しているものは
「1年間における1日平均所定労働時間数」で
合っていて安心しました。

いつもわかりやすくご教授頂きましてありがとうございます。

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