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2020年改正労働者派遣法の対象者について

最終更新日:2019年07月03日 21:22

いつもお世話になっております。

2020年施行の改正労働者派遣法への対応に関する質問です。
弊社では派遣先派遣契約を締結して一部正社員(無期雇用フルタイム労働者)を派遣先で就業させております。
いわゆる無期雇用派遣です。

上記の無期雇用派遣労働者は2020年改正労働者派遣法の同一労働同一賃金の措置を実施すべき対象者にあたるのでしょうか。
それとも派遣元(弊社)との雇用契約は無期雇用になるので対象外となるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 2020年改正労働者派遣法の対象者について

著者いつかいりさん

2019年07月04日 19:46

事業所をうけもつ労働局から、説明会開催の案内が順次届くと思うのですが、おおざっぱにいうと、

有期無期にかかわらず、派遣社員の就業場所である派遣先労働者との同一労働同一賃金です。派遣するときは、派遣先で同一労働に従事する者の賃金額をききださずに、派遣することを禁じます。

これが、派遣元労使協定を締結し、協定どおりきちんと運用する場合は、労働局が告示する業務別賃金額以上で可とするものです。

なお、有期かつ60歳未満の抵触日(個人単位、事業場単位)については変更はありません。

Re: 2020年改正労働者派遣法の対象者について

著者いつかいりさん

2019年07月11日 03:18

> これが、派遣元労使協定を締結し、協定どおりきちんと運用する場合は、労働局が告示する業務別賃金額以上で可とするものです。

協定方式をとる場合の賃金水準が告示されました。
下の方には、説明パンフも掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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