相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与締日変更に伴う算定基礎について(4月2回支給)

著者 snowy495 さん

最終更新日:2019年07月04日 16:58

いつもお世話になっております。

給与締日が変更となり、4月から6月の支給が4回に亘る場合において
算定基礎をどのように計算するか教えてください。

①3月1日~3月31日を4月5日に支給
②4月1日~4月20日を4月26日に支給  ※締切日変更
③4月21日~5月20日を5月31日に支給
④5月21日~6月20日を6月28日に支給

いずれに基本給及び各種手当については日割り計算せずに定額を
支給しております。

このようなケースであれば、②③④の3か月分にて平均額を算出し
届出を行う形で宜しかったでしょうか?

宜しければご教授賜りたくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 給与締日変更に伴う算定基礎について(4月2回支給)

著者ぴぃちんさん

2019年07月04日 17:38

こんにちは。

御社のケースは4月の支給額が3月1日~4月20日になっている状態に該当するかと思います。
支払基礎日数が増加するケースになるかなと思いますので、3月21日~4月20日における給与計算方法で算出された額を4月分の報酬になるかと思います。

確信がないので、年金事務所に確認していただければと思います。




> いつもお世話になっております。
>
> 給与締日が変更となり、4月から6月の支給が4回に亘る場合において
> 算定基礎をどのように計算するか教えてください。
>
> ①3月1日~3月31日を4月5日に支給
> ②4月1日~4月20日を4月26日に支給  ※締切日変更
> ③4月21日~5月20日を5月31日に支給
> ④5月21日~6月20日を6月28日に支給
>
> いずれに基本給及び各種手当については日割り計算せずに定額を
> 支給しております。
>
> このようなケースであれば、②③④の3か月分にて平均額を算出し
> 届出を行う形で宜しかったでしょうか?

Re: 給与締日変更に伴う算定基礎について(4月2回支給)

著者snowy495さん

2019年07月05日 08:34

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
支払基礎日数の増加として取り扱うとの事ですね。

自社の場合は、各種手当は日割り計算しておりませんので、時間外労働など
非固定賃金を該当期間(3/21~4/20)で算出しなおし、固定賃金に加算し、
その額を4月分報酬とする考え方となりそうですね!

年金事務所の回答にバラつきがありましたので、再度確認させて頂きます。
この度は、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 御社のケースは4月の支給額が3月1日~4月20日になっている状態に該当するかと思います。
> 支払基礎日数が増加するケースになるかなと思いますので、3月21日~4月20日における給与計算方法で算出された額を4月分の報酬になるかと思います。
>
> 確信がないので、年金事務所に確認していただければと思います。
>
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 給与締日が変更となり、4月から6月の支給が4回に亘る場合において
> > 算定基礎をどのように計算するか教えてください。
> >
> > ①3月1日~3月31日を4月5日に支給
> > ②4月1日~4月20日を4月26日に支給  ※締切日変更
> > ③4月21日~5月20日を5月31日に支給
> > ④5月21日~6月20日を6月28日に支給
> >
> > いずれに基本給及び各種手当については日割り計算せずに定額を
> > 支給しております。
> >
> > このようなケースであれば、②③④の3か月分にて平均額を算出し
> > 届出を行う形で宜しかったでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP