総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2019年07月03日 21:22
いつもお世話になっております。 2020年施行の改正労働者派遣法への対応に関する質問です。 弊社では派遣先と派遣契約を締結して一部正社員(無期雇用フルタイム労働者)を派遣先で就業させております。 いわゆる無期雇用派遣です。 上記の無期雇用派遣労働者は2020年改正労働者派遣法の同一労働同一賃金の措置を実施すべき対象者にあたるのでしょうか。 それとも派遣元(弊社)との雇用契約は無期雇用になるので対象外となるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者いつかいりさん
2019年07月04日 19:46
事業所をうけもつ労働局から、説明会開催の案内が順次届くと思うのですが、おおざっぱにいうと、 有期無期にかかわらず、派遣社員の就業場所である派遣先労働者との同一労働同一賃金です。派遣するときは、派遣先で同一労働に従事する者の賃金額をききださずに、派遣することを禁じます。 これが、派遣元で労使協定を締結し、協定どおりきちんと運用する場合は、労働局が告示する業務別賃金額以上で可とするものです。 なお、有期かつ60歳未満の抵触日(個人単位、事業場単位)については変更はありません。
2019年07月11日 03:18
> これが、派遣元で労使協定を締結し、協定どおりきちんと運用する場合は、労働局が告示する業務別賃金額以上で可とするものです。 協定方式をとる場合の賃金水準が告示されました。 下の方には、説明パンフも掲載されています。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る