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労務管理

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業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者 明日美 さん

最終更新日:2019年07月04日 15:03

こんにちは。
10名未満の会社で、管理部に所属するものです。

建設現場で従業員が怪我をしました。
全治4週間ほどの怪我となります。
労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?

現行考えておりますのは、有給消化賃金を支払う方法です。
有給日数にも限りがある為、別途何か案があればお伺いしたいです。
勉強不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者tonさん

2019年07月04日 17:38

> こんにちは。
> 10名未満の会社で、管理部に所属するものです。
>
> 建設現場で従業員が怪我をしました。
> 全治4週間ほどの怪我となります。
> 労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?
>
> 現行考えておりますのは、有給消化賃金を支払う方法です。
> 有給日数にも限りがある為、別途何か案があればお伺いしたいです。
> 勉強不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。


こんにちは。
どういう理由で支払がしたいのかが判らないのですが支払う理由はなんでしょう。
どうしたいのかが判らないのですが。
とりあえず。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者ぴぃちんさん

2019年07月04日 17:45

こんにちは。

まず、業務上の災害であれば、傷病手当金の支給対象にはならないです。

賃金以外でということであれば、現時点においてすでに御社の就業規則に病気やけがの際にお見舞金を支給する規定がある場合において、規定に従って支払った場合には給与と解釈されない場合はあります。
(規定があっても、金額や頻度によっては給与と解釈されることはありえます)。




> こんにちは。
> 10名未満の会社で、管理部に所属するものです。
>
> 建設現場で従業員が怪我をしました。
> 全治4週間ほどの怪我となります。
> 労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?
>
> 現行考えておりますのは、有給消化賃金を支払う方法です。
> 有給日数にも限りがある為、別途何か案があればお伺いしたいです。
> 勉強不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者村の長老さん

2019年07月05日 07:27

> 建設現場で従業員が怪我をしました。
> 全治4週間ほどの怪我となります。
> 労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?

業務上災害のようですから、健保による傷病手当金は不可ですね。

労災保険休業補償給付の支給を受けて、更に事業主が別途かけている保険から給付されるケースは、時折大手企業なんかで見受けられます。自動車保険で例えていうなら、自賠責保険での給付以上に任意保険で給付されるということでしょうか。

休業手当と称して、労災保険とは別に会社が独自に上乗せした場合、たしかそれも含めて休業補償と扱われたのではと記憶しています。

ただ失礼ながら、任意保険ではなく会社資金で上乗せすることは「10名未満の会社」とのことですから、経営者にとっては厳しいものとなるのではと、余計な心配をしてしまいます。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者明日美さん

2019年07月05日 09:53

おはようございます。
コメント下さり、ありがとうございます。
無給だと生活が成り立たない為(配偶者ありの方)、代表の意向で何らかの支給が出来ればという流れです。
宜しくお願い致します。


> > こんにちは。
> > 10名未満の会社で、管理部に所属するものです。
> >
> > 建設現場で従業員が怪我をしました。
> > 全治4週間ほどの怪我となります。
> > 労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?
> >
> > 現行考えておりますのは、有給消化賃金を支払う方法です。
> > 有給日数にも限りがある為、別途何か案があればお伺いしたいです。
> > 勉強不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> どういう理由で支払がしたいのかが判らないのですが支払う理由はなんでしょう。
> どうしたいのかが判らないのですが。
> とりあえず。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者明日美さん

2019年07月05日 09:55

おはようございます。
コメント下さり、ありがとうございます。
就業規則にお見舞金の記載はないのですが、ない場合は、慶弔見舞金の支給は不可でしょうか?
勉強至らずすみません。
宜しくお願い致します。


> こんにちは。
>
> まず、業務上の災害であれば、傷病手当金の支給対象にはならないです。
>
> 賃金以外でということであれば、現時点においてすでに御社の就業規則に病気やけがの際にお見舞金を支給する規定がある場合において、規定に従って支払った場合には給与と解釈されない場合はあります。
> (規定があっても、金額や頻度によっては給与と解釈されることはありえます)。
>
>
>
>
> > こんにちは。
> > 10名未満の会社で、管理部に所属するものです。
> >
> > 建設現場で従業員が怪我をしました。
> > 全治4週間ほどの怪我となります。
> > 労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?
> >
> > 現行考えておりますのは、有給消化賃金を支払う方法です。
> > 有給日数にも限りがある為、別途何か案があればお伺いしたいです。
> > 勉強不足で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者明日美さん

2019年07月05日 09:59

おはようございます。
コメント下さり、ありがとうございます。
自動車保険の例非常にわかりやすく、理解できました。

経営者にとっては~、のご考慮下さり、ありがとうございます。
代表に資金繰り等検討し、会社資金からの上乗せ案も含め打合せしてみます。
ありがとうございます。


> > 建設現場で従業員が怪我をしました。
> > 全治4週間ほどの怪我となります。
> > 労災や傷病手当金以外で、賃金以外にお金を支給する方法はありますか?
>
> 業務上災害のようですから、健保による傷病手当金は不可ですね。
>
> 労災保険休業補償給付の支給を受けて、更に事業主が別途かけている保険から給付されるケースは、時折大手企業なんかで見受けられます。自動車保険で例えていうなら、自賠責保険での給付以上に任意保険で給付されるということでしょうか。
>
> 休業手当と称して、労災保険とは別に会社が独自に上乗せした場合、たしかそれも含めて休業補償と扱われたのではと記憶しています。
>
> ただ失礼ながら、任意保険ではなく会社資金で上乗せすることは「10名未満の会社」とのことですから、経営者にとっては厳しいものとなるのではと、余計な心配をしてしまいます。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者ぴぃちんさん

2019年07月05日 10:46

おはようございます。

規定がなくても支払うことはできますが、その対象や額にもよるでしょう。
社会通念上常識の範囲であれば、お見舞金として対応ができるかと思います。

継続した生活費の補填とかであれば、実質賃金に該当するようであれば、労災休業補償の減額になることはあります(御社が賃金補償するのであれば、労災からはその分の休業補償はなくなります)。



> おはようございます。
> コメント下さり、ありがとうございます。
> 就業規則にお見舞金の記載はないのですが、ない場合は、慶弔見舞金の支給は不可でしょうか?
> 勉強至らずすみません。
> 宜しくお願い致します。

Re: 業務中のケガによる、賃金以外の支払について

著者tonさん

2019年07月05日 20:19

> おはようございます。
> コメント下さり、ありがとうございます。
> 無給だと生活が成り立たない為(配偶者ありの方)、代表の意向で何らかの支給が出来ればという流れです。
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。
労災支給がされると思いますので無給であっても無収入ではないと思います。
無給と無収入は異なります。
それでも何か支給するのであれば給与かお見舞金でしょうか。
会社で社員用の保険加入をされているのであればそちらで手当出来ることもあるやもしれませんがそう行ったものが無ければ社会通念上の見舞金でしょう。
とりあえず。

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